第121条第一百二十一条
民族自治地方の自治機関は職務を執行する時、本民族自治地方の自治条例の規定に従って、当該地方で通用する一種または数種の言語文字を使用するんや。
少数民族の地域では、その民族の言葉を役所の仕事で使ってええでっていう、めっちゃ大事な言語権を保障しとるんや。
例えばな、チベット自治区やったらチベット語、新疆ウイグル自治区やったらウイグル語、内モンゴル自治区やったらモンゴル語を、役所の公文書とか議会の議事録とか裁判の記録とかで使えるんやで。日本やとな、全部日本語でやるのが当たり前やけど、中国では地域によって違う言葉が公式に使えるんやな。これは多民族国家としての中国の特徴やねん。
「一種または数種」って書いてあるのはな、例えばチベット語と中国語の両方を公用語にするとか、ウイグル語と中国語を併用するとか、そういうことができるっていう意味や。実際、道路標識とか役所の看板が二つの言語で書いてあったりするんやで。駅の案内板とか、バスの行き先表示とか、二つの文字が並んどるんや。
これは民族のアイデンティティを守る上で、めっちゃ重要なことやねん。自分たちの言葉が「公式に認められとる」っていうのは、その民族の尊厳に関わることやからな。例えばな、役所に行って自分の母語で話せるとか、裁判で自分の母語で証言できるとか、そういうのは基本的な権利やと思うやろ?自分の言葉が公用語として認められるっていうのは、その民族が尊重されとるっていう証やねん。誇りに関わることなんや。
ただしな、実際には中国語(標準語、いわゆる普通話)の使用が強く推奨されとって、特に最近は民族語の使用が制限される傾向もあるんや。学校教育で民族語の授業が減らされたり、役所の文書は中国語が優先されたり、そういう問題が起きとるんやで。憲法には立派なことが書いてあるけど、現実はなかなか厳しいってことやな。
言語っていうのは、単なるコミュニケーションの道具やないねん。その民族の文化とか歴史とか世界観が全部詰まっとるんや。言語が失われるっていうことは、その民族の文化が失われるっていうことやからな。せやから、この条文は理想としてはめっちゃ大事なんや。現実との乖離を埋めていくことが、これからの課題やと思うわ。
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