おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第90条 第90条

第90条 Art 90

第90条 第90条

(1) 連邦は、連邦アウトバーンとその他の遠距離交通の連邦道路の所有者として残るんや。所有権は譲渡不可能やで。

(2) 連邦アウトバーンの管理は、連邦行政において行われるんや。連邦は、その任務の遂行のために、私法上の会社を利用することができるで。この会社は、連邦の譲渡不可能な所有に属するねん。第三者の会社とその子会社への直接的または間接的な参加は排除されるで。公私パートナーシップの枠組みにおける私人の参加は、連邦アウトバーン網全体または一の州における連邦遠距離道路網全体、またはその重要な部分を包含する路線網については排除されるんや。詳細は、連邦法律が規律するで。

(3) 州や州法により権限ある自治団体は、その他の遠距離交通の連邦道路を連邦の委託により管理するんや。

(4) 州の申立てにより、連邦は、その他の遠距離交通の連邦道路を、それがこの州の領域内に存する限り、連邦行政に引き受けることができるねん。

(1) Der Bund bleibt Eigentümer der Bundesautobahnen und sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs. Das Eigentum ist unveräußerlich.

(2) Die Verwaltung der Bundesautobahnen wird in Bundesverwaltung geführt. Der Bund kann sich zur Erledigung seiner Aufgaben einer Gesellschaft privaten Rechts bedienen. Diese Gesellschaft steht im unveräußerlichen Eigentum des Bundes. Eine unmittelbare oder mittelbare Beteiligung Dritter an der Gesellschaft und deren Tochtergesellschaften ist ausgeschlossen. Eine Beteiligung Privater im Rahmen von Öffentlich-Privaten Partnerschaften ist ausgeschlossen für Streckennetze, die das gesamte Bundesautobahnnetz oder das gesamte Netz sonstiger Bundesfernstraßen in einem Land oder wesentliche Teile davon umfassen. Das Nähere regelt ein Bundesgesetz.

(3) Die Länder oder die nach Landesrecht zuständigen Selbstverwaltungskörperschaften verwalten die sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs im Auftrage des Bundes.

(4) Auf Antrag eines Landes kann der Bund die sonstigen Bundesstraßen des Fernverkehrs, soweit sie im Gebiet dieses Landes liegen, in Bundesverwaltung übernehmen.

(1) 連邦は、連邦アウトバーンとその他の遠距離交通の連邦道路の所有者として残るんや。所有権は譲渡不可能やで。

(2) 連邦アウトバーンの管理は、連邦行政において行われるんや。連邦は、その任務の遂行のために、私法上の会社を利用することができるで。この会社は、連邦の譲渡不可能な所有に属するねん。第三者の会社とその子会社への直接的または間接的な参加は排除されるで。公私パートナーシップの枠組みにおける私人の参加は、連邦アウトバーン網全体または一の州における連邦遠距離道路網全体、またはその重要な部分を包含する路線網については排除されるんや。詳細は、連邦法律が規律するで。

(3) 州や州法により権限ある自治団体は、その他の遠距離交通の連邦道路を連邦の委託により管理するんや。

(4) 州の申立てにより、連邦は、その他の遠距離交通の連邦道路を、それがこの州の領域内に存する限り、連邦行政に引き受けることができるねん。

ワンポイント解説

第1項は「連邦は、アウトバーン(高速道路)とその他の連邦の長距離道路の持ち主や。所有権は絶対に売ったらあかん(unveräußerlich、譲渡不可能)」っちゅうことや。これがめっちゃ大事でな。道路は公共インフラの中でも一番大事なもんの一つやろ? アウトバーンは全長約13,000キロもあって、ドイツ経済の血管みたいなもんやねん。もし道路を民間企業に売ったら、「通行料を上げまくって収入を増やしたろ」とか「メンテナンスさぼって経費削減したろ」とか、収益優先になるかもしれへんやんか。例えばな、イギリスは1980年代に鉄道を民営化して、安全性が低下したり、料金が高騰したりして、大失敗したんやで。アメリカでも一部の州で有料道路を民間企業に売却して、破綻したり料金が暴騰したりした例があるんや。ドイツは「そういう失敗はうちらはせえへん」って決めて、「絶対に売ったらあかん」って憲法に明記したんやな。これは公共のために大切なもの(öffentliches Interesse)を守るための強い決意の表れや。しかも、政治家が「財政難やから道路売ってお金作ろう」とか言い出しても、憲法で禁止されてるから売れへんねん。未来の世代にも道路を公共財産として残すっていう、長期的な視点なんやで。

