おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第116条第一百一十六条

民族自治地方の人民代表大会は当該地方の民族の政治、経済及び文化の特徴に基づいて、自治条例及び単行条例を制定する権利を持っとるんや。自治区の自治条例及び単行条例は、全国人民代表大会常務委員会に報告して批准を得た後に効力を生ずるんやで。自治州、自治県の自治条例及び単行条例は、省または自治区の人民代表大会常務委員会に報告して批准を得た後に効力を生じて、かつ全国人民代表大会常務委員会に届け出るんやな。

ワンポイント解説

民族自治地方が独自の条例を作れるっていう、めっちゃ重要な権利について決めてるんや。その地域の民族の特徴に合わせた法律を作ってええでっていうことやねん。

「自治条例」っていうのは、その地域の基本的なルールを決める条例や。例えばな、「この自治区ではチベット語と中国語の両方を公用語とします」とか「チベット仏教の文化財を保護します」とか、その地域全体に関わる大きなルールを決めるんやで。「単行条例」っていうのは、特定のことについて決める条例やな。「教育に関する条例」とか「環境保護に関する条例」みたいに、個別のテーマについて詳しく決めるんや。日本でいうたら、都道府県が独自に条例を作るのと似とるけど、もうちょっと幅が広いねん。

ただしな、勝手に作れるわけやなくて、ちゃんと上の承認が要るんや。自治区レベルやったら、北京の全国人民代表大会常務委員会(国会の常任委員会みたいなもん)に「こういう条例作りたいんですけど」って持っていって、「これでええで」って批准してもらわなあかんねん。批准されて初めて効力が発生するんやで。

自治州や自治県やったら、もうちょっと手続きが多いんや。まずその上の省か自治区の人民代表大会常務委員会が承認して、さらに北京の全国人民代表大会常務委員会にも「こんなん作りました」って報告せなあかんねん。二段階チェックがあるわけやな。

なんでこんな面倒な手続きがあるかっていうとな、「勝手なことされたら困る」っていう中央政府の心配と、「地域の特徴は尊重したい」っていう配慮の、ちょうど真ん中を取った仕組みやからや。例えばな、ある自治区が「うちは独自の刑法を作ります」とか「中央政府の税金は払いません」とか、そんな条例作られたら国としてまとまらへんくなるやろ?せやから、中央がチェックして「それは憲法や法律に反するからアカン」って止められるようにしとるんや。

逆に言うたら、憲法や法律に反さへんかったら、地域の文化や習慣を守る条例は作れるっていうことやねん。例えばな、「この地域では伝統的な祭りの日を休日にします」とか「少数民族の言語教育を重視します」とか、そういう条例は認められる可能性が高いんやで。市が条例作っても、国の法律に反したらアカンのと同じで、チェック機能が働いとるんや。地方の自治を尊重しつつ、国の統一性も保つっていう、バランスの取れた仕組みやと思うわ。せやけど、実際には中央の審査が厳しくて、なかなか承認されへんこともあるんやけどな。

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