第91a条第91a条
(1) 連邦は、これらの任務が全体にとって重要で、かつ、連邦の協力が生活関係の改善のために必要な場合には、次の領域で、ラントの任務の履行に協力するんや(共同任務)。
(2) 連邦参議院の同意がいる連邦法律によって、共同任務と調整の詳細が定められるんよ。
(3) 連邦は、第1項第1号の場合には、各ラントでの支出の半額を負担するんや。第1項第2号の場合には、連邦は、少なくとも半額を負担するんよ。関与は、すべてのラントについて統一的に定めなあかんねん。詳しいことは法律で定めるんや。資金の提供は、連邦とラントの予算計画での確認に留保されるんやで。
これは「国と地方が一緒にやる共同任務(Gemeinschaftsaufgaben)」を決めた条文や。1969年の基本法改正で追加されたんや。ドイツは連邦制で、基本的には「州のことは州がやる」。中央集権やなくて、地方分権や。ほんでもな、大学とか、地域経済とか、農業とか、国全体に関わる重要な問題は、州だけでは対応できへん。お金も足りへんし、調整も難しいねん。例えば、貧しい州は大学に十分なお金を出されへん。そしたら大学の質が下がって、優秀な学生や教授が他の州に行ってしまう。地域格差が広がるねん。せやからこの条文で「共同任務」っちゅう仕組みを作った。国(連邦)と地方(州)が一緒に計画して、一緒にお金を出して、一緒に実行するんや。
具体的には、第1項で3つの分野が列挙されてる。①大学施設の拡充・新設、②地域経済構造の改善、③農業構造と海岸保護の改善や。例えば、①の大学施設やと、「新しい研究棟を建てる」「最新の実験設備を導入する」とかに、国と州が一緒にお金を出すねん。②の地域経済やと、「工業団地を整備する」「企業誘致のための補助金を出す」とか。③の農業やと、「農地を整備する」「海岸の堤防を強化する」とか。どれも一つの州だけでは対応できへん、大規模な事業やねん。第2項は「共同任務の詳細は法律で定める」っちゅう規定や。連邦参議院(州の代表)の同意がいる。州の利害に関わるから、州の同意なしには決められへんのや。
第3項は「費用負担」についてや。めっちゃ細かく決めてるで。大学施設は「国が半分、州が半分」。地域経済と農業は「国が少なくとも半分(つまり半分以上も可)」。分野によって国の負担率が違うねん。なんでかっちゅうと、大学は州の責任が大きいから国は半分だけ出す。ほんでも地域経済とか農業は、全国的な問題やから、国がもっと多く出してもええねん。この仕組み、1969年に導入されたけど、2000年代に「共同任務が多すぎて、責任があいまいになってる」っちゅう批判が出た。「国と州がどっちも関与してるから、誰が責任者か分からへん」「非効率や」って。せやから1990年の連邦制改革で、多くの共同任務が廃止された。今残ってるんは、主に大学と農業だけや。
例えばな、クラスの行事で「文化祭の準備を、生徒会と各クラスが一緒にやる」っちゅう場合を考えてみ。予算も半分ずつ出す。計画も一緒に立てる。実行も協力する。これが共同任務やな。ほんでも「責任があいまいになる」っちゅう問題もある。「準備が遅れたのは、生徒会のせいか、クラスのせいか」って揉めるかもしれへん。せやから「共同任務は最小限にして、基本は役割分担を明確にする」っちゅう改革が行われたんやな。この条文が示してるんは、「連邦制の柔軟性」や。原則は州の自治。ほんでも必要なときは国と協力する。硬直的やなくて、柔軟に対応するんや。ドイツは「原理原則も大事やけど、現実の問題解決も大事」っちゅう現実主義的な国やねん。理想と現実のバランスを取るんが上手いんや。
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