第9条第9条
(1) すべてのドイツ人は、結社と団体を結成する権利を持っとるんや。
(2) その目的や活動が刑法に違反しとったり、または憲法的秩序や諸国民の協調の理念に反する結社は、禁止されるで。
(3) 労働条件と経済条件の維持や向上のために結社を結成する権利は、誰にも、そしてすべての職業について保障されるんやねん。この権利を制限したり妨げようとする協定は、無効で、これに向けられた措置は、違法や。第12a条、第35条第2項と第3項、第87a条第4項、そして第91条に基づく措置は、第1文の意味における結社により労働条件と経済条件の維持や向上のために遂行される労働争議に対して向けられたらあかん。
「団体を作る自由」を保障してるんやで。結社の自由っていうやつやな。これは政党でも、労働組合でも、市民団体でも、環境保護団体でも、スポーツクラブでも、趣味のサークルでも、何でもええんやけど、共通の目的のために集まって組織を作る権利やねん。この権利も「ドイツ人」に限定されてるんやけど、外国人も第2条の一般的自由である程度は守られるで。一人やとできへんことも、みんなで力を合わせたらできることがあるやろ。そういう「集団で行動する自由」を守ってるんや。
民主主義社会っていうのは、いろんな考え方の人がいろんな団体を作って、それぞれの意見を主張し合うことで成り立ってるんやな。例えばな、環境保護に関心のある人たちが集まって「グリーンピース」みたいな団体を作って、政府に環境政策を求めたり、企業に働きかけたりする。労働者が集まって労働組合を作って、より良い労働条件を求める。地域の住民が集まって自治会を作って、地域の問題を解決する。こういう活動が全部、結社の自由で守られてるんやで。ナチスの時代には、ナチス以外の団体は全部禁止されて、すべての組織がナチスの統制下に置かれたんや。その反省から、結社の自由を憲法でしっかり守ることにしたんやな。
第2項では「こういう団体は禁止や」っていう例外を定めてるんやで。犯罪をやる組織(マフィアとか暴力団とか)、民主主義そのものをぶっ壊そうとする団体、国際協調に反する団体(人種差別をやる団体とか)、そういうのは作ったらあかんねん。「憲法的秩序に反する」っていうのは、単に憲法の一つ一つの規定に違反するだけやなくて、民主主義の基本原則そのものを否定する場合を意味するんや。実際、ドイツではネオナチの組織とか、イスラム過激派の組織とかが結社禁止処分を受けてるで。自由は大事やけど、自由を使って自由そのものを破壊しようとする団体は許さへんっていう「戦う民主主義」の考え方やねん。
第3項は労働者の権利を特別に守る、めっちゃ重要な規定やねん。労働組合を作る権利(団結権)、そしてストライキをする権利が、憲法でちゃんと明記されてるんや。「誰でも、どんな職業でも」って書いてあるから、工場労働者だけやなくて、会社員も、公務員も、みんな含まれるで(ただし、警察とか軍隊とか、仕事の性質上ストライキが制限される職種もあるけどな)。労働組合を作る権利を制限するような約束は無効やし、緊急事態の時でも労働争議を潰すような措置は使えへんっていう、めっちゃ強い保護があるんや。
例えばな、ある鉄道会社の従業員が「賃金を上げてほしい」「労働時間を減らしてほしい」って要求して、会社が聞いてくれへんかったらストライキができるんやで。これは憲法で保障された権利やから、会社は「ストライキしたら解雇するぞ」とか脅すことができへんのや。ドイツでは労働組合の力が強くて、会社と組合が対等に話し合って労働条件を決める「団体交渉」が広く行われてるんやな。産業別の組合が業界全体の賃金とか労働時間を決めて、それがその産業の標準になるっていう仕組みなんや。日本と違って、ドイツでは労働組合が社会の中でめっちゃ重要な役割を果たしてて、それが憲法の第9条第3項で支えられてるんやで。社会的市場経済っていう、自由競争と社会保障のバランスを取るドイツのシステムの柱の一つなんやな。
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