おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第91条 第91条

第91条 Art 91

第91条 第91条

(1) 連邦や一の州の存立、または自由で民主的な基本秩序に対する差し迫った危険の防止のために、州は、他の州の警察力、そして他の行政の人員と施設、そして連邦国境警備隊を要請することができるんや。

(2) 危険が差し迫る州が、自ら危険の対処に準備ができず、またはその能力がない場合、連邦政府は、この州における警察と他の州の警察力をその指揮下に置いて、そして連邦国境警備隊の部隊を投入することができるねん。命令は、危険の除去後、その他はいつでも連邦参議院の要求により廃止されなあかんで。危険が2以上の州の領域に及ぶ場合、連邦政府は、効果的な対処のために必要である限り、州政府に指示を与えることができるんや。第1文と第2文は影響を受けへんねん。

(1) Zur Abwehr einer drohenden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demokratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes kann ein Land Polizeikräfte anderer Länder sowie Kräfte und Einrichtungen anderer Verwaltungen und des Bundesgrenzschutzes anfordern.

(2) Ist das Land, in dem die Gefahr droht, nicht selbst zur Bekämpfung der Gefahr bereit oder in der Lage, so kann die Bundesregierung die Polizei in diesem Lande und die Polizeikräfte anderer Länder ihren Weisungen unterstellen sowie Einheiten des Bundesgrenzschutzes einsetzen. Die Anordnung ist nach Beseitigung der Gefahr, im übrigen jederzeit auf Verlangen des Bundesrates aufzuheben. Erstreckt sich die Gefahr auf das Gebiet mehr als eines Landes, so kann die Bundesregierung, soweit es zur wirksamen Bekämpfung erforderlich ist, den Landesregierungen Weisungen erteilen; Satz 1 und Satz 2 bleiben unberührt.

(1) 連邦や一の州の存立、または自由で民主的な基本秩序に対する差し迫った危険の防止のために、州は、他の州の警察力、そして他の行政の人員と施設、そして連邦国境警備隊を要請することができるんや。

(2) 危険が差し迫る州が、自ら危険の対処に準備ができず、またはその能力がない場合、連邦政府は、この州における警察と他の州の警察力をその指揮下に置いて、そして連邦国境警備隊の部隊を投入することができるねん。命令は、危険の除去後、その他はいつでも連邦参議院の要求により廃止されなあかんで。危険が2以上の州の領域に及ぶ場合、連邦政府は、効果的な対処のために必要である限り、州政府に指示を与えることができるんや。第1文と第2文は影響を受けへんねん。

ワンポイント解説

第1項は「連邦や一つの州の存立、または自由で民主的な基本秩序(freiheitliche demokratische Grundordnung)に対する差し迫った危険(drohende Gefahr)の防止のために、州は、他の州の警察力、そして他の行政の人員と施設、そして連邦国境警備隊(Bundesgrenzschutz、今は連邦警察Bundespolizeiと呼ばれる)を要請できる」っちゅうことや。これは州同士の相互扶助(gegenseitige Amtshilfe)の仕組みでな。例えばな、大規模なテロ事件とか、自然災害(洪水、地震)とか、暴動とか、一つの州の警察だけでは対処できへん緊急事態が起きた時に、他の州から警察を応援で呼べるんやな。2015年のケルン(Köln)大晦日事件の時は、ノルトライン=ヴェストファーレン州が他の州から警察の応援を受けたし、2021年の大洪水(ラインラント=プファルツ州とノルトライン=ヴェストファーレン州)の時も、全国から救助隊や警察が集まったんやで。連邦国境警備隊(当時の名前)も出動して、住民の避難とか捜索活動を助けたんやな。これで、州同士が助け合うて、国全体の安全を守れるんや。もし州が「うちの州だけの問題やから他の州に頼まへん」って孤立してたら、被害が拡大するやろ? せやから、この条文で州同士の協力体制を憲法で保障してるんやで。

