第94条 Art 94
第94条 第94条
(1) Das Bundesverfassungsgericht entscheidet:
(2) Das Bundesverfassungsgericht entscheidet außerdem auf Antrag des Bundesrates, einer Landesregierung oder der Volksvertretung eines Landes, ob im Falle des Artikels 72 Absatz 4 die Erforderlichkeit für eine bundesgesetzliche Regelung nach Artikel 72 Absatz 2 nicht mehr besteht oder Bundesrecht in den Fällen des Artikels 125a Absatz 2 Satz 1 nicht mehr erlassen werden könnte. Die Feststellung, dass die Erforderlichkeit entfallen ist oder Bundesrecht nicht mehr erlassen werden könnte, ersetzt ein Bundesgesetz nach Artikel 72 Absatz 4 oder nach Artikel 125a Absatz 2 Satz 2. Der Antrag nach Satz 1 ist nur zulässig, wenn eine Gesetzesvorlage nach Artikel 72 Absatz 4 oder nach Artikel 125a Absatz 2 Satz 2 im Bundestag abgelehnt oder über sie nicht innerhalb eines Jahres beraten und Beschluss gefasst oder wenn eine entsprechende Gesetzesvorlage im Bundesrat abgelehnt worden ist.
(3) Das Bundesverfassungsgericht wird ferner in den ihm sonst durch Bundesgesetz zugewiesenen Fällen tätig.
(4) Die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts binden die Verfassungsorgane des Bundes und der Länder sowie alle Gerichte und Behörden. Ein Bundesgesetz bestimmt, in welchen Fällen seine Entscheidungen Gesetzeskraft haben.
(1) 連邦憲法裁判所は、以下について裁判するで:
(2) 連邦憲法裁判所は、その他、連邦参議院、州政府や州の国民代表の申立てにより、第72条第4項の場合において第72条第2項による連邦法律による規律の必要性がもはや存在せえへんか、または第125a条第2項第1文の場合において連邦法がもはや発せられへんかったかどうかについて裁判するんや。必要性が失われた、または連邦法がもはや発せられへんかったという確認は、第72条第4項や第125a条第2項第2文による連邦法律に代わるで。第1文による申立ては、第72条第4項や第125a条第2項第2文による法律案が連邦議会において否決され、またはこれについて1年以内に審議されずかつ議決がなされへんか、または対応する法律案が連邦参議院において否決された場合にのみ許されるねん。
(3) 連邦憲法裁判所は、その他連邦法律によりこれに付与される場合において活動するんや。
(4) 連邦憲法裁判所の裁判は、連邦と州の憲法機関、そしてすべての裁判所と官庁を拘束するんや。連邦法律が、いかなる場合にその裁判が法律の効力を有するかを定めるで。
第1項は、連邦憲法裁判所の管轄事項を列挙しています(条文本文には詳細な列挙がありますが、ここでは省略)。第2項は、連邦参議院、州政府または州議会の申立てにより、第72条第4項の連邦立法の必要性の消滅や第125a条の連邦法制定不能について裁判することを規定しています。この確認は連邦法律に代わります。申立ては一定の要件を満たす場合にのみ許されます。第3項は、その他連邦法律が付与する場合にも裁判所が活動することを定めています。第4項は、裁判所の裁判が連邦・州の憲法機関およびすべての裁判所・官庁を拘束し、場合により法律の効力を有することを規定しています。連邦憲法裁判所の強大な権限と拘束力を示す重要な規定です。
