第13条第十三条
公民の合法的な私有財産は侵害されへんで。国家は法律の規定に基づいて公民の私有財産権と相続権を保護するんや。国家は公共の利益の必要のために、法律の規定に基づいて公民の私有財産に対して徴収または徴用を実行して、かつ補償を与えることができるんやな。
2004年に大きく改正されたんやけど、それがめっちゃ意味のある変化やったと思うんや。それまでは私有財産の保護が弱かったんやけど、「合法的な私有財産は侵害されへん」ってはっきり書くことで、私有財産権を強化したんやな。これは中国経済が発展して、お金持ちが増えてきたことと関係があるんや。市場経済化が進んで、個人が財産を持つのが当たり前になってきたからやねん。
私有財産っていうのは、個人が持っとる家とか車とか貯金とか、そういうもんのことや。例えばな、うちが一生懸命働いて貯めたお金を、国が勝手に取り上げたり、他人が盗んだりしたらあかんっていう、当たり前やけどめっちゃ大事な権利やねん。相続権も保護されるから、親の財産を子どもが受け継ぐこともできるんやで。これがないと、頑張って働く意味がなくなってしまうやろ?
ただし、「合法的な」っていう言葉がついとるのがポイントやねん。つまり、合法的やない財産、例えば賄賂でもらったお金とか、違法な商売で儲けたお金とかは保護されへんっていうことや。当たり前やけど、念を押しとるんやな。クリーンな財産だけが守られるっていう建前や。
「公共の利益のために徴収できる」っていうのは、日本でいう土地収用と同じ仕組みやねん。例えば、高速道路作るのに土地が必要やったら、ちゃんと補償金払って使わせてもらうんや。ただし、何が「公共の利益」かっていうのが曖昧やから、時々問題になることもあるんやで。それから、第12条と比べてみたらわかるんやけど、公共財産は「神聖」って言われとるのに、私有財産は「合法的な」っていう条件がつくやろ?やっぱり公共財産の方が格上やっていう価値観が残っとるんやな。これが社会主義国家やっていう証拠やと、うちは思うで。
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