第124条第一百二十四条
中華人民共和国は国家監察委員会及び地方各級監察委員会を設立するんや。監察委員会は次の人員によって構成されるんやで。主任、副主任若干名、委員若干名やな。監察委員会主任の各期の任期は当該レベルの人民代表大会の各期の任期と同じなんや。国家監察委員会主任の連続在任は二期を超えたらあかんねん。監察委員会の組織及び職権は法律で規定するんやな。
監察委員会がどういう組織かを詳しく説明しとるんや。国レベルと地方レベル、両方に監察委員会を置くんやな。中央から地方まで、全国をカバーする監視ネットワークを作るっていうことやねん。
組織の構造はな、トップは「主任」っていう人で、その下に副主任と委員が何人かおるんや。日本の委員会組織と似た構造やな。組織のトップと副トップと委員がおる、よくある形やねん。議会とか政府と同じような組織の作り方やで。
主任の任期はな、同じレベルの人民代表大会(議会)の任期と同じやねん。国レベルやったら5年やな。人民代表大会が選挙されたら、監察委員会の主任も新しく選ばれる可能性があるっていうことや。議会と連動しとるんやな。
そんでな、国家監察委員会のトップは最大10年(2期)までしかできへんねん。これは「同じ人が長いこと権力握ったらアカン」っていう、権力集中を防ぐ仕組みやねん。裁判所のトップとか検察のトップも同じルールやで。定期的に人が入れ替わることで、権力の固定化を防いどるんや。
ただな、この「2期まで」っていう制限、実は国家主席(習近平さんの肩書き)には2018年の憲法改正で撤廃されたんや。それまでは国家主席も2期10年までやったんやけど、今はその制限がなくなってもうたんやで。せやから、監察委員会のトップには制限があるけど、国のトップにはないっていう、ちょっとねじれた状態になっとるんやな。これについては、「独裁につながるんちゃうか」っていう批判もあるんや。
「組織と職権は法律で規定する」っていうのはな、細かいことは別の法律に書いてあるでっていうことや。実際、「監察法」っていう法律があって、そこに監察委員会がどういう権限を持っとるか、どういう手続きで調査するか、どういう場合に逮捕できるか、そういう詳しいことが全部書かれとるんやで。憲法は大枠を決めて、細かいルールは法律に任せるっていう、よくあるパターンやな。
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