第98条 Art 98
第98条 第98条
(1) Die Rechtsstellung der Bundesrichter ist durch besonderes Bundesgesetz zu regeln.
(2) Wenn ein Bundesrichter im Amte oder außerhalb des Amtes gegen die Grundsätze des Grundgesetzes oder gegen die verfassungsmäßige Ordnung eines Landes verstößt, so kann das Bundesverfassungsgericht mit Zweidrittelmehrheit auf Antrag des Bundestages anordnen, daß der Richter in ein anderes Amt oder in den Ruhestand zu versetzen ist. Im Falle eines vorsätzlichen Verstoßes kann auf Entlassung erkannt werden.
(3) Die Rechtsstellung der Richter in den Ländern ist durch besondere Landesgesetze zu regeln, soweit Artikel 74 Abs. 1 Nr. 27 nichts anderes bestimmt.
(4) Die Länder können bestimmen, daß über die Anstellung der Richter in den Ländern der Landesjustizminister gemeinsam mit einem Richterwahlausschuß entscheidet.
(5) Die Länder können für Landesrichter eine Absatz 2 entsprechende Regelung treffen. Geltendes Landesverfassungsrecht bleibt unberührt. Die Entscheidung über eine Richteranklage steht dem Bundesverfassungsgericht zu.
(1) 連邦裁判官の法的地位は、特別の連邦法律により規律されなあかんねん。
(2) 連邦裁判官が職務上や職務外において基本法の原則や州の憲法秩序に違反する場合、連邦憲法裁判所は、連邦議会の申立てにより3分の2の多数で、その裁判官を他の職や退職に配置転換すべきことを命じることができるんや。故意の違反の場合、解任が認められることができるで。
(3) 州における裁判官の法的地位は、第74条第1項第27号が別段の定めをせえへん限り、特別の州法律により規律されなあかんねん。
(4) 州は、州における裁判官の任命について、州司法大臣が裁判官選挙委員会と共同で決定することを定めることができるんや。
(5) 州は、州裁判官について第2項に対応する規律を定めることができるんや。現行の州憲法法は影響を受けへんねん。裁判官訴追についての裁判は、連邦憲法裁判所に属するで。
第1項は、連邦裁判官の法的地位を特別の連邦法律で規律することを定めています。第2項は、連邦裁判官が職務上または職務外で基本法の原則・州憲法秩序に違反した場合、連邦憲法裁判所が連邦議会の申立てにより3分の2の多数で配置転換を命じ、故意の違反では解任できることを規定しています。第3項は、州裁判官の法的地位を州法律で規律することを定めています。第4項は、州が州裁判官の任命を州司法大臣と裁判官選挙委員会の共同決定とできることを規定しています。第5項は、州が州裁判官について第2項に対応する規律を定めることができ、裁判官訴追の裁判は連邦憲法裁判所に属することを定めています。裁判官の地位と責任を明確化する重要な規定です。
裁判官の地位と責任を定めた条文なんや。第1項は「連邦の裁判官の地位とか待遇は、特別の法律(Deutsches Richtergesetz)で決める」っちゅうことやねん。これは裁判官の給料とか、昇進のルールとか、休暇とか、そういう細かいことは基本法では決めずに、別の法律で決めるっちゅうことやな。基本法は大枠だけ決めて、詳細は法律に任せるんや。これで、時代に合わせて柔軟に制度を変えられるし、細かすぎる規定で憲法が複雑になるのを防いでるんやで。第3項も同じで「州の裁判官の地位は州法で決める」っちゅうことや。連邦制やから、州のことは州が決められるんやな。ただし第74条第1項第27号で連邦が一定の枠組みを決められるから、完全にバラバラにはならへんようになってるねん。
第2項がめっちゃ重要でな。「連邦の裁判官が、仕事中でも仕事外でも、基本法の原則や州憲法に違反したら、連邦憲法裁判所が連邦議会の申し立てで3分の2の賛成で配置転換を命じられる。わざと(故意に)やった場合はクビにもできる」って決めてるんや。これがめっちゃ重要な規定でな。第97条で「裁判官は簡単にクビにできへん」って決めてたけど、「じゃあ裁判官が悪いことしても罰せられへんのか?」って思うやろ? そこでこの第98条第2項が出てくるんやな。裁判官も人間やから、基本法の原則(人間の尊厳とか民主主義とか)に違反することもあるかもしれへんやんか。例えばな、裁判官がナチスのシンボルを掲げたり、反憲法的な発言を公然としたり、賄賂もろたり、そういう重大な問題があった場合や。そういう時は、連邦憲法裁判所が裁判して、配置転換やクビを決められるんや。
でもな、めっちゃハードルが高いねん。「連邦議会(Bundestag)の申し立てが要る」「3分の2の賛成が要る」っていう厳しい条件があるんや。つまり、政府が勝手に「気に入らへん裁判官を排除したろ」ってできへんようにしてるんやな。連邦議会っていう国民の代表が申し立てて、しかも3分の2っていう圧倒的多数の賛成がないとあかんねん。これは憲法改正と同じくらいの高いハードルや。そして最終的な判断を下すのは連邦憲法裁判所っていう中立的な機関やから、政治的な恣意で裁判官をクビにすることはできへんようになってるんや。「故意の違反」の場合だけクビにできて、過失とか軽微な違反やったら配置転換(他の職に異動)だけやねん。これで、裁判官の独立を守りつつ、重大な違反には対処できるっていう、めっちゃ繊細なバランスを取ってるんやで。
第4項は「州は、裁判官の任命を州の司法大臣と裁判官選挙委員会が一緒に決めるルールにできる」、第5項は「州も州の裁判官について第2項みたいなルールを作れる。裁判官を訴追する裁判は連邦憲法裁判所がやる」っちゅうことや。第4項は第95条で連邦裁判官の選び方を決めたんと同じで、州も同じようなバランスの取れた選び方ができるっちゅうことやな。第5項で大事なんは、州の裁判官についても第2項と同じような責任追及の仕組みを州が作れるけど、「最終的な訴追裁判は連邦憲法裁判所がやる」っちゅうとこや。つまり、州が勝手に州の裁判官をクビにできへんようにしてるんやな。バイエルン州が「この裁判官は気に入らへん」って勝手にクビにしたら、司法の独立が損なわれるやろ? せやから、連邦憲法裁判所っていう中立的な機関が最終判断を下すんや。わたしが思うに、この第98条は「裁判官も憲法違反したら責任取らされる」けど「めっちゃ慎重な手続きが踏まれる」っていう、司法の独立と責任のバランスを取った条文やと思うで。
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