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第99条 第99条

第99条 Art 99

第99条 第99条

州法律により、州内の憲法争訟の裁判が連邦憲法裁判所に、州法の適用に関する事項における最終審の裁判が第95条第1項に掲げる最上級裁判所に付与されることができるんや。

Dem Bundesverfassungsgerichte kann durch Landesgesetz die Entscheidung von Verfassungsstreitigkeiten innerhalb eines Landes, den in Artikel 95 Abs. 1 genannten obersten Gerichtshöfen für den letzten Rechtszug die Entscheidung in solchen Sachen zugewiesen werden, bei denen es sich um die Anwendung von Landesrecht handelt.

州法律により、州内の憲法争訟の裁判が連邦憲法裁判所に、州法の適用に関する事項における最終審の裁判が第95条第1項に掲げる最上級裁判所に付与されることができるんや。

ワンポイント解説

小規模な州のためのコスト削減の仕組みを定めた、めっちゃ現実的な条文なんや。「州は、州法で決めたら、州内の憲法争いの裁判を連邦憲法裁判所に頼める。州法に関する事件の最終審(最高裁判決)を、第95条の5つの連邦最高裁判所に頼める」っちゅうことやねん。これが面白い仕組みでな。普通やったら、州は自分の憲法裁判所(Landesverfassungsgericht)とか最高裁判所を作るんやけど、「作らんでもええ」っちゅう選択肢があるんやな。特に小さい州、例えばザールラント州(Saarland、人口約100万人)とかブレーメン(Bremen、人口約68万人)みたいな都市州は、自前で最高裁判所を作って維持するのにめっちゃお金と人材が要るんやで。優秀な裁判官を雇って、事務局を作って、建物を用意して...ってやってたら、コストがかさむやろ? 州の予算の中で大きな負担になるんや。

せやから、小規模な州は「うちは連邦の裁判所を借りるわ」って選択できるんやな。例えばな、州内で「この州法は州憲法に違反してへんか?」って争いが起きたら、連邦憲法裁判所(Bundesverfassungsgericht)に持っていけるんや。州法の解釈についても、連邦の5つの最高裁判所(連邦通常裁判所、連邦行政裁判所、連邦財政裁判所、連邦労働裁判所、連邦社会裁判所)に最終審をやってもらえるんやな。これで州はコストを大幅に浮かせられるし、連邦の裁判所は専門性も高いし、判例も豊富やから、質の高い裁判が受けられるんや。しかも連邦の裁判所は既に組織があって、裁判官もぎょうさんいるから、州からの案件を追加で受け入れる余裕があるんやで。お互いにWin-Winの関係やな。

でもな、これはあくまで「州が選択できる」っちゅうだけで、強制ではないねん。大きい州とか、自分の裁判所を持ちたい州は、自前の憲法裁判所や最高裁を作ってもええんや。実際、バイエルン州(Bayern)はバイエルン憲法裁判所(Bayerischer Verfassungsgerichtshof)を持っとるし、ノルトライン=ヴェストファーレン州(Nordrhein-Westfalen)も自分の憲法裁判所を持っとるんやで。大きい州は財政的にも人材的にも余裕があるし、独自の法文化を守りたいっていう意識もあるから、自前の裁判所を作るんやな。小さい州は現実的にコスト削減を優先するし、大きい州は自律性を優先するっていう、それぞれの州の事情に合わせた選択ができるようになってるんや。

わたしが思うに、この第99条はドイツ連邦制の柔軟性を示す良い例やと思うで。「こうせなあかん」っていう一律の押し付けやなくて、「こういう選択肢もありますよ」っていう提案なんやな。州の自律性を尊重しつつ(作りたかったら作れる)、現実的なコスト問題も考慮してる(借りたかったら借りられる)んや。しかも、連邦の裁判所を借りることで、全国的な裁判の統一性も高まるっていうメリットもあるねん。例えば、ある州法の解釈について連邦最高裁が判断したら、その判例は他の州でも参考にされるやろ? これで、州ごとにバラバラの法解釈になるのを防げるんや。小さい州にとっては財政負担が減るし、大きい州にとっては独自性が守れるし、国全体としては法の統一性が高まるし、めっちゃよく考えられた制度やろ? これがドイツの「実用的な連邦制」の知恵なんやで。

