おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第91b条第91b条

(1) 連邦とラントは、広域的な重要性がある場合には、協定に基づいて、学術とか研究とか教育の促進で協力できるんや。主に大学に関係する協定は、すべてのラントの同意がいるんよ。これは、大型機器も含めた研究施設に関する協定には適用されへんねん。

(2) 連邦とラントは、協定に基づいて、国際比較での教育制度の能力の確認、それからこれに関する報告と勧告で協力できるんや。

(3) 費用の負担は、協定で定めるんやで。

ワンポイント解説

第1項は「大学とか研究とか教育を、国と地方が一緒にやる」って決めた条文や。めっちゃ実用的で、今のドイツの大学政策の基礎やで。ドイツの憲法では、教育は基本的に州の権限や。日本と違って、文部科学省みたいな全国統一の教育省はない。各州が独自の教育政策をやってるねん。ほんでもな、大学の研究とか、国際的な学力調査とか、州だけでは対応できへん問題が出てきた。特に1990年の「PISAショック」や。PISA(国際学力調査)でドイツの成績がめっちゃ悪くて、国中が衝撃を受けたんや。「ドイツの教育、ヤバいんちゃうか」って。せやから2006年の連邦制改革で、この条文を大幅に改正した。国(連邦)と地方(州)が協定を結んで、一緒に教育政策をやれるようにしたんや。具体的には、「エクセレンス・イニシアティブ(Exzellenzinitiative)」っちゅうプログラムを始めた。これは、優秀な大学や研究分野に、国と州が一緒にどかんとお金を出すんや。「選択と集中」やな。第1項の但し書きがポイントや。「主として大学に関する協定は、全州の同意がいる」。教育は州の専権やから、国が勝手に決めたらあかん。全部の州が納得せなあかんねん。ほんでも「研究施設(大型機器含む)」は例外。例えば、超高性能のコンピュータとか、巨大な加速器とか、そういうんは州の枠を超えた問題やから、柔軟に対応できるねん。

第2項は「国際比較での教育制度の能力確認」についてや。これはPISAとかの国際学力調査のことや。2000年のPISAで、ドイツは読解力が世界21位、数学21位、科学20位。先進国の中で真ん中以下やった。これがめっちゃショックで、「ドイツの教育を立て直さなあかん」っちゅう機運が高まったんや。それまでドイツは、「教育は州の問題や。国は口出すな」っちゅう考えが強かった。ほんでもPISAショックで、「国際競争の時代に、州がバラバラにやってたらあかん。国も関与して、全国レベルで教育の質を上げなあかん」って意識が変わったんやな。学校の生徒会で言うたら、「各クラスが独自に勉強会をやってたけど、全国模試の結果が悪かったから、生徒会が全体の学習支援プログラムを始める」みたいな感じやな。

第3項は「費用負担は協定で定める」っちゅう規定や。めっちゃ大事やで。エクセレンス・イニシアティブでは、国と州が半分ずつ出すとか、そういう細かいルールを協定で決めるんや。誰がいくら出すか、明確にせなもめるからな。この条文が示してるんは、「連邦制の柔軟性と実用性」や。原則は州の自治。ほんでも国際競争の中で、必要なときは国と協力する。硬直的やなくて、現実に合わせて柔軟に対応するんや。これがドイツ流やな。

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