第101条第一百零一条
地方各級人民代表大会は、それぞれ本級人民政府の省長及び副省長、市長及び副市長、県長及び副県長、区長及び副区長、郷長及び副郷長、鎮長及び副鎮長を選挙して、かつ罷免する権限を持っとるんや。県級以上の地方各級人民代表大会は、本級監察委員会主任、本級人民法院院長及び本級人民検察院検察長を選挙して、かつ罷免する権限を持っとるんやな。人民検察院検察長の選出又は罷免は、上級人民検察院検察長に報告して当該級人民代表大会常務委員会の承認を求めなあかんねん。
地方のトップを誰が選ぶか決めてるんや。簡単に言うとな、地方人民代表大会が知事とか市長とか、それに裁判所や検察のトップも選ぶんやで。
日本やとな、都道府県知事も市町村長も、うちら住民が直接選挙で選ぶやろ?「この人に知事になってほしい」思うたら投票用紙に名前書くやんな。せやけど中国は違うねん。住民が直接選ぶんやなくて、人民代表大会が選ぶんや。間接選挙っていう仕組みやねん。住民が選んだ代表が、さらに知事とか市長を選ぶっていう二段階構造になっとるんやで。
それからな、裁判所の長(法院院長)とか検察のトップ(検察長)、それに最近できた監察委員会のトップ(主任)も、人民代表大会が選ぶねん。日本やと裁判官は任命制やし、検察官も任命制やけど、中国では人民代表大会が選挙するっていうのが特徴やな。これは「司法も立法機関の統制下に置く」っていう中国の考え方の表れやねん。
面白いんはな、検察長だけは特別扱いなんや。検察長を選んだり罷免したりするときはな、上のレベルの検察長を通じて、上のレベルの人民代表大会常務委員会の承認がいるねん。例えばな、ある市が検察長を新しく選ぼう思うたら、省の検察長に報告して、省の人民代表大会常務委員会に「この人でええか」って承認してもらわなあかんのや。これは、検察組織が上下のつながりを持っとるからやねん。下のレベルが勝手に検察長を変えたら、上のレベルとの連携が取れへんくなって、組織全体の統一性が損なわれるやろ?せやから、上のレベルのチェックを入れとるんや。
「罷免する権限」っていうのも重要やで。選ぶだけやなくて、ダメやったらクビにすることもできるんや。例えばな、ある市長が「道路整備します」って約束しといて何もせえへんかったり、汚職してたりしたら、人民代表大会が「あんたクビや」って罷免できるんやで。これが人民代表大会の監督権の一つやねん。日本の地方議会も不信任決議はできるけど、中国の方がもうちょっと直接的に首長を罷免できる仕組みになっとるんや。
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