この条文は、州法律により、州内の憲法争訟の裁判を連邦憲法裁判所に、州法の適用に関する事項の最終審を第95条第1項の5つの連邦最上級裁判所に付与できることを定めています。これは州が独自の憲法裁判所や最上級裁判所を設置せず、連邦の裁判所を利用できる制度です。小規模な州では独自の最上級裁判所を設置・維持するコストが大きいため、この選択肢が認められています。連邦制における柔軟性を示す規定で、州の自律性を尊重しつつ、連邦レベルでの裁判の統一性・専門性を活用できる仕組みです。

小規模な州のためのコスト削減の仕組みを定めた、めっちゃ現実的な条文なんや。「州は、州法で決めたら、州内の憲法争いの裁判を連邦憲法裁判所に頼める。州法に関する事件の最終審(最高裁判決)を、第95条の5つの連邦最高裁判所に頼める」っちゅうことやねん。これが面白い仕組みでな。普通やったら、州は自分の憲法裁判所(Landesverfassungsgericht)とか最高裁判所を作るんやけど、「作らんでもええ」っちゅう選択肢があるんやな。特に小さい州、例えばザールラント州(Saarland、人口約100万人)とかブレーメン(Bremen、人口約68万人)みたいな都市州は、自前で最高裁判所を作って維持するのにめっちゃお金と人材が要るんやで。優秀な裁判官を雇って、事務局を作って、建物を用意して...ってやってたら、コストがかさむやろ? 州の予算の中で大きな負担になるんや。

せやから、小規模な州は「うちは連邦の裁判所を借りるわ」って選択できるんやな。例えばな、州内で「この州法は州憲法に違反してへんか?」って争いが起きたら、連邦憲法裁判所(Bundesverfassungsgericht)に持っていけるんや。州法の解釈についても、連邦の5つの最高裁判所(連邦通常裁判所、連邦行政裁判所、連邦財政裁判所、連邦労働裁判所、連邦社会裁判所)に最終審をやってもらえるんやな。これで州はコストを大幅に浮かせられるし、連邦の裁判所は専門性も高いし、判例も豊富やから、質の高い裁判が受けられるんや。しかも連邦の裁判所は既に組織があって、裁判官もぎょうさんいるから、州からの案件を追加で受け入れる余裕があるんやで。お互いにWin-Winの関係やな。

でもな、これはあくまで「州が選択できる」っちゅうだけで、強制ではないねん。大きい州とか、自分の裁判所を持ちたい州は、自前の憲法裁判所や最高裁を作ってもええんや。実際、バイエルン州(Bayern)はバイエルン憲法裁判所(Bayerischer Verfassungsgerichtshof)を持っとるし、ノルトライン=ヴェストファーレン州(Nordrhein-Westfalen)も自分の憲法裁判所を持っとるんやで。大きい州は財政的にも人材的にも余裕があるし、独自の法文化を守りたいっていう意識もあるから、自前の裁判所を作るんやな。小さい州は現実的にコスト削減を優先するし、大きい州は自律性を優先するっていう、それぞれの州の事情に合わせた選択ができるようになってるんや。

わたしが思うに、この第99条はドイツ連邦制の柔軟性を示す良い例やと思うで。「こうせなあかん」っていう一律の押し付けやなくて、「こういう選択肢もありますよ」っていう提案なんやな。州の自律性を尊重しつつ(作りたかったら作れる)、現実的なコスト問題も考慮してる(借りたかったら借りられる)んや。しかも、連邦の裁判所を借りることで、全国的な裁判の統一性も高まるっていうメリットもあるねん。例えば、ある州法の解釈について連邦最高裁が判断したら、その判例は他の州でも参考にされるやろ? これで、州ごとにバラバラの法解釈になるのを防げるんや。小さい州にとっては財政負担が減るし、大きい州にとっては独自性が守れるし、国全体としては法の統一性が高まるし、めっちゃよく考えられた制度やろ? これがドイツの「実用的な連邦制」の知恵なんやで。

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