おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第133条第一百三十三条

最高人民法院は全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会に対して責任を負うんや。地方各級人民法院はそれを選出した国家権力機関に対して責任を負うんやで。

ワンポイント解説

裁判所が誰に対して責任を負うかを決めとるんや。最高人民法院は全国人民代表大会(国会)に対して責任を負うんやな。

地方の裁判所は、それぞれの地方議会に対して責任を負うんや。例えば、北京市の裁判所は北京市人民代表大会に対して責任を負うっていう具合やねん。

これはな、「裁判所は最終的には人民のもの」っていう考え方を表しとるんや。人民代表大会は人民の代表やから、裁判所がその代表に責任を負うっていうのは、人民主権の原則やねん。

ただし、裁判所は上級裁判所に対しては責任を負わへんっていうのが、監察委員会と違うとこや。監察委員会は上下の責任関係があるけど、裁判所はそれがないねん。これは裁判の独立性を少しでも守るための工夫やと思われるな。

とはいえ、実際には人民代表大会の影響を受けるわけやから、完全に独立しとるとは言えへんのやけどな。理論上は「人民に対して責任を負う」けど、実質的には「議会の統制を受ける」っていう面があるんやで。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ
第133条(第一百三十三条) - 中華人民共和国憲法 - おおさかけんぽう