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法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第93条 第93条

第93条 Art 93

第93条 第93条

(1) 連邦憲法裁判所は、他のすべての憲法機関に対して独立かつ自立した連邦の裁判所やねん。

(2) 連邦憲法裁判所は、連邦裁判官とその他の構成員から成って、2つの部に分かれるんや。各部には、連邦議会と連邦参議院により各々半数ずつ8名の裁判官が選出されるで。彼らは、連邦議会、連邦参議院、連邦政府、または州の対応する機関のいずれにも属したらあかんねん。第5項による連邦法律により、裁判官の任期終了や早期退任の後の定められるべき期限内にその後任の選出が成立せえへん場合、選挙権が他の選挙機関により行使されることができることが定められることができるんや。

(3) 連邦憲法裁判所の構成員の任期は12年であって、最長で構成員が68歳に達する月の末日までやねん。任期終了後、裁判官は、後任の任命まで職務を継続するで。続けての再選や事後の再選は排除されるんや。

(4) 連邦憲法裁判所は、全体会が議決する議事規則を自ら定めるねん。

(5) 連邦法律が、連邦憲法裁判所の組織と手続を規律するんや。連邦法律は、憲法異議について、事前の裁判の途の尽くしを要件として、そして特別の受理手続を定めることができるで。

(1) Das Bundesverfassungsgericht ist ein allen übrigen Verfassungsorganen gegenüber selbständiger und unabhängiger Gerichtshof des Bundes.

(2) Das Bundesverfassungsgericht besteht aus Bundesrichtern und anderen Mitgliedern; es gliedert sich in zwei Senate. In jeden Senat werden je zur Hälfte vom Bundestag und vom Bundesrat acht Richter gewählt; sie dürfen weder dem Bundestag, dem Bundesrat, der Bundesregierung noch entsprechenden Organen eines Landes angehören. Durch Bundesgesetz nach Absatz 5 kann vorgesehen werden, dass das Wahlrecht vom anderen Wahlorgan ausgeübt werden kann, wenn innerhalb einer zu bestimmenden Frist nach dem Ende der Amtszeit oder dem vorzeitigen Ausscheiden eines Richters eine Wahl seines Nachfolgers nicht zustande kommt.

(3) Die Amtszeit der Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts dauert zwölf Jahre, längstens bis zum Ende des Monats, in dem das Mitglied das 68. Lebensjahr vollendet. Nach Ablauf der Amtszeit führen die Richter ihre Amtsgeschäfte bis zur Ernennung des Nachfolgers fort. Eine anschließende oder spätere Wiederwahl ist ausgeschlossen.

(4) Das Bundesverfassungsgericht gibt sich eine Geschäftsordnung, die das Plenum beschließt.

(5) Ein Bundesgesetz regelt die Verfassung und das Verfahren des Bundesverfassungsgerichts. Es kann für Verfassungsbeschwerden die vorherige Erschöpfung des Rechtsweges zur Voraussetzung machen und ein besonderes Annahmeverfahren vorsehen.

(1) 連邦憲法裁判所は、他のすべての憲法機関に対して独立かつ自立した連邦の裁判所やねん。

(2) 連邦憲法裁判所は、連邦裁判官とその他の構成員から成って、2つの部に分かれるんや。各部には、連邦議会と連邦参議院により各々半数ずつ8名の裁判官が選出されるで。彼らは、連邦議会、連邦参議院、連邦政府、または州の対応する機関のいずれにも属したらあかんねん。第5項による連邦法律により、裁判官の任期終了や早期退任の後の定められるべき期限内にその後任の選出が成立せえへん場合、選挙権が他の選挙機関により行使されることができることが定められることができるんや。

(3) 連邦憲法裁判所の構成員の任期は12年であって、最長で構成員が68歳に達する月の末日までやねん。任期終了後、裁判官は、後任の任命まで職務を継続するで。続けての再選や事後の再選は排除されるんや。

(4) 連邦憲法裁判所は、全体会が議決する議事規則を自ら定めるねん。

(5) 連邦法律が、連邦憲法裁判所の組織と手続を規律するんや。連邦法律は、憲法異議について、事前の裁判の途の尽くしを要件として、そして特別の受理手続を定めることができるで。

ワンポイント解説

連邦憲法裁判所の独立性の徹底ぶりにほんま感心するねん。第1項は「連邦憲法裁判所は、国会とか政府とか他のどの憲法機関からも独立した裁判所や」っちゅうことやねん。これがめっちゃ大事でな。「他のすべての憲法機関に対して独立」っちゅうのは、国会が多数決で決めたことでも、政府が決めたことでも、「憲法に反してる」と思ったら堂々と「それは憲法違反や」って言えるっちゅうことや。例えばな、2020年に連邦憲法裁判所は、ドイツ政府が欧州中央銀行(ECB)の国債買入プログラムを支持したことについて、「政府はちゃんと審査したか証明せえ」って命じたんやで。政府に対しても臆せず判断するんや。

