第109条 第一百零九条
第109条 第一百零九条
县级以上的地方各级人民政府设立审计机关。地方各级审计机关依照法律规定独立行使审计监督权,对本级人民政府和上一级审计机关负责。
県級以上の地方各級人民政府は、監査機関を設立するんや。地方各級監査機関は、法律の規定に従って独立して監査監督権を行使して、本級人民政府及び上級監査機関に対して責任を負うんやで。
この条文は、地方審計機関(会計検査機関)の設置と独立性を定めています。県級以上の地方人民政府は、審計機関を設置しなければなりません。
地方審計機関は、法律に従って独立して審計監督権を行使します。これは、財政監督の公正性を確保するための規定です。
ただし、地方審計機関は二重の責任を負います。本級人民政府と上級審計機関の両方に対して責任を負うのです。これは、地方の財政を監督しつつ、審計制度の統一性も保つための仕組みです。
この二重責任制により、審計機関は本級政府の一部でありながら、上級審計機関の指導も受けることで、一定の独立性を保つことができます。
地方にも会計検査する組織(審計機関)を置くっていう決まりやねん。県以上のレベルの政府は、審計機関っていう監査組織を作らなあかんのや。
審計機関っていうのは、役所がお金をちゃんと使ってるか、不正してへんかチェックする組織やねん。日本でいうたら会計検査院の地方版みたいなもんや。「独立して」権限を行使するって書いてあるやろ?つまり、政府の一部やけど、監査する時は政府からの圧力を受けんと独立して判断できるっていうことやねん。お金の使い道をチェックするのに、チェックされる側から「そんなん調べんといてや」って圧力かけられたら意味ないからな。
せやけどな、完全に独立してるわけやないねん。審計機関は、同じレベルの政府と、上のレベルの審計機関の両方に責任を負うんや。これ、ちょっとややこしいんやけど、二重の報告先があるっていうことやねん。例えばな、市の審計機関は、市の政府と省の審計機関の両方に報告するんやで。
なんでこんな仕組みかっていうとな、地方の審計機関が地方政府だけに責任を負うとなったら、問題が起きるんや。例えばな、市長が不正にお金使っとって、市の審計機関がそれを発見したとするやろ?せやけど審計機関のトップは市長が任命しとるから、「市長さん、これ問題ですわ」って言いにくいやんか。下手したら「余計なこと言うな」ってクビにされるかもしれへん。せやから、上のレベルの審計機関にも報告することで、地方の不正を見逃さへんようにしとるんや。全国的に統一した基準で監査できるようにする仕組みやねん。
日本やとな、地方自治体には監査委員っていう人がおって、それが独立して監査するやろ?中国の審計機関も似とるんやけど、上のレベルとのつながりが強いっていうのが違うとこやな。縦のつながりを重視することで、地方の不正をチェックしやすくしとるんや。せやけど、逆に言うたら中央の統制が強いっていうことでもあるんやけどな。
簡単操作