おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第104条 第一百零四条

第104条 第一百零四条

第104条 第一百零四条

県級以上の地方各級人民代表大会常務委員会は、本行政区域内の各方面の活動の重大事項を討論して、決定するんや。本級人民政府、監察委員会、人民法院及び人民検察院の活動を監督するんやで。本級人民政府の不適当な決定及び命令を取り消すんやな。下級の人民代表大会の不適当な決議を取り消すんや。法律が規定する権限に従って国家機関職員の任免を決定するんやで。本級人民代表大会の閉会期間中、上級の人民代表大会の個別の代表を罷免して、及び補充選挙するんやな。

县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项;监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作;撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;撤销下一级人民代表大会的不适当的决议;依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免;在本级人民代表大会闭会期间,罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

県級以上の地方各級人民代表大会常務委員会は、本行政区域内の各方面の活動の重大事項を討論して、決定するんや。本級人民政府、監察委員会、人民法院及び人民検察院の活動を監督するんやで。本級人民政府の不適当な決定及び命令を取り消すんやな。下級の人民代表大会の不適当な決議を取り消すんや。法律が規定する権限に従って国家機関職員の任免を決定するんやで。本級人民代表大会の閉会期間中、上級の人民代表大会の個別の代表を罷免して、及び補充選挙するんやな。

ワンポイント解説

常務委員会が具体的にどんな仕事するか、詳しく決めてるんや。けっこう権限が広くて、人民代表大会が開かれてへん時でも、地方をしっかり統制できるようになっとるんやで。

まず一つ目はな、地域の大事なことを話し合って決める権限や。「来年は道路整備に力入れよう」とか「教育予算を増やそう」とか、そういう重要な方針を討論して決定するんやな。

二つ目はな、役所(人民政府)とか監察委員会とか裁判所とか検察を監督する権限やねん。ちゃんと仕事しとるかチェックするんや。例えばな、「市役所の予算執行状況を報告してください」とか「裁判所の判決に問題ないか調べますよ」とか、そういう監督ができるんやで。これは議会による行政・司法の民主的統制っていう、近代国家の基本原則やな。

三つ目が面白いねんけど、人民政府が変な決定したら取り消せる権限があるんや。例えばな、市長が「この地区の住宅を全部取り壊して再開発します」っていう命令を出したとするやろ?せやけど住民から「住むとこなくなるやんか」って苦情が殺到して、常務委員会が「それはちょっと乱暴すぎるな」って判断したら、その決定を取り消せるんやで。行政の暴走を止める重要な権限やねん。

四つ目はな、下のレベルの人民代表大会が変な決議したときも、取り消せる権限があるんや。上のレベルが下のレベルを統制する仕組みやな。

五つ目はな、役所の人事も常務委員会が決めるねん。誰を局長に任命するか、誰を部長にするか、そういうのも常務委員会の権限なんや。日本の地方議会やと、役所の人事に議会が直接関わることはあんまりないけど、中国では議会(常務委員会)の権限が強くて、人事まで握っとるんや。

六つ目はちょっとややこしいんやけど、人民代表大会が開かれてへん時に、上のレベルの人民代表大会の代表を罷免したり補選したりする権限があるんや。例えばな、ある市の常務委員会が、省の人民代表大会の代表(その市から選ばれた人)が問題起こしたから「あの人クビにしよう」って決めることができるんやで。

これだけ広い権限があるからな、常務委員会は人民代表大会が年に数回しか開かれへん中でも、日常的に地方を統制して、民主的な運営を保てるんや。人民代表大会の「代理人」として、しっかり機能しとるっていうわけやねん。

この条文は、地方人民代表大会常務委員会の広範な職権を定めています。主要な職権は6つの分野に分かれます。

第一に、本行政区域内の各方面の重大事項を討論・決定する権限。第二に、人民政府・監察委員会・法院・検察院の活動を監督する権限。第三に、人民政府の不適当な決定・命令を取り消す権限。

第四に、下級人民代表大会の不適当な決議を取り消す権限。第五に、国家機関職員の任免を決定する権限。第六に、人民代表大会の閉会期間中、上級人民代表大会の個別代表を罷免・補選する権限。

これらの職権により、常務委員会は人民代表大会の閉会期間中も、地方の政治・行政に対する継続的な監督と統制を行うことができます。

常務委員会が具体的にどんな仕事するか、詳しく決めてるんや。けっこう権限が広くて、人民代表大会が開かれてへん時でも、地方をしっかり統制できるようになっとるんやで。

まず一つ目はな、地域の大事なことを話し合って決める権限や。「来年は道路整備に力入れよう」とか「教育予算を増やそう」とか、そういう重要な方針を討論して決定するんやな。

二つ目はな、役所(人民政府)とか監察委員会とか裁判所とか検察を監督する権限やねん。ちゃんと仕事しとるかチェックするんや。例えばな、「市役所の予算執行状況を報告してください」とか「裁判所の判決に問題ないか調べますよ」とか、そういう監督ができるんやで。これは議会による行政・司法の民主的統制っていう、近代国家の基本原則やな。

三つ目が面白いねんけど、人民政府が変な決定したら取り消せる権限があるんや。例えばな、市長が「この地区の住宅を全部取り壊して再開発します」っていう命令を出したとするやろ?せやけど住民から「住むとこなくなるやんか」って苦情が殺到して、常務委員会が「それはちょっと乱暴すぎるな」って判断したら、その決定を取り消せるんやで。行政の暴走を止める重要な権限やねん。

四つ目はな、下のレベルの人民代表大会が変な決議したときも、取り消せる権限があるんや。上のレベルが下のレベルを統制する仕組みやな。

五つ目はな、役所の人事も常務委員会が決めるねん。誰を局長に任命するか、誰を部長にするか、そういうのも常務委員会の権限なんや。日本の地方議会やと、役所の人事に議会が直接関わることはあんまりないけど、中国では議会(常務委員会)の権限が強くて、人事まで握っとるんや。

六つ目はちょっとややこしいんやけど、人民代表大会が開かれてへん時に、上のレベルの人民代表大会の代表を罷免したり補選したりする権限があるんや。例えばな、ある市の常務委員会が、省の人民代表大会の代表(その市から選ばれた人)が問題起こしたから「あの人クビにしよう」って決めることができるんやで。

これだけ広い権限があるからな、常務委員会は人民代表大会が年に数回しか開かれへん中でも、日常的に地方を統制して、民主的な運営を保てるんや。人民代表大会の「代理人」として、しっかり機能しとるっていうわけやねん。

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