おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第136条第一百三十六条

人民検察院は法律の規定に従って独立して検察権を行使して、行政機関、社会団体及び個人の干渉を受けへんねん。

ワンポイント解説

検察は独立して仕事するで、誰からも干渉されへんっていう決まりやねん。裁判所と同じように、検察も独立性が保障されとるんや。

「行政機関、社会団体、個人の干渉を受けない」っていうのは、例えば市長が「この事件は起訴せんといてや」って圧力かけてきても、検察官は「そんなん知らんがな」って突っぱねられるっていうことや。

検察が独立しとるっていうのは、めっちゃ大事なことなんや。もし権力者が検察を自由に操れたら、権力者の犯罪は見逃されて、邪魔な人だけが起訴されるっていう、不公平な社会になってまうからな。

ただし、裁判所と同じで、中国の検察の「独立」は「法律に従って独立」っていう限定付きなんや。人民代表大会の下にあるし、共産党の指導も受けるから、完全に自由に動けるわけやないねん。

特に、政治的に敏感な事件やと、党の意向が強く反映されることもあるんやで。腐敗撲滅キャンペーンで高官がバンバン逮捕されたりするのも、党の方針に沿った動きやったりするんや。理想と現実のギャップっていうやつやな。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