おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第110条第一百一十条

地方各級人民政府は当該レベルの人民代表大会に対して責任を負って、かつ活動を報告するんや。県レベル以上の地方各級人民政府は当該レベルの人民代表大会の閉会期間においては、当該レベルの人民代表大会常務委員会に対して責任を負って、かつ活動を報告するんやで。地方各級人民政府は上級の国家行政機関に対して責任を負って、かつ活動を報告するんや。全国の地方各級人民政府はどれも国務院の統一的指導の下にある国家行政機関で、どれも国務院に服従するんやな。

ワンポイント解説

地方政府が誰に対して責任を負うか決めてるんやけど、これがちょっと複雑な二重責任制になっとるんよ。地方政府は、横と縦の二つの方向に責任を負うねん。

まず「横の責任」やな。地方政府は、同じレベルの人民代表大会に責任を負うんや。例えばな、市の政府は市の人民代表大会に対して「今年はこんな仕事しました」「予算はこう使いました」って報告して、チェックを受けなあかんのや。これは日本でいうと、市役所が市議会に責任を負うのと似とるな。地方の民主主義を保つための仕組みやねん。

そして「縦の責任」もあるんや。地方政府は、上のレベルの政府にも責任を負うんやで。例えばな、市役所は都道府県庁に、都道府県庁は国に責任を負うみたいな感じや。そして、最終的には全部の地方政府が国務院の統一的な指導下にあって、国務院に服従するねん。これが「統一的指導」っていうやつやな。

日本やとな、地方自治が原則やから、国が地方に命令することはかなり限られとるやろ?「地域のことは地域で決める」っていうのが基本やんか。せやけど中国では、地方政府は国務院の下にあって、国務院の指示に従わなあかんねん。中央集権的な面が強いんや。

この二重責任制っていうのはな、中国の「民主集中制」の考え方やねん。地方の民意も尊重するけど、国全体としての統一も大事にするっていうバランスを取っとるんや。例えばな、ある市の人民代表大会が「うちの市は環境保護より経済発展を優先しよう」って決めたとしても、国務院が「それは国の方針に反する」って言うたら、従わなあかんのや。

実際にはな、この憲法の規定の上に共産党の指導があるから、もっと複雑なんやけどな。憲法上は「人民代表大会への責任」と「上級政府への責任」の二本立てやけど、実際は共産党の地方委員会の方が強い権限を持っとることが多いんや。地方分権と中央集権のバランスを取ろうとしとる仕組みやけど、実態としては中央集権の方が強いっていうのが現実やねん。

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