おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第100条 第一百条

第100条 第一百条

第100条 第一百条

省、直轄市の人民代表大会及びそれらの常務委員会は、憲法、法律、行政法規に抵触せえへん前提の下、地方性法規を制定できて、全国人民代表大会常務委員会に届け出るんや。区を設置する市の人民代表大会及びそれらの常務委員会は、憲法、法律、行政法規及び本省、自治区の地方性法規に抵触せえへん前提の下、法律の規定に従って地方性法規を制定できて、本省、自治区の人民代表大会常務委員会の承認を経て施行するんやで。

省、直辖市的人民代表大会和它们的常务委员会,在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下,可以制定地方性法规,报全国人民代表大会常务委员会备案。 设区的市的人民代表大会和它们的常务委员会,在不同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下,可以依照法律规定制定地方性法规,报本省、自治区人民代表大会常务委员会批准后施行。

省、直轄市の人民代表大会及びそれらの常務委員会は、憲法、法律、行政法規に抵触せえへん前提の下、地方性法規を制定できて、全国人民代表大会常務委員会に届け出るんや。区を設置する市の人民代表大会及びそれらの常務委員会は、憲法、法律、行政法規及び本省、自治区の地方性法規に抵触せえへん前提の下、法律の規定に従って地方性法規を制定できて、本省、自治区の人民代表大会常務委員会の承認を経て施行するんやで。

ワンポイント解説

地方が独自の法律(地方性法規)を作れるかどうか決めてるんやけど、結論から言うと、ある程度は作れるねん。せやけど、けっこう厳しい制限もあるんや。

まず省と直轄市はな、憲法とか国の法律とか行政法規に反さへん範囲やったら、独自の法規を作れるんやで。日本でいう条例みたいなもんやな。例えばな、ある省が「うちの省は環境保護に力入れるから、工場の排水基準を国より厳しくしよう」とか、「うちの市は観光都市やから、歴史的建造物の保護を徹底しよう」とか、そういう地域の実情に合わせたルールを作れるんや。

作ったらな、全国人民代表大会の常務委員会に「こんなん作りました」って報告せなあかんねん。これは「届出」やから、承認してもらう必要はないんやけど、後で「それ憲法違反やろ」って指摘されたら困るから、ちゃんと上位法に合ってるか確認してから作らなあかんねんで。届出制やけど、実質的には中央のチェックが入る仕組みやねん。

大きな市もな、地方性法規を作れるんやけど、省と違って承認が必要なんや。市が「こういう法規作りたいです」って案を作ったら、その市が属する省や自治区の人民代表大会常務委員会に持っていって、「これでええか見てください」って承認してもらわなあかんねん。承認されて初めて施行できるんやで。これは、市が勝手なことせんように、省がしっかりチェックするっていう仕組みやな。

日本やとな、都道府県も市町村も条例を作る権限はほぼ同じで、国に届け出る必要もないやろ?中国では省の方が権限が強くて、市はちょっと制限されとるんや。階層構造がはっきりしとって、上のレベルが下のレベルを統制する仕組みになっとるんやな。

この仕組みのええとこはな、地方が自分とこの実情に合わせたルールを作れることやねん。中国は広大で、北京と上海と雲南省と新疆ウイグル自治区じゃ、気候も文化も経済レベルも全然違うやろ?全国一律のルールじゃ対応できへん部分を、地方性法規で補えるっていうわけや。せやけど、憲法や法律に反したらあかんっていう縛りがあるから、国全体の統一性も保たれるっていう、バランスの取れた仕組みやねん。

この条文は、地方性法規(地方法規)の制定権を定めています。地方性法規とは、地方が独自に制定できる法規のことです。

省と直轄市の人民代表大会及びその常務委員会は、憲法・法律・行政法規に抵触しない範囲で地方性法規を制定でき、全国人民代表大会常務委員会に届け出ます。

区を設ける市(較大市)の人民代表大会及びその常務委員会も、憲法・法律・行政法規及び本省・自治区の地方性法規に抵触しない範囲で地方性法規を制定できますが、本省・自治区の人民代表大会常務委員会の承認を得て施行する必要があります。

この規定により、地方には一定の立法権が認められていますが、上位法に抵触してはならないという制限があります。これは、法制度の統一性を保ちながら、地方の実情に応じた柔軟な法整備を可能にするものです。

地方が独自の法律(地方性法規)を作れるかどうか決めてるんやけど、結論から言うと、ある程度は作れるねん。せやけど、けっこう厳しい制限もあるんや。

まず省と直轄市はな、憲法とか国の法律とか行政法規に反さへん範囲やったら、独自の法規を作れるんやで。日本でいう条例みたいなもんやな。例えばな、ある省が「うちの省は環境保護に力入れるから、工場の排水基準を国より厳しくしよう」とか、「うちの市は観光都市やから、歴史的建造物の保護を徹底しよう」とか、そういう地域の実情に合わせたルールを作れるんや。

作ったらな、全国人民代表大会の常務委員会に「こんなん作りました」って報告せなあかんねん。これは「届出」やから、承認してもらう必要はないんやけど、後で「それ憲法違反やろ」って指摘されたら困るから、ちゃんと上位法に合ってるか確認してから作らなあかんねんで。届出制やけど、実質的には中央のチェックが入る仕組みやねん。

大きな市もな、地方性法規を作れるんやけど、省と違って承認が必要なんや。市が「こういう法規作りたいです」って案を作ったら、その市が属する省や自治区の人民代表大会常務委員会に持っていって、「これでええか見てください」って承認してもらわなあかんねん。承認されて初めて施行できるんやで。これは、市が勝手なことせんように、省がしっかりチェックするっていう仕組みやな。

日本やとな、都道府県も市町村も条例を作る権限はほぼ同じで、国に届け出る必要もないやろ?中国では省の方が権限が強くて、市はちょっと制限されとるんや。階層構造がはっきりしとって、上のレベルが下のレベルを統制する仕組みになっとるんやな。

この仕組みのええとこはな、地方が自分とこの実情に合わせたルールを作れることやねん。中国は広大で、北京と上海と雲南省と新疆ウイグル自治区じゃ、気候も文化も経済レベルも全然違うやろ?全国一律のルールじゃ対応できへん部分を、地方性法規で補えるっていうわけや。せやけど、憲法や法律に反したらあかんっていう縛りがあるから、国全体の統一性も保たれるっていう、バランスの取れた仕組みやねん。

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