第127条第一百二十七条
監察委員会は法律の規定に従って独立して監察権を行使して、行政機関、社会団体及び個人の干渉を受けへんねん。監察機関は職務違法及び職務犯罪案件を処理する時、審判機関、検察機関、執法部門と相互に協力して、相互に制約せなあかんのや。第八節 人民法院及び人民検察院
ワンポイント解説
監察委員会の独立性について決めとるんや。誰からも干渉されへんで、自由に調査できるっていうことやな。
「行政機関、社会団体、個人の干渉を受けない」っていうのは、例えば政府の役人が「その調査やめてくれや」って圧力かけてきても、「知らんがな」って突っぱねられるっていうことや。これがないと、ホンマの意味での監察にならへんからな。
ただし、完全に勝手なことできるわけやなくて、裁判所、検察、警察とは協力せなあかんねん。例えば、監察委員会が「この人怪しいで」って調べて、証拠が揃ったら検察に渡して、検察が起訴して、裁判所が裁く、っていう流れやな。
「相互に協力し、相互に制約する」っていうのがポイントでな。協力はするけど、お互いにチェックもし合うんや。監察委員会が暴走せんように、他の機関が見張っとる。逆に、他の機関が変なことせんように、監察委員会が見張っとる。そういう仕組みやねん。
日本の三権分立とはちょっと違うけど、中国なりのチェック・アンド・バランスっていうか、お互いに牽制し合う仕組みを作っとるんやな。まあ、実際にどこまで機能しとるかは、また別の話やけどな。
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