第2項はもっと強力でな。「危ない州が自分で対処できへん時(準備ができず、または能力がない、nicht selbst zur Bekämpfung der Gefahr bereit oder in der Lage)は、連邦政府がその州の警察と他の州の警察を指揮下(ihren Weisungen unterstellen)に置いて、国境警備隊の部隊も投入できる」って決めてるんや。これはもっと深刻な事態、つまり州政府が機能してへん時とか、州が「もう無理や」ってギブアップした時に、連邦が直接介入して全体を指揮するんやな。例えばな、もしテロ組織が州都を占拠して州政府が麻痺したとか、州内で内戦状態になったとか、そういう極限的な状況を想定してるねん。でもな、めっちゃ強い権限やから、厳しいチェック機能も入っとるんや。「危険がなくなったら、または連邦参議院(Bundesrat、州の代表の集まり)が『やめろ』って言うたら、命令は即座に取り消す(aufzuheben)」って決まってるんやで。つまり、連邦が勝手にずっと州の警察を支配し続けることはできへんようになってるんやな。連邦参議院は州にとって大切なことを代表する機関やから、州が「もう連邦の介入は要らん」って言うたら、連邦は引き下がらなあかんねん。複数の州にまたがる危険やったら、連邦政府が州政府に指示(Weisungen)を与えられるけど、これも第1文と第2文の制限を受けるから、連邦参議院がいつでも止められるんや。

この条文は1968年に「緊急事態法制」(Notstandsgesetze)として追加されたんや。当時は学生運動が盛んで、1968年革命(68er-Bewegung)でデモや暴動が頻発してたんやな。それで「緊急事態に対処する法整備が必要や」っていう議論が起きたんや。でもな、ドイツはワイマール憲法時代(1919-1933年)に大統領の緊急権限(第48条)が濫用されて、民主主義が崩壊してナチスの台頭を許してもうた悲劇的な歴史があるんやで。ワイマール憲法第48条は、大統領が「緊急事態」を理由に議会を無視して緊急令(Notverordnungen)を乱発できたんや。ヒンデンブルク大統領(Hindenburg)は1930年代に緊急令を何百本も出して、議会の立法権を事実上奪ったんやな。その結果、民主主義が形骸化して、ヒトラーが「授権法」(Ermächtigungsgesetz)で独裁体制を作る土台ができてしもたんや。せやから戦後のドイツ基本法は、緊急権限についてめっちゃ慎重なんやで。この第91条も、1968年に追加された時、学生や市民団体から「ナチスの再来や」「民主主義の破壊や」って激しい反対運動が起きたんや。でも最終的には、「連邦参議院がいつでも止められる」「期限が明確」「憲法裁判所も監視できる」「憲法改正はできへん(第79条第3項)」っていう、めっちゃ厳しい歯止めを入れることで、ギリギリ合意されたんやな。実際、この条文が発動されたことはほとんどないねん。それだけドイツの戦後政治が安定してるっちゅう証拠やと思うで。わたしが思うに、この第91条は「緊急時には迅速に対応できる」けど「権力の濫用は絶対に許さへん」っていう、民主主義と効率のめっちゃ微妙なバランスを取った条文やと思うな。過去の歴史から学んで、同じ過ちを二度と繰り返さへんっていう、ドイツの強い決意が表れてるんやで。

第1項は、連邦または州の存立・自由民主的基本秩序に対する差し迫った危険の防止のため、州が他州の警察力、他の行政の人員・施設、連邦国境警備隊を要請できることを定めています。第2項は、危険が差し迫る州が自ら対処できない場合、連邦政府がその州の警察および他州の警察力を指揮下に置き、国境警備隊を投入できることを規定しています。命令は危険除去後または連邦参議院の要求により廃止されます。複数州にまたがる危険の場合、連邦政府は州政府に指示を与えられます。これは緊急事態における連邦と州の協力体制を定める規定で、1968年の緊急事態法制で導入されました。