第2項では「アウトバーンの管理は連邦行政(Bundesverwaltung)がやる。連邦は民間会社(Gesellschaft privaten Rechts)を使うこともできるけど、その会社は連邦が100%持っとかなあかん(unveräußerliches Eigentum、譲渡不可能な所有)。他の人や会社(第三者、Dritter)が参加するのは禁止。道路網全体を官民パートナーシップ(Öffentlich-Private Partnerschaften、PPP)で民間に任せるのも禁止」って決めてるんや。これは2017年の憲法改正で追加された部分でな。世界中で道路の民営化が進んで、失敗例もぎょうさん出たんや。例えばな、スペインでは1990年代から有料道路をPPPで民間企業に運営させたんやけど、2000年代の経済危機で交通量が減って、民間企業が次々破綻したんやで。フランスでも高速道路を民間に売却したら、料金が急激に上昇して国民から大批判を浴びたんや。ドイツはそういう教訓を学んで、「民間の効率性は使うけど、所有権は絶対に手放さへん」っていう方針を憲法に書き込んだんやな。民間会社(例えば「アウトバーンGmbH」)を作って、メンテナンスとか料金徴収とかを任せることはできるけど、その会社の株は100%連邦が持って、民間の人が収入を得られへんようにしてるんや。これで効率化も実現しつつ、公共性も守ってるんやで。

第3項と第4項は、その他の連邦道路(アウトバーン以外の国道、Bundesstraßen des Fernverkehrs)についてや。第3項では「その他の連邦の長距離道路は、州か、州法で権限ある自治体(Selbstverwaltungskörperschaften)が、連邦の委託(im Auftrage des Bundes)で管理する」って決めてるんや。アウトバーンは連邦が直接管理やけど、それ以外の国道(B1号線とかB2号線とか番号がついてる幹線道路)は州に委託してるんやな。これは第85条の「委託執行」(Auftragsverwaltung)の仕組みを使うてるねん。州が実際の管理をやるけど、費用は連邦が出すし、連邦が指示もできるんや。第4項は「州が『うちの中の国道は連邦で直接やってくれ』って言うたら、連邦がその州内の連邦道路を連邦行政に引き受けられる」っちゅうことや。つまり、州が「うちは人手が足りへんから連邦に任せたい」とか「財政が厳しいから連邦に頼みたい」って言うたら、柔軟に対応できるようにしてるんやな。わたしが思うに、この第90条は道路の公共性をめっちゃ重視して、民営化を憲法レベルで防いでる、世界的にも珍しい規定やと思うで。新自由主義の民営化の波に流されずに、公共インフラは公共が守るっていう強い意志を示してるんや。これはドイツの社会的市場経済(soziale Marktwirtschaft)の理念、つまり「市場経済やけど社会的責任も重視する」っていう考え方の表れなんやで。

第1項は、連邦が連邦アウトバーンおよびその他の連邦遠距離道路の譲渡不可能な所有者であることを定めています。第2項は、連邦アウトバーンの管理を連邦行政で行うことを規定し、連邦が私法上の会社を利用できることを定めています。この会社は連邦の譲渡不可能な所有に属し、第三者の参加は排除されます。全体的な路線網については官民パートナーシップも排除されます。第3項は、その他の連邦遠距離道路を州または自治団体が連邦の委託により管理することを定めています。第4項は、州の申立てにより連邦が州内の連邦遠距離道路を連邦行政に引き受けられることを規定しています。アウトバーンの連邦所有と管理を明確化し、民営化を制限する重要な規定です。

