おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第97条第97条

(1) 裁判官は、独立であって、法律にのみ服するんや。

(2) 専任かつ定員制で終身任用された裁判官は、その意思に反して、裁判による決定により、そして法律が定める理由と方式においてのみ、任期満了前に解任され、または恒久的もしくは一時的にその職を解かれ、または他の職に配置転換され、または退職させられることができるんや。立法は、終身任用された裁判官が退職する年齢限界を定めることができるで。裁判所の設置や管轄区域の変更に際しては、裁判官は、他の裁判所に配置転換され、または職から解かれることができるけど、ただし完全な俸給の保留の下においてのみやねん。

ワンポイント解説

司法の独立を実質的に保障する、めっちゃ大事な条文なんや。第1項では「裁判官は独立してて、法律にだけ従う」って決めてるねん。これが司法独立(richterliche Unabhängigkeit)の一番大事な原則でな。「独立」っちゅうのは、政府とか国会とか、誰からも指図されへんっちゅうことや。「法律にだけ従う」っちゅうのは、上司の命令とか、世論とか、政治的圧力とか、そういうのは全部無視して、法律と自分の良心(Gewissen)だけで判断するっちゅうことやねん。例えばな、政府が「この裁判は政府に有利に判決してくれ」って頼んできても、裁判官は「いや、法律ではこうやから」って断れるんや。これがないと公正な裁判ができへんやろ? ナチス時代には、裁判官が政治的圧力に屈して、不当な判決を出しまくったんやで。ヒトラーが気に入らへん人を「国家反逆罪」とかで裁いて、まともな証拠もなしに死刑にしたんや。戦後の基本法は「絶対にそれを繰り返さへん」って決意して、司法の独立を憲法の根本原則にしたんやな。

第2項では「正式に雇われた終身の裁判官は、本人が嫌がってるのに、裁判で決められて、法律で決まった理由と手続きでしか、クビにされたり配置換えされたりしない」って決めてるんや。これが「裁判官の身分保障」(richterliche Unabhängigkeit im statusrechtlichen Sinne)っちゅうやつやねん。もし政府が「この裁判官は政府に都合悪い判決ばっかり出すから、クビにしたろ」って勝手にできたら、裁判官は政府の顔色をうかがって裁判するようになるやろ? せやから、「裁判官をクビにするには、別の裁判所が裁判して、法律で決まった理由がある時だけ」って厳しく制限してるんや。例えばな、裁判官が犯罪を犯したとか、職務怠慢がひどいとか、そういう明確な理由がないとクビにできへんねん。しかも、それを決めるんも別の裁判所やから、政府が勝手にはできへんのや。「終身任用」(auf Lebenszeit)っちゅうのは、定年までずっと裁判官として働けるっちゅう意味やな。途中でクビになる心配がないから、誰の顔色もうかがわずに裁判できるんやで。

そして「定年制はOK。裁判所の組織が変わる時は配置換えできるけど、給料(Gehalt)は全額保障」って決めてるんや。定年制は健康とか判断力の問題やから、合理的な理由があるわけやな。ドイツでは裁判官の定年は67歳なんや。組織変更の時の配置換えは、例えば「この地方裁判所を廃止して別の場所に統合する」みたいな場合やけど、その時も「給料は絶対に減らさへん」って保障されてるんやで。これで、裁判官が「政府に逆らったら給料減らされるかも」「不人気な判決出したら地方に飛ばされるかも」って心配せずに、公正な裁判ができるんやな。給料の保障っちゅうのがめっちゃ大事でな。もし給料を減らすぞって脅されたら、裁判官も人間やから、怖くて公正な判決出されへんかもしれへんやんか。せやから、給料は絶対に保障するって憲法に明記してるんや。

わたしが思うに、この第97条は第1項と第2項がセットになって初めて意味を持つと思うで。第1項だけやったら「独立せよ」っていう理念だけやけど、第2項で具体的な身分保障をすることで、初めて実質的な独立が実現されるんやな。裁判官が「クビになるかもしれへん」「給料減らされるかもしれへん」って怯えながら裁判してたら、独立なんて絵に描いた餅やろ? せやから、クビにするには裁判所の判決が要る、給料は絶対保障するって、具体的な仕組みを作ってるんや。これがドイツの「実質的法治国家」(materieller Rechtsstaat)の考え方やねん。理念だけやなくて、それを実現する具体的な制度を作るっていう姿勢や。司法の独立があるからこそ、国民は安心して裁判所に権利の救済を求められるんやで。これが民主主義と法治国家を支える柱なんやな。

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