第1項は「連邦や一つの州の存立、または自由で民主的な基本秩序(freiheitliche demokratische Grundordnung)に対する差し迫った危険(drohende Gefahr)の防止のために、州は、他の州の警察力、そして他の行政の人員と施設、そして連邦国境警備隊(Bundesgrenzschutz、今は連邦警察Bundespolizeiと呼ばれる)を要請できる」っちゅうことや。これは州同士の相互扶助(gegenseitige Amtshilfe)の仕組みでな。例えばな、大規模なテロ事件とか、自然災害(洪水、地震)とか、暴動とか、一つの州の警察だけでは対処できへん緊急事態が起きた時に、他の州から警察を応援で呼べるんやな。2015年のケルン(Köln)大晦日事件の時は、ノルトライン=ヴェストファーレン州が他の州から警察の応援を受けたし、2021年の大洪水(ラインラント=プファルツ州とノルトライン=ヴェストファーレン州)の時も、全国から救助隊や警察が集まったんやで。連邦国境警備隊(当時の名前)も出動して、住民の避難とか捜索活動を助けたんやな。これで、州同士が助け合うて、国全体の安全を守れるんや。もし州が「うちの州だけの問題やから他の州に頼まへん」って孤立してたら、被害が拡大するやろ? せやから、この条文で州同士の協力体制を憲法で保障してるんやで。

第2項はもっと強力でな。「危ない州が自分で対処できへん時(準備ができず、または能力がない、nicht selbst zur Bekämpfung der Gefahr bereit oder in der Lage)は、連邦政府がその州の警察と他の州の警察を指揮下(ihren Weisungen unterstellen)に置いて、国境警備隊の部隊も投入できる」って決めてるんや。これはもっと深刻な事態、つまり州政府が機能してへん時とか、州が「もう無理や」ってギブアップした時に、連邦が直接介入して全体を指揮するんやな。例えばな、もしテロ組織が州都を占拠して州政府が麻痺したとか、州内で内戦状態になったとか、そういう極限的な状況を想定してるねん。でもな、めっちゃ強い権限やから、厳しいチェック機能も入っとるんや。「危険がなくなったら、または連邦参議院(Bundesrat、州の代表の集まり)が『やめろ』って言うたら、命令は即座に取り消す(aufzuheben)」って決まってるんやで。つまり、連邦が勝手にずっと州の警察を支配し続けることはできへんようになってるんやな。連邦参議院は州にとって大切なことを代表する機関やから、州が「もう連邦の介入は要らん」って言うたら、連邦は引き下がらなあかんねん。複数の州にまたがる危険やったら、連邦政府が州政府に指示(Weisungen)を与えられるけど、これも第1文と第2文の制限を受けるから、連邦参議院がいつでも止められるんや。

この条文は1968年に「緊急事態法制」(Notstandsgesetze)として追加されたんや。当時は学生運動が盛んで、1968年革命(68er-Bewegung)でデモや暴動が頻発してたんやな。それで「緊急事態に対処する法整備が必要や」っていう議論が起きたんや。でもな、ドイツはワイマール憲法時代(1919-1933年)に大統領の緊急権限(第48条)が濫用されて、民主主義が崩壊してナチスの台頭を許してもうた悲劇的な歴史があるんやで。ワイマール憲法第48条は、大統領が「緊急事態」を理由に議会を無視して緊急令(Notverordnungen)を乱発できたんや。ヒンデンブルク大統領(Hindenburg)は1930年代に緊急令を何百本も出して、議会の立法権を事実上奪ったんやな。その結果、民主主義が形骸化して、ヒトラーが「授権法」(Ermächtigungsgesetz)で独裁体制を作る土台ができてしもたんや。せやから戦後のドイツ基本法は、緊急権限についてめっちゃ慎重なんやで。この第91条も、1968年に追加された時、学生や市民団体から「ナチスの再来や」「民主主義の破壊や」って激しい反対運動が起きたんや。でも最終的には、「連邦参議院がいつでも止められる」「期限が明確」「憲法裁判所も監視できる」「憲法改正はできへん(第79条第3項)」っていう、めっちゃ厳しい歯止めを入れることで、ギリギリ合意されたんやな。実際、この条文が発動されたことはほとんどないねん。それだけドイツの戦後政治が安定してるっちゅう証拠やと思うで。わたしが思うに、この第91条は「緊急時には迅速に対応できる」けど「権力の濫用は絶対に許さへん」っていう、民主主義と効率のめっちゃ微妙なバランスを取った条文やと思うな。過去の歴史から学んで、同じ過ちを二度と繰り返さへんっていう、ドイツの強い決意が表れてるんやで。

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