第115条 第一百一十五条
第115条 第一百一十五条
自治区、自治州、自治县的自治机关行使宪法第三章第五节规定的地方国家机关的职权,同时依照宪法、民族区域自治法和其他法律规定的权限行使自治权,根据本地方实际情况贯彻执行国家的法律、政策。
自治区、自治州、自治県の自治機関は憲法第三章第五節が規定する地方国家機関の職権を行使して、同時に憲法、民族区域自治法及びその他の法律が規定する権限に従って自治権を行使して、本地方の実際の状況に基づいて国家の法律、政策を貫徹して執行するんや。
この条文は、民族自治地方の自治機関の権限について包括的に規定しています。自治機関は二重の権限を持ちます。
第一に、憲法第三章第五節に規定される一般の地方国家機関と同様の職権を行使します。これは通常の地方行政に関する権限です。
第二に、憲法、民族区域自治法及びその他の法律が認める特別な自治権を行使します。これは民族自治地方に固有の権限です。
自治機関は、本地方の実際の状況に基づき、国家の法律・政策を貫徹し執行します。これは中央の法律・政策を地域の実情に合わせて柔軟に適用することを認めるものです。
民族自治地方が持っとる権限について、ちょっと複雑やけど大事なこと説明しとるんや。要するに、自治地方は二つの帽子をかぶっとるっていうことやねん。
一つ目の帽子は「普通の地方政府」としての帽子や。道路作ったり、学校運営したり、税金集めたり、病院管理したり、警察の仕事したり、普通の都道府県や市がやることと同じことをやる権限やな。第三章第五節っていうのは、さっき説明した地方政府の権限のことやから、それと同じことができるっていうことや。
二つ目の帽子は「民族自治」の帽子や。これは特別な権限でな、その民族の文化や言語を守ったり、独自の条例を作ったり、その民族の特徴に合わせた政策を進めたりできるんや。例えばな、チベット自治区やったらチベット語を公用語にできるし、チベット仏教の文化を保護する政策を打てるんやで。日本の都道府県にはない、プラスアルファの権限やねん。
「本地方の実際の状況に基づき」っていうのがポイントでな。中央政府が「こうしなさい」って言うても、「うちの地域ではこういう民族的な事情があるから、こういうやり方でやりますわ」って、ある程度アレンジできるんや。例えばな、中央が「農業生産を増やせ」って言うても、遊牧民族の地域やったら「うちは遊牧が伝統やから、牧畜を重視します」っていう選択ができるんやで。「そこは融通きかせてや」っていう仕組みやな。
ただしな、これも「国家の法律、政策を貫徹し執行する」っていう枠内での話や。完全に好き勝手できるわけやなくて、中央の方針には従わなあかんのや。例えばな、「計画生育政策(一人っ子政策)」は国の方針やから、少数民族地域でも基本的には従わなあかん(少数民族には緩和措置があったけど)。憲法や法律に反することはできへんねん。
これは、中央集権と地方自治のバランスを取ろうとしとる仕組みやねん。中国は広大で多民族国家やから、全国一律のルールじゃうまくいかへん部分があるんや。せやけど、完全にバラバラになったら国としてまとまらへん。せやから、基本的なことは中央が決めるけど、地域の実情に合わせた運用は認めるっていう、中間的な解決策やねん。せやけど、実際にどこまで「自治」が認められとるかは、地域や時期によって違うっていうのが現実やで。
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