第131条第一百三十一条
人民法院は法律の規定に従って独立して審判権を行使して、行政機関、社会団体及び個人の干渉を受けへんねん。
ワンポイント解説
裁判所は独立して裁判するで、誰からも干渉されへんっていう決まりやねん。これは裁判の公正さを守るために、めっちゃ大事なことなんや。
「行政機関、社会団体、個人の干渉を受けない」っていうのは、例えば市長が「この裁判、こう判決してや」って圧力かけてきても、裁判官は「そんなん知らんがな」って突っぱねられるっていうことや。日本でも同じで、裁判所は政府から独立しとるやろ?
ただな、中国の裁判所の「独立」は、日本とはちょっと違うんや。日本の裁判所は完全に独立しとるけど、中国の人民法院は人民代表大会(議会)の下にあるし、共産党の指導も受けるんや。
せやから、「法律に従って独立」っていう書き方になっとるんやな。法律の範囲内での独立であって、完全な独立やないっていうことや。特に政治的に敏感な事件やと、党の意向が反映されることも多いんやで。
理想としては独立を謳っとるけど、実際にはどこまで独立できとるかは疑問符がつくっていうのが、正直なとこやな。まあ、どこの国でも理想と現実のギャップはあるもんやけどな。
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