第118条 第一百一十八条
第118条 第一百一十八条
民族自治地方的自治机关在国家计划的指导下,自主地安排和管理地方性的经济建设事业。 国家在民族自治地方开发资源、建设企业的时候,应当照顾民族自治地方的利益。
民族自治地方の自治機関は国家計画の指導の下、自主的に地方性の経済建設事業を手配して管理するんや。国家が民族自治地方において資源を開発して、企業を建設する時、民族自治地方の利益に配慮せなあかんねん。
この条文は、民族自治地方の経済建設に関する自治権と、国家による資源開発等における配慮義務を規定しています。
民族自治地方の自治機関は、国家計画の指導の下で、地方性の経済建設事業を自主的に手配し管理することができます。これは地域経済の発展において一定の自主性を認めるものです。
国家が民族自治地方で資源開発や企業建設を行う際には、民族自治地方の利益に配慮しなければなりません。これは中央による開発が地域住民の利益を損なわないようにするための規定です。
この規定は、経済発展と民族自治地方の権益保護のバランスを図るものです。
民族自治地方の経済発展について、めっちゃ大事なこと二つ決めてるんや。一つは地域の経済は自分たちで決められること、もう一つは中央が開発するときに地元に配慮せなあかんことやねん。
一つ目はな、地域の経済は基本的に自分たちで考えて進めてええでっていうことや。国の大きな計画の枠内やけど、「うちの地域ではこういう産業を育てよう」とか「こういう工場誘致しよう」とか「観光業に力入れよう」とか、自分たちで方針を決められるんやな。例えばな、草原が広がる地域やったら牧畜業を重視するとか、山が多い地域やったら林業や薬草栽培を重視するとか、地域の特性に合わせた選択ができるんやで。
二つ目がもっと大事でな。国が民族自治地方で資源開発とか工場建設とかするときは、ちゃんと地元の利益を考えなあかんっていう決まりやねん。これ、実はめっちゃ重要な条文なんや。なんでかっていうとな、チベットとか新疆とか内モンゴルとか、資源がめっちゃ豊富な地域が多いんやで。鉱山とか油田とか天然ガスとか、お宝がいっぱいあるんや。
せやけどな、それを中央政府や漢民族の企業が勝手に開発して、利益を全部持っていって、地元には何も残らへんかったら、それは搾取やろ?地元の人は環境破壊だけ押し付けられて、恩恵は受けられへんっていう状況になってまうんや。実際、そういう不満が暴動につながったこともあるんやで。
せやから憲法で、「地元の人たちを優先的に雇用する」「利益の一部を地域に還元する」「環境を壊さへんように配慮する」「地元の文化や生活を尊重する」とか、そういう配慮をせなあかんっていう決まりを作っとるんや。理想としてはめっちゃええ条文やねん。まあ、実際にどこまでできとるかは、また別の話やけどな。開発優先で地元の声が無視されとるっていう批判も多いんや。理想と現実のギャップは、どこの国にもあるもんやけど、この問題は特に難しいねん。
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