おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第112条第一百一十二条

民族自治地方の自治機関は自治区、自治州、自治県の人民代表大会及び人民政府なんや。

ワンポイント解説

少数民族の自治について詳しく書いた部分が始まるんよ。中国っていうのは、漢民族が人口の9割以上を占めとるけど、実は55もの少数民族がおるんやな。チベット族、ウイグル族、モンゴル族、回族、チワン族とか、いろんな民族が一緒に暮らしとるんや。

自治区っていうのは、日本でいう都道府県レベルの大きな単位やねん。チベット自治区、新疆ウイグル自治区、内モンゴル自治区、広西チワン族自治区、寧夏回族自治区っていう5つの自治区があるんやで。ニュースでよう聞く名前やろ?これらは、特定の少数民族が多く住んどる地域で、普通の省よりもちょっと特別な権限が与えられとるんや。

自治州とか自治県っていうのは、もうちょっと小さい単位やな。日本でいうたら市町村レベルくらいや。例えばな、四川省の中にチベット族が多く住んどる地域があったら、そこを「○○チベット族自治州」って名前にして、自治権を与えるんやで。それぞれの民族が自分たちのことは自分たちで決められるようにしとるっていう建前やねん。

自治機関は人民代表大会と人民政府で構成されるって書いてあるやろ?これは普通の省とか市と同じ構造やねん。せやけど、この後の条文で出てくるけど、自治地方には特別な権限があるんや。その民族の言語を使えるとか、その民族の文化や宗教を尊重するとか、独自の条例を作れるとか、そういう特別扱いがあるんやで。

ただな、「自治」って言うても、どこまで本当に自治できるかは、けっこう議論があるんや。中央政府の方針には従わなあかんし、共産党の指導も受けるから、完全に独立しとるわけやないねん。例えばな、チベットやウイグルでは、中央の統制が厳しくて「名ばかり自治やないか」って批判する人もおるんや。理想と現実のギャップがある分野やねん。日本の地方自治とは、また違う仕組みやと思っといてな。

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