第132条第一百三十二条
最高人民法院は最高審判機関なんや。最高人民法院は地方各級人民法院及び専門人民法院の審判活動を監督して、上級人民法院は下級人民法院の審判活動を監督するんやで。
ワンポイント解説
裁判所のピラミッド構造を説明しとるんや。てっぺんに最高人民法院があって、その下に地方の裁判所が並んどるねん。
大事なのは、上の裁判所が下の裁判所を「監督する」っていう関係やな。これは単に上訴とか控訴とかの話やなくて、行政的に指導するっていう意味も含んどるんや。
例えば、最高人民法院が「こういう法律解釈でやってな」って指針を出したら、全国の裁判所がそれに従うんや。法律の統一的な適用を確保するための仕組みやねん。
日本でも最高裁判所が下級裁判所を監督する面はあるけど、中国の方がもっと強い上下関係があるんや。「監督」っていう言葉が使われとるのが、その特徴を表しとるな。
これは良い面もあって、全国で法律の解釈がバラバラにならへんっていうメリットがあるんや。でも一方で、上の意向が強く反映されすぎるっていう問題もあるねん。地方の独自性が失われる可能性もあるわけや。
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