第126条第一百二十六条
国家監察委員会は全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会に対して責任を負うんや。地方各級監察委員会はそれを選出した国家権力機関及び上級監察委員会に対して責任を負うんやで。
監察委員会が誰に対して責任を持つか決めとるんや。要するに「誰のために働いとるか」「誰にチェックされるか」っていう話やねん。
国家監察委員会はな、全国人民代表大会(国会みたいなもん)とその常務委員会に対して責任を負うんや。つまり、議会が監察委員会を監督するっていう仕組みやねん。「監視する人を監視する」っていうことやな。監察委員会が暴走せんように、議会がチェックするんやで。年に1回は活動報告せなあかんし、議会から質問されたら答えなあかんのや。
地方の監察委員会はな、二つの上司がおるんや。一つは自分を選んでくれた地方議会(人民代表大会)、もう一つは上のレベルの監察委員会やねん。両方に報告する義務があるんやで。選んでくれた議会と上級組織の両方に責任を持つっていう、二重の責任体制やな。
この二重の責任っていうのはな、バランスを取るための工夫やねん。もし地方議会だけに責任持ったら、地方の有力者に牛耳られるかもしれへんやろ?例えばな、ある市の議会が市長と癒着しとったら、「監察委員会さん、市長の調査はほどほどにしといてな」って圧力かけるかもしれへん。せやから、上級監察委員会にも報告させることで、地元の圧力から独立性を保てるようにしとるんや。
逆にな、上級監察委員会だけに責任持ったら、地元の民意を無視するかもしれへんやんか。中央の意向ばっかり気にして、「中央から睨まれたくないから、地元の小さい問題は見て見ぬふりしよ」ってなるかもしれへん。せやから、地方議会にも責任を負わせて、地元の声もちゃんと聞くようにしとるんやで。
ただしな、実際には上級監察委員会への責任の方が重いんやな。第125条で「上級が下級を指導する」って決まっとるから、最終的には中央の意向が強く反映される仕組みになっとるんやで。建前としては二重責任やけど、実態としては上からの統制が強いっていうのが現実や。中央集権的な面が強いんやな。
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