おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第103条第一百零三条

県級以上の地方各級人民代表大会常務委員会は、主任、副主任若干名及び委員若干名で構成されて、本級人民代表大会に対して責任を負って、かつ活動を報告するんや。県級以上の地方各級人民代表大会は、本級人民代表大会常務委員会の構成員を選挙して、かつ罷免する権限を持っとるんやで。県級以上の地方各級人民代表大会常務委員会の構成員は、国家行政機関、監察機関、審判機関及び検察機関の職務を兼任したらあかんねん。

ワンポイント解説

常務委員会っていう組織がどうなってるか説明してるんや。常務委員会っていうのは、人民代表大会が開かれてへん時に代わりに仕事する、いわば「常設の委員会」みたいなもんやねん。

常務委員会は、主任(委員長みたいなもん)、副主任(副委員長)、それに委員で構成されとるんや。この人らは人民代表大会が選ぶねん。そして、人民代表大会に対して責任を負って、活動報告もせなあかんのや。つまり、常務委員会は人民代表大会の下にあって、人民代表大会から権限を委ねられて仕事しとるっていう関係やねん。

大事なんはな、常務委員会のメンバーは他の仕事と兼任できへんっていうルールや。役所の仕事とか、裁判所の仕事とか、検察の仕事とか、監察委員会の仕事とか、そういうのと掛け持ちしたらあかんねん。これを「兼職禁止」っていうんやけど、めっちゃ重要な原則なんやで。

なんで兼職したらあかんかっていうとな、権力の分立を守るためやねん。例えばな、ある人が常務委員会のメンバーでありながら、同時に市長もやっとったとするやろ?そしたら、常務委員会が市長の仕事をチェックせなあかん時に、「自分で自分をチェックする」っていうおかしなことになるやんか。監督する側とされる側が同じ人やったら、チェック機能が全然働かへんくなるやろ?せやから、はっきり分けとるんや。

日本やとな、国会議員が大臣になることはよくあるやろ?安倍さんも菅さんも岸田さんも、国会議員でありながら総理大臣やってたやんな。せやけど中国では、人民代表大会常務委員会のメンバーは、役所のトップとか裁判所のトップにはなられへんねん。完全に分けることで、議会が行政や司法をちゃんと監督できるようにしとるんや。

これは中国の政治制度の特徴の一つやな。人民代表大会が全ての国家機関の上に立って監督する立場やから、監督する側とされる側が同じ人やったら意味ないやろ?せやから、しっかり分離しとるんやで。権力の集中を防いで、チェック機能を保つための大事な仕組みやねん。

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