第102条 第一百零二条
第102条 第一百零二条
省、直辖市、设区的市的人民代表大会代表受原选举单位的监督;县、不设区的市、市辖区、乡、民族乡、镇的人民代表大会代表受选民的监督。 地方各级人民代表大会代表的选举单位和选民有权依照法律规定的程序罢免由他们选出的代表。
省、直轄市、区を設置する市の人民代表大会代表は原選挙単位の監督を受けるんや。県、区を設置せえへん市、市轄区、郷、民族郷、鎮の人民代表大会代表は選挙民の監督を受けるんやで。地方各級人民代表大会代表の選挙単位及び選挙民は、法律が規定する手続きに従って彼らが選出した代表を罷免する権限を持っとるんやな。
この条文は、人民代表大会の代表(議員)に対する監督と罷免の仕組みを定めています。代表は、選出した主体による監督を受けます。
省・直轄市・区を設ける市の代表は、間接選挙で選出されるため、原選挙単位(下一級の人民代表大会)の監督を受けます。
県・区を設けない市・市轄区・郷・民族郷・鎮の代表は、直接選挙で選出されるため、選挙民(有権者)の監督を受けます。
選挙単位または選挙民は、法律に規定された手続きに従って、自分たちが選出した代表を罷免する権限を有します。これは、代表制民主主義におけるリコール制度であり、代表が選出母体の意思に反する行動をした場合の救済手段となります。
選ばれた代表(議員)をちゃんと監督する仕組みについて決めてるんや。代表は選ばれたからって好き勝手できへんねん。選んだ側がしっかり監督するんやで。
直接選挙で選ばれた代表は、選んだ有権者が監督するんや。間接選挙で選ばれた代表は、選んだ下のレベルの人民代表大会が監督するんやな。つまりな、「選んだ人が監督する」っていうシンプルで分かりやすい仕組みになっとるんやで。わたしらが選んだ人は、わたしらが責任持って監督するっていうことやねん。
それでな、もし代表がちゃんと仕事せえへんかったり、約束破ったりしたら、選んだ側がその代表をクビにできる「リコール」っていう制度があるんや。日本でもリコールっていう言葉は聞いたことあるやろ?中国では、これが地方レベルでちゃんと使える仕組みになっとるんやで。
例えばな、ある郷の代表が、選挙の時には「村の道路を整備して、みんなが通りやすいようにします」「学校の校舎を新しくします」って約束しとったのに、当選したら何もせえへんで、会議にも出えへんかったとするやろ?そしたらな、住民が集まって「あいつ約束守らへんやんか。クビにしようや」って声を上げて、法律で決まった手続きを踏めば、罷免できるんや。
実際の手続きはな、一定数以上の住民の署名を集めて、選挙管理機関に申請して、審査を通って、場合によっては投票で決めるっていう流れやねん。簡単やないけど、住民の声が一定以上集まれば実現可能な仕組みになっとるんや。
これはな、代表が選挙民の声をちゃんと聞くようにするための大事な仕組みやねん。日本やと国会議員をリコールする制度はないし、地方でもリコールはかなりハードルが高いんやけど、中国では地方レベルではリコールが制度として用意されとるんや。「民意を反映させる」っていう民主主義の原則を守るための工夫やと思うわ。せやけど、実際にどれくらい使われとるかは別問題やけどな。手続きが複雑やったり、政治的な圧力があったりして、実際に罷免するのは難しい面もあるんやけど、制度としては存在しとるっていうのが大事なんやで。
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