ナチス時代にはな、裁判所も政権に従属してしもうて、不当な判決がぎょうさん出たんや。ユダヤ人差別の法律も裁判所が合憲って認めてしもうた。せやから戦後のドイツは「裁判所、特に憲法裁判所は、どんな政治権力からも完全に独立させなあかん」って徹底したんやな。第2項では「連邦憲法裁判所は2つの部(第一法廷・第二法廷)に分かれる。各部は8人の裁判官がおって、連邦議会と連邦参議院が半分ずつ(各4人)選ぶ」って決めてる。合計16人の裁判官がおるわけや。なんで半分ずつ選ぶかっちゅうと、連邦議会だけで選んだら、与党が多数やから政権に都合のええ人ばっかり選ばれるかもしれへんやろ?でも連邦参議院(州の代表)も半分選ぶから、州の意見も反映されるし、バランスが取れるんやで。

さらに「裁判官は国会議員とか大臣とかを兼任したらあかん」って決まってるねん。完全に政治から離れた立場で判断するためや。実際、ドイツの憲法裁判官は、法律学者とか高裁判事とか弁護士とか、法律のプロから選ばれるんやで。第3項の「任期は12年で、最長68歳まで。再選はできへん」っていうルールもめっちゃ賢いと思うねん。12年あったら、じっくり憲法問題に取り組めるし、政権が変わっても影響されへん。そして「再選なし」っちゅうのが決定的に大事や。もし再選があったら、「次も選ばれたいから、国会の顔色をうかがおう」ってなるかもしれへんやろ?再選なしやから、誰の顔色もうかがわずに公正に判断できるんや。うち、ドイツの連邦憲法裁判所は世界で一番強力で尊敬されてる憲法裁判所の一つやと思うねん。その強さの秘密は、この徹底した独立性と中立性を守る仕組みにあるんやで。多数決の暴走を止める、民主主義の守護者やな。

第1項は、連邦憲法裁判所が他のすべての憲法機関から独立・自立した連邦の裁判所であることを定めています。第2項は、連邦憲法裁判所が連邦裁判官その他の構成員から成り、2つの部(第一法廷・第二法廷)に分かれ、各部8名の裁判官を連邦議会と連邦参議院が半数ずつ選出することを規定しています。裁判官は議会・政府の機関に属せず、後任選出が期限内に成立しない場合の代替手続きも定められます。第3項は、任期が12年で最長68歳までであり、再選は排除されることを定めています。第4項は議事規則を全体会が議決すること、第5項は組織・手続を連邦法律が規律することを規定しています。ドイツの憲法裁判制度の基盤を定める重要な規定です。

連邦憲法裁判所の独立性の徹底ぶりにほんま感心するねん。第1項は「連邦憲法裁判所は、国会とか政府とか他のどの憲法機関からも独立した裁判所や」っちゅうことやねん。これがめっちゃ大事でな。「他のすべての憲法機関に対して独立」っちゅうのは、国会が多数決で決めたことでも、政府が決めたことでも、「憲法に反してる」と思ったら堂々と「それは憲法違反や」って言えるっちゅうことや。例えばな、2020年に連邦憲法裁判所は、ドイツ政府が欧州中央銀行(ECB)の国債買入プログラムを支持したことについて、「政府はちゃんと審査したか証明せえ」って命じたんやで。政府に対しても臆せず判断するんや。

ナチス時代にはな、裁判所も政権に従属してしもうて、不当な判決がぎょうさん出たんや。ユダヤ人差別の法律も裁判所が合憲って認めてしもうた。せやから戦後のドイツは「裁判所、特に憲法裁判所は、どんな政治権力からも完全に独立させなあかん」って徹底したんやな。第2項では「連邦憲法裁判所は2つの部(第一法廷・第二法廷)に分かれる。各部は8人の裁判官がおって、連邦議会と連邦参議院が半分ずつ(各4人)選ぶ」って決めてる。合計16人の裁判官がおるわけや。なんで半分ずつ選ぶかっちゅうと、連邦議会だけで選んだら、与党が多数やから政権に都合のええ人ばっかり選ばれるかもしれへんやろ?でも連邦参議院(州の代表)も半分選ぶから、州の意見も反映されるし、バランスが取れるんやで。

さらに「裁判官は国会議員とか大臣とかを兼任したらあかん」って決まってるねん。完全に政治から離れた立場で判断するためや。実際、ドイツの憲法裁判官は、法律学者とか高裁判事とか弁護士とか、法律のプロから選ばれるんやで。第3項の「任期は12年で、最長68歳まで。再選はできへん」っていうルールもめっちゃ賢いと思うねん。12年あったら、じっくり憲法問題に取り組めるし、政権が変わっても影響されへん。そして「再選なし」っちゅうのが決定的に大事や。もし再選があったら、「次も選ばれたいから、国会の顔色をうかがおう」ってなるかもしれへんやろ?再選なしやから、誰の顔色もうかがわずに公正に判断できるんや。うち、ドイツの連邦憲法裁判所は世界で一番強力で尊敬されてる憲法裁判所の一つやと思うねん。その強さの秘密は、この徹底した独立性と中立性を守る仕組みにあるんやで。多数決の暴走を止める、民主主義の守護者やな。

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