第130条第一百三十条
人民法院は案件を審理する時、法律に規定された特別な状況を除いて、すべて公開して行うんや。被告人は弁護を得る権利を持っとるんやで。
ワンポイント解説
裁判のルールについて決めとるんや。大きく二つのことを言うてるねん。
一つ目は、裁判は基本的に公開でやるっていうことや。誰でも傍聴できるし、マスコミも取材できる。これは「密室で勝手なことされたらかなわん」っていう考え方やな。裁判を公開することで、裁判官が変なことせんように監視できるんや。
ただし、「特別な状況」では非公開にできるねん。例えば、国家機密に関わる事件とか、個人のプライバシーが問題になる事件とか、子供が関わる事件とかやな。日本でも同じように、全部が全部公開ってわけやないんや。
二つ目は、被告人は弁護士を頼む権利があるっていうことや。これはめっちゃ大事な権利でな。自分一人で裁判に臨んだら、法律のこと知らんし、不利になるやろ?せやから、法律の専門家である弁護士に助けてもらう権利が保障されとるんや。
日本でも「弁護士を頼む権利」は憲法で保障されとるし、お金がなかったら国選弁護人をつけてくれるやろ?中国でも同じような仕組みがあるんやで。ただし、実際には弁護士が自由に活動できへんこともあって、特に政治的な事件では弁護が難しいっていう問題もあるんや。理想と現実のギャップっていうやつやな。
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