第119条 第一百一十九条
第119条 第一百一十九条
民族自治地方的自治机关自主地管理本地方的教育、科学、文化、卫生、体育事业,保护和整理民族的文化遗产,发展和繁荣民族文化。
民族自治地方の自治機関は自主的に本地方の教育、科学、文化、衛生、体育事業を管理して、民族の文化遺産を保護して整理して、民族文化を発展させて繁栄させるんや。
この条文は、民族自治地方における教育・科学・文化・衛生・体育事業の自治権を規定しています。これらは民族のアイデンティティと直接関わる重要な分野です。
民族自治地方の自治機関は、これらの事業を自主的に管理することができます。これは教育言語、カリキュラム内容、文化施設の運営などについて、地域の実情に合った政策を実施できることを意味します。
民族の文化遺産を保護し整理することも自治機関の重要な責務です。これは伝統文化、言語、習慣、芸術などの保存と継承を図るものです。
民族文化を発展させ繁栄させることが目標とされています。これは単なる保存にとどまらず、文化の創造的発展を促進することを意味します。
教育とか文化とかスポーツとか医療とか、民族のアイデンティティに関わるめっちゃ大事なことは、自分たちで決めてええでっていう権限を保障しとるんや。
まず教育やな。学校で何語で教えるかとか、どんな教科書使うかとか、どんなカリキュラム組むかとか、そういうのを地域で決められるんや。例えばな、チベットやったらチベット語で授業したり、チベットの歴史や文化を詳しく教えたり、ウイグルやったらウイグル語で教えたり、イスラム文化について学ぶ時間を設けたりできるんやで。日本でいうたら、沖縄で琉球の歴史をしっかり教えるとか、アイヌ民族の地域でアイヌ語の授業を増やすみたいな感じやな(まあ、実際の日本ではそこまでやってへんけど)。
「文化遺産を保護し整理する」っていうのも、めっちゃ大事な仕事やねん。例えばな、チベット仏教の寺院とか経典とか壁画とか、ウイグルの伝統音楽とか舞踊とか楽器とか、モンゴルの馬頭琴とか民族衣装とか、チワン族の銅鼓とか祭りとか、そういう民族固有の文化財を調査して記録して保存して修復するっていう作業やねん。日本でいうたら、文化財保護委員会が伝統芸能を無形文化財に指定して保護するようなもんや。
「民族文化を発展させ繁栄させる」っていうのはな、ただ昔のものを保存するだけやなくて、新しい文化も育てていこうっていうことや。伝統をベースにして、現代的な表現も認めるんやな。例えばな、伝統音楽と現代音楽を融合させたり、民族舞踊を現代風にアレンジしたりとか、そういう創造的な活動も支援するんやで。
この条文、理想としてはめっちゃええんやけどな、実際には中央政府の方針との間で綱引きがあるんや。「中国語(標準語)教育を強化せよ」とか「愛国教育をせよ」とか「中華民族の一体性を強調せよ」とか、中央からの圧力もあるからな。特に最近は、中国語教育が強化されて、民族語での授業が減ってきとるっていう報告もあるんや。どこまで民族の独自性を保てるかは、けっこう難しい問題やねん。憲法には立派なことが書いてあるけど、現実との間にギャップがあるっていうのが正直なとこやな。
簡単操作