おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第120条第一百二十条

民族自治地方の自治機関は国家の軍事制度及び当該地方の実際の必要に従って、国務院の批准を経て、本地方の社会治安を維持する公安部隊を組織することができるんや。

ワンポイント解説

民族自治地方が独自の治安部隊(公安部隊)を持てるっていう、ちょっと物騒な決まりやねん。ただし、国務院(日本でいう内閣)の許可が要るから、勝手に作れるわけやないで。

公安部隊っていうのはな、警察と軍隊の間みたいな組織や。普通の警察よりは武装しとって、軍隊よりは軽装備っていう感じやねん。日本やと機動隊とか海上保安庁みたいなイメージかもしれへんな。特殊部隊みたいなもんやと思ったらええわ。

何をするかっていうとな、大規模な暴動が起きたときの鎮圧とか、国境の警備とか、重要な施設(発電所とか空港とか)の警護とか、そういう治安維持の仕事やねん。特に中国の民族自治地方は国境地域が多いから、外国からの密入国を防いだり、密輸を取り締まったり、そういう国境警備が重要なんや。例えばな、チベット自治区はインドやネパールと国境を接しとるし、新疆ウイグル自治区はカザフスタンとかキルギスとか中央アジアの国々と国境を接しとるからな。

ただな、この条文はけっこうデリケートで難しい問題も含んどるんや。チベットとか新疆ウイグルとかで、この公安部隊が住民の抗議デモを武力で鎮圧したりすることもあってな、「弾圧やないか」「人権侵害やないか」って国際社会から批判されることもあるんやで。実際、2008年のチベット騒乱とか、2009年のウルムチ騒乱とかでは、公安部隊が出動して多数の死傷者が出たんや。

「地方の実際の必要」って書いてあるけど、実際には中央政府の意向が強く反映されとるんやな。「自治」の名の下に、中央が地域を管理して統制するための道具になっとる面もあるっていう、複雑な側面があるんやで。治安維持は大事やけど、それが住民の自由を抑圧する手段になってまったら本末転倒やろ?そのバランスが難しいんや。

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