第114条 第一百一十四条
第114条 第一百一十四条
自治区主席、自治州州长、自治县县长由实行区域自治的民族的公民担任。
自治区主席、自治州州長、自治県県長は区域自治を実行する民族の公民が担任するんや。
この条文は、民族自治地方の行政長官の人事について規定しています。自治区主席、自治州州長、自治県県長は、いずれも区域自治を実行する民族の公民が担任しなければなりません。
これは第113条で規定された人民代表大会常務委員会の人事規定と同様に、民族自治の実質を保障するための重要な措置です。
行政の最高責任者が自治民族出身者でなければならないとすることで、その民族の利益と文化が行政に反映されることを担保しています。
少数民族の自治地域のトップ、つまり知事みたいな人は、必ずその民族の人がなりなさいっていう決まりやねん。
自治区の主席(知事みたいなもん)、自治州の州長、自治県の県長は、ぜんぶその地域のメイン民族の人がやるんや。チベット自治区の主席はチベット族、新疆ウイグル自治区の主席はウイグル族、内モンゴル自治区の主席はモンゴル族っていう具合やな。その民族の人が責任者やから、その民族の文化とか利益をちゃんと考えてくれるやろっていう発想やねん。
これは「名ばかり自治」にならんための工夫や。もし自治区のトップが全員漢民族やったら、「それ自治の意味ないやん」ってなるやろ?せやから、少なくとも行政のトップはその民族の人にしようっていう配慮なんやで。日本でいうたら、沖縄県知事は必ず沖縄出身者がなるとか、アイヌの自治区があったら知事はアイヌ民族の人がなる、みたいなルールを憲法で決めとるようなもんやな。まあ、日本にはそんなルールないけどな。
ただし実際の権力構造はな、もうちょっと複雑なんや。中国では共産党の書記(党のトップ)が一番権力を持っとって、政府の主席は二番手ってことが多いねん。例えばな、チベット自治区やと、党の書記は漢民族で、政府の主席はチベット族っていうパターンがあるんや。書記が大きな方針を決めて、主席がそれを実行するっていう役割分担になっとることが多いんやで。
せやから、「ホンマに自治なんか?」「トップがその民族の人やっても、実権は党の書記が握っとるんやったら意味ないやんか」って疑問を持つ人もおるんや。憲法には立派なことが書いてあるけど、実際の権力構造は違うっていう指摘やな。理想と現実のギャップがあって、批判も多い部分やねん。せやけど、少なくとも憲法の条文としては、その民族の人がトップに立つことを保障しとるっていうのは事実やで。
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