世界最強とも言われる連邦憲法裁判所(Bundesverfassungsgericht)の権限と地位を定めた、めっちゃめっちゃ重要な条文なんやで。第1項は「連邦憲法裁判所が裁判する事項」のリストやねん(条文の本文には第93条で詳しく列挙されてるけど、ここでは主要なものを紹介するで)。この裁判所が扱う事項はめっちゃ幅広いんや。まず一つ目は「抽象的違憲審査」(abstrakte Normenkontrolle)っていうて、連邦政府、州政府、または連邦議会の議員の3分の1以上が「この法律は憲法に反してへんか?」って訴えられるんやな。具体的な事件がなくても、法律そのものの合憲性を審査できるんや。例えばな、2020年のベルリン州家賃上限法(Mietendeckel)は、野党が「州が家賃規制するのは連邦の権限やから州法は違憲や」って訴えて、憲法裁判所が違憲判決を出したんやで。二つ目は「憲法異議」(Verfassungsbeschwerde)っていう、めっちゃ画期的な制度でな。個人が「わたしの基本権(第1条から第19条)が国家に侵害された」って、最後の手段として直接憲法裁判所に訴えることができるんや。普通の最高裁判所やったら、下級審(地方裁判所→高等裁判所→最高裁)を全部経た上訴しか受け付けへんけど、ドイツの憲法裁判所は市民が直接訴えられるんやで。これがめっちゃ民主的やねん。年間約6,000件も訴えが来て、裁判所は大忙しなんや。もちろん大部分は却下されるけど、受理された案件は徹底的に審理されるんやな。例えばな、2008年のリスボン条約批判の憲法異議とか、2020年のコロナ対策の行動制限への憲法異議とか、一般市民が政府の政策に異議を唱える重要なルートになってるんやで。
三つ目は「権限争議」(Organstreit)っていうて、国家機関同士の権限の争いを裁判できるんや。「連邦と州のどっちに権限があるんや?(Bund-Länder-Streit)」とか「議会と政府のどっちが決めるべきや?(連邦議会vs連邦政府)」とか「野党の質問権が政府に侵害されてへんか?(議会内の権限争い)」とか、憲法上の権限配分についての争いを裁くんやな。例えばな、2009年の原子力政策では、連邦政府が決めた原発延長政策に対して、緑の党の州政府が「連邦の権限逾脱や」って訴えたんやで。四つ目は「政党禁止訴訟」(Parteiverbotsverfahren)っていう、世界的にもめっちゃ珍しい制度や。「この政党は自由で民主的な基本秩序を攻撃してるから禁止すべきや」って、連邦政府、連邦議会、連邦参議院が訴えることができるんや。これは第21条第2項の「戦う民主主義」(wehrhafte Demokratie)の具体化でな。実際に、1952年にネオナチ政党SRP(社会主義帝国党)、1956年に共産党KPD(ドイツ共産党)が禁止されたんやで。最近では2013年と2017年にネオナチ政党NPD(国家民主党)の禁止が審理されたんやけど、「確かに反憲法的やけど、影響力が小さすぎて国家を脅かす危険性(Gefährdungspotential)が足りへん」っていう理由で却下されたんや。政党禁止のハードルはめっちゃ高くて、「反憲法的な主張をしてる」だけやなくて「実際に民主主義を破壊する現実的な危険がある」ことを証明せなあかんねん。これは表現の自由と民主主義防衛のバランスを取ってるんやな。五つ目は「大統領や連邦裁判官の弾劾裁判」(Anklageverfahren gegen den Bundespräsidenten oder Bundesrichter、第61条、第98条)もこの裁判所がやるんや。つまり、憲法に関わる問題なら、ほぼ全部この裁判所が最終判断を下すんやで。
