おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第134条第一百三十四条

中華人民共和国の人民検察院は国家の法律監督機関なんや。

ワンポイント解説

検察の話が始まるんや。中国では「人民検察院」って呼ぶねん。日本でいう検察庁のことやな。

ただな、中国の人民検察院は、日本の検察庁よりももっと権限が広いんや。「法律監督機関」っていう位置づけになっとって、法律がちゃんと守られとるかを監視する役目があるんやな。

日本の検察は、基本的には犯罪者を起訴するのが仕事やろ?でも中国の検察院は、それだけやなくて、裁判所がちゃんと裁判しとるかとか、刑務所がちゃんと囚人を扱っとるかとか、そういうのも監視するんや。

例えば、裁判所が変な判決出したら、検察院が「それおかしいやろ」って異議を唱えることができるんやな。刑務所で囚人が虐待されとったら、検察院が調査に入ることもできるんや。けっこう強い権限を持っとるんやで。

この「法律監督」っていう考え方は、中国独特のもんやねん。法律がちゃんと実行されとるかを、検察がチェックするっていう仕組みや。日本やと裁判所が法律の番人やけど、中国では検察院もその役割を担っとるっていう、ちょっと変わった構造になっとるんやな。

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