第1項は「連邦は、アウトバーン(高速道路)とその他の連邦の長距離道路の持ち主や。所有権は絶対に売ったらあかん(unveräußerlich、譲渡不可能)」っちゅうことや。これがめっちゃ大事でな。道路は公共インフラの中でも一番大事なもんの一つやろ? アウトバーンは全長約13,000キロもあって、ドイツ経済の血管みたいなもんやねん。もし道路を民間企業に売ったら、「通行料を上げまくって収入を増やしたろ」とか「メンテナンスさぼって経費削減したろ」とか、収益優先になるかもしれへんやんか。例えばな、イギリスは1980年代に鉄道を民営化して、安全性が低下したり、料金が高騰したりして、大失敗したんやで。アメリカでも一部の州で有料道路を民間企業に売却して、破綻したり料金が暴騰したりした例があるんや。ドイツは「そういう失敗はうちらはせえへん」って決めて、「絶対に売ったらあかん」って憲法に明記したんやな。これは公共のために大切なもの(öffentliches Interesse)を守るための強い決意の表れや。しかも、政治家が「財政難やから道路売ってお金作ろう」とか言い出しても、憲法で禁止されてるから売れへんねん。未来の世代にも道路を公共財産として残すっていう、長期的な視点なんやで。

第2項では「アウトバーンの管理は連邦行政(Bundesverwaltung)がやる。連邦は民間会社(Gesellschaft privaten Rechts)を使うこともできるけど、その会社は連邦が100%持っとかなあかん(unveräußerliches Eigentum、譲渡不可能な所有)。他の人や会社(第三者、Dritter)が参加するのは禁止。道路網全体を官民パートナーシップ(Öffentlich-Private Partnerschaften、PPP)で民間に任せるのも禁止」って決めてるんや。これは2017年の憲法改正で追加された部分でな。世界中で道路の民営化が進んで、失敗例もぎょうさん出たんや。例えばな、スペインでは1990年代から有料道路をPPPで民間企業に運営させたんやけど、2000年代の経済危機で交通量が減って、民間企業が次々破綻したんやで。フランスでも高速道路を民間に売却したら、料金が急激に上昇して国民から大批判を浴びたんや。ドイツはそういう教訓を学んで、「民間の効率性は使うけど、所有権は絶対に手放さへん」っていう方針を憲法に書き込んだんやな。民間会社(例えば「アウトバーンGmbH」)を作って、メンテナンスとか料金徴収とかを任せることはできるけど、その会社の株は100%連邦が持って、民間の人が収入を得られへんようにしてるんや。これで効率化も実現しつつ、公共性も守ってるんやで。

第3項と第4項は、その他の連邦道路(アウトバーン以外の国道、Bundesstraßen des Fernverkehrs)についてや。第3項では「その他の連邦の長距離道路は、州か、州法で権限ある自治体(Selbstverwaltungskörperschaften)が、連邦の委託(im Auftrage des Bundes)で管理する」って決めてるんや。アウトバーンは連邦が直接管理やけど、それ以外の国道(B1号線とかB2号線とか番号がついてる幹線道路)は州に委託してるんやな。これは第85条の「委託執行」(Auftragsverwaltung)の仕組みを使うてるねん。州が実際の管理をやるけど、費用は連邦が出すし、連邦が指示もできるんや。第4項は「州が『うちの中の国道は連邦で直接やってくれ』って言うたら、連邦がその州内の連邦道路を連邦行政に引き受けられる」っちゅうことや。つまり、州が「うちは人手が足りへんから連邦に任せたい」とか「財政が厳しいから連邦に頼みたい」って言うたら、柔軟に対応できるようにしてるんやな。わたしが思うに、この第90条は道路の公共性をめっちゃ重視して、民営化を憲法レベルで防いでる、世界的にも珍しい規定やと思うで。新自由主義の民営化の波に流されずに、公共インフラは公共が守るっていう強い意志を示してるんや。これはドイツの社会的市場経済(soziale Marktwirtschaft)の理念、つまり「市場経済やけど社会的責任も重視する」っていう考え方の表れなんやで。

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