第2項がめっちゃ面白い規定でな。「連邦参議院、州政府、州議会が申し立てたら、『もう連邦が法律作る必要ないやろ(Erforderlichkeit entfallen)』とか『この分野の連邦法はもう憲法上作られへんやろ』っていう判断をする」っちゅうことや。これは第72条の「競合的立法」(konkurrierende Gesetzgebung)の「必要性条項」(Erforderlichkeitsklausel、第72条第2項)と関係してるんや。昔は全国統一のために連邦が法律作る必要があったけど、今は時代が変わって必要なくなったっていう場合、州が「連邦法を廃止して、うちら州に権限を返してくれ(Zuständigkeiten zurückgeben)」って訴えられるんやな。憲法裁判所が「確かにもう必要ないな」って判断したら、その判断自体が法律(Bundesgesetz)と同じ効力を持って、連邦法が無効になったり、州が独自の法律を作れるようになったりするんや。これで、連邦と州の権限バランスが時代に合わせて動的に調整(dynamische Anpassung)できるんやな。連邦制を硬直した制度やなくて、生きた制度(lebendige Verfassung)として維持する、めっちゃ重要な機能やで。ただし、申し立てのハードルは高いねん。「連邦議会が第72条第4項または第125a条第2項の法律案を否決したか、1年以内に審議せえへんかったか、連邦参議院が否決した」場合だけ、憲法裁判所に訴えられるんや。つまり、まず議会で解決を試みて、それがダメやった時の最後の手段として憲法裁判所が出てくるんやな。第3項は「その他、法律で決めた事項も裁判する」っていう補足や。
第4項がこの条文の真骨頂でな。「憲法裁判所の判決(Entscheidungen)は、連邦・州の憲法機関(Verfassungsorgane des Bundes und der Länder)、すべての裁判所(alle Gerichte)・役所(Behörden)を縛る(binden)。場合によっては法律の効力(Gesetzeskraft)を有する」っちゅうことや。この第4項がめっちゃ強力やねん。憲法裁判所が「この法律は違憲や」って言うたら、国会(Bundestag)も、政府(Bundesregierung)も、州(Länder)も、裁判所(Gerichte)も、役所(Behörden)も、全部の機関がその判決に従わなあかんのや。しかも「法律の効力を有する」(Gesetzeskraft haben)っていうのは、判決そのものが法律と同じになるっちゅうことやねん。例えばな、憲法裁判所が「この法律の第5条は違憲やから無効」って判断したら、その瞬間から第5条は法律として存在せえへんことになるんや。あるいは「この法律は一部違憲やから、こう読み替えなあかん(verfassungskonforme Auslegung、憲法適合的解釈)」って命じたら、その読み替え方が法律として確定するんや。さらに「この法律は不完全やから、こういう規定を追加せなあかん」って命じたら、議会がその通りに法律を改正せなあかんねん。もし議会が動かへんかったら、一定期間後に裁判所の判決自体が法律になる場合もあるんやで。これはもう、裁判所が立法機能を持ってるに等しいやろ? せやから「第三の議会」(dritte Kammer)とか「憲法の守護者」(Hüter der Verfassung)とか呼ばれてるんや。
わたしが思うに、ドイツ連邦憲法裁判所は世界で一番強力な憲法裁判所やと言われてるんや。アメリカの連邦最高裁判所(US Supreme Court)も強いけど、ドイツの方が①市民が直接訴えられる(憲法異議)、②判決が法律の効力を持つ、③政党も禁止できる、④連邦と州の権限バランスを動的に調整できる、っていう点で、さらに強力やねん。カールスルーエ(Karlsruhe)っていう都市に赤い建物の裁判所があって、ドイツ国民は親しみを込めて「カールスルーエが判断する」(Karlsruhe entscheidet)って言うんやで。重要な判決が出る時は、全国のニュースで大きく報道されて、市民が固唾を呑んで見守るんや。それだけドイツ国民に信頼されてるし、政治に対する影響力も大きいんやな。例えばな、ユーロ危機(2010年代)の時は、EUの救済基金に対する判決でヨーロッパ中が注目したし、難民危機(2015年)の時は難民政策の合憲性が問われたし、コロナ危機(2020-2021年)の時はロックダウン政策の合憲性が審査されたんや。ナチス時代に憲法が無視されて、人権が蹂躙された反省から、戦後のドイツは憲法を守る強力な番人を作ったんや。これがドイツの立憲主義(Konstitutionalismus)を支える柱なんやで。民主主義は多数決やけど、多数決で人権を侵害したらあかんっていう、立憲民主主義(constitutionalism)の理念を体現してる機関なんやな。
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