おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第10条第十条

都市の土地は国家の所有に属するんや。農村及び都市郊外の土地は、法律の規定によって国家の所有に属する場合を除いて、集団の所有に属するんやで。宅地と自留地、自留山も集団の所有に属するんや。国家は公共の利益の必要のために、法律の規定に基づいて土地に対して徴収または徴用を実行して、かつ補償を与えることができるねん。どんな組織も個人も土地を侵奪したり、売買したり、またはその他の形式で非合法に譲渡したりしたらあかんで。土地の使用権は法律の規定に基づいて譲渡することができるんや。土地を使う組織と個人はぜんぶ、合理的に土地を利用せなあかんねん。

ワンポイント解説

土地についてのルールを決めとるんやけど、これが日本人にとっては一番ビックリする仕組みかもしれへんな。まず知っとかなあかんのは、中国では「土地の私有」は認められてへんっていうことやねん。都市の土地は全部国のもん、農村の土地は基本的に集団(村とか)のもんなんや。つまり、中国では土地を「買う」ことはできへんのよ。

じゃあマンション買うたり、家建てたりするのはどうするかっていうと、「使用権」を買うんや。例えばな、大阪の借地権みたいなもんやと思ったらわかりやすいで。土地そのものは地主(この場合は国か集団)のもんやけど、何十年も借りて使う権利を買うわけや。マンションやったら70年、商業用地やったら40年とか、期限が決まっとるんやで。ほんで、期限が来たらどうなるかっていうのは、まだ実験中っていうか、これから大きな問題になるかもしれへんな。

「公共の利益のために徴収できる」っていうのは、日本でいう土地収用法と似とるんや。道路作ったりダム作ったりするときは、補償金払って土地を使わせてもらうっていうことやな。ただし、「公共の利益」の定義がけっこう広いから、都市開発のために土地が取られるケースもよくあるんや。立ち退きを巡るトラブルも、残念ながらいっぱいあるんやで。

「合理的に利用せなあかん」っていうのは、土地を無駄にしたらあかんっていうことや。例えば、農地を勝手に駐車場にしたり、使わんと放置したりしたらあかんねん。土地は国民全体の貴重な資源やから、ちゃんと有効活用せなあかんっていう考え方やな。日本やと所有者の自由やけど、中国では土地の使い方にも国が関与するんや。わたしとしては、限られた土地を大事に使うっていう理念は理解できるけど、実際の運用は難しい問題やと思うで。

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