第113条第一百一十三条
自治区、自治州、自治県の人民代表大会においては、区域自治を実行する民族の代表以外に、本行政区域内に居住するその他の民族も適当な定員の代表を持ってなあかんねん。自治区、自治州、自治県の人民代表大会常務委員会においては、区域自治を実行する民族の公民が主任または副主任を担任せなあかんのや。
少数民族の地域の議会(人民代表大会)で、ちゃんといろんな民族の代表が入るようにしましょうっていう決まりやねん。一つの民族だけやなくて、その地域に住んどる全ての民族が代表を出せるようにしとるんや。
例えばな、チベット自治区の人民代表大会を考えてみてや。チベット族がメインの自治区やけど、そこには漢民族も住んどるし、回族とかモンゴル族とか他の民族も住んどるんや。せやから、チベット族の代表がたくさんおるのは当然やけど、漢民族とか他の民族の代表も「適当な数」入れなあかんっていう決まりなんやで。少数派の中のさらに少数派も、ちゃんと声を届けられるようにしとるんやな。
それからな、議会の常務委員会(常に仕事しとる偉い人たち)のトップか副トップには、必ずその地域のメイン民族の人が就かなあかんっていう決まりもあるんや。チベット自治区やったらチベット族、新疆ウイグル自治区やったらウイグル族、内モンゴル自治区やったらモンゴル族みたいにな。常務委員会の主任(委員長)か副主任(副委員長)のどっちかは、必ずその民族の人がやるんやで。
これはな、「自治」っていう名前に恥じへんように、ちゃんとその民族の人がリーダーシップを取れる仕組みにしとるんや。もし議会のトップが全員漢民族やったら、「それ自治ちゃうやん」ってなるやろ?せやから、形だけでもその民族の人がトップにおる状態を作っとるんやな。
ただし実際はな、共産党の書記(党のトップ)が一番権力を持っとって、人民代表大会の主任は二番手か三番手ってことも多いんや。書記には漢民族が就くことも多いから、「ホンマに自治なんか?」「名前だけの自治やないか?」って疑問を持つ人もおるんやで。憲法には立派なことが書いてあるけど、実態はどうなんかっていう議論があるんや。理想と現実のギャップっていうやつやな。せやけど、少なくとも憲法上は、少数民族の代表性を保障しようとしとるっていうことは言えるわ。
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