第89条第89条
(1) 連邦は、従来の帝国水路の所有者やねん。
(2) 連邦は、連邦水路を固有の官庁により管理するんや。連邦は、一の州の範囲を超える内陸航行の国家的任務と、法律により連邦に移譲される海上航行の任務を行うで。連邦は、連邦水路が一の州の領域内に存する限り、その管理をその州に申立てにより委託行政として移譲することができるねん。水路が複数の州の領域に係る場合、連邦は、関係する州がこれを申し立てる州に委託することができるんや。
(3) 水路の管理、拡張、そして新設に際しては、州の農業と水利の必要が、州との合意において維持されなあかんで。
第1項は「連邦は、昔の帝国時代からの水路(川とか運河)の持ち主や」っちゅうことや。ドイツは昔から川が物流の大動脈やったんや。ライン川(Rhein)とかドナウ川(Donau)とか、エルベ川(Elbe)とか、大きな川が国中を流れとって、中世から船で物資を運んでたんやな。例えばな、ライン川はスイスからオランダまで1,230キロも流れとって、複数の州(バーデン=ヴュルテンベルク、ラインラント=プファルツ、ヘッセン、ノルトライン=ヴェストファーレン)をまたいでるんや。こんな大きな川を州ごとにバラバラに管理してたら、物流がメチャクチャになるやろ? せやから、帝国時代(神聖ローマ帝国、プロイセン帝国)からずっと、国が水路を一元的に管理してきたんや。ナチスが崩壊した後も、その水路の所有権は連邦が引き継いだっちゅうわけやな。「帝国水路」(Reichswasserstraßen)っていう歴史的な名前が今でも法律用語として残ってるんやで。
第2項では「連邦は、連邦水路を自分の役所で管理する。一つの州を超える川船(内陸航行)の仕事と、海運(北海・バルト海)の仕事をやる」って決めてるんや。川は複数の州をまたぐから、連邦が一元管理せなあかんのや。例えばな、もしバイエルン州とヘッセン州でバラバラに管理してたら、川船が州境のマイン川で「ヘッセンの許可証を持ってへんから通行禁止」とか止められたりして、物流が混乱するやろ? さらに、航路の水深とか橋の高さとか、安全基準が州ごとに違うてたら、船が設計できへんわな。せやから、連邦水路・船舶局(Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes)っていう連邦の役所が一元管理するんや。ただし「州が『うちの領域内の水路管理はうちでやりたい』って言うたら、その州の中の水路管理を州に委託執行(Auftragsverwaltung)できる」っていう柔軟性もあるねん。複数の州にまたがる場合は、関係する州が推薦する代表州に委託できるんや。これで州の自主性も尊重しつつ、全国統一の管理も実現してるんやな。
第3項は「水路を管理したり、拡張したり、新しく作ったりする時は、州の農業(Landeskultur)とか水利(Wasserwirtschaft)の必要を、州と話し合って(im Einvernehmen、合意において)守らなあかん」っちゅうことや。これがめっちゃ大事でな。川は物流だけやなくて、農業用水、工業用水、飲料水、発電、洪水防止、環境保全とか、いろんな用途があるやろ? 例えばな、連邦が「コンテナ船を通すために、ライン川を深く掘って水深を5メートルにするで」って計画したとするやん。でもそれやったら、農家が「灌漑用の取水口が干上がって、うちの畑に水が来えへん」とか、漁師が「魚が住めへんようになった」とか、環境団体が「湿地帯が破壊された」とか文句出るかもしれへんねん。あるいは「川幅を広げたら洪水のリスクが下流で増えた」とか、地元住民の生活に影響が出ることもあるんや。せやから、連邦が水路工事する時は、必ず州と合意せなあかんねん。州は地元の農業組合、水利組合、環境団体、地方自治体の意見を集めて、連邦と交渉するんやな。わたしが思うに、この第89条は「連邦の一元管理」と「地域の利益」のバランスを取る、めっちゃ現実的な条文やと思うで。全国統一の物流インフラを守りつつ、地域ごとの多様な水利用も尊重するっていう、連邦制の知恵が詰まってるんやで。
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