第87f条第87f条
(1) 連邦は、連邦参議院の同意がいる連邦法律の基準に従って、郵便事業と電気通信の領域で、全国的に適切で十分な役務を保障するんや。
(2) 第1項でいう役務は、ドイツ連邦郵便の特別財産から生まれた企業と他の民間の提供者によって、私経済的活動として提供されるんよ。郵便事業と電気通信の領域での権力的な任務は、連邦固有の行政で執行されるんや。
(3) 第2項第2文にかかわらずな、連邦は、ドイツ連邦郵便の特別財産から生まれた企業に関する個別の任務を、連邦直属の公法上の営造物の法形式で、連邦法律の基準に従って遂行するんやで。
これは「郵便と電話を民営化するけど、サービスは守る」って決めた条文や。1994年の郵政改革時の基本法改正で追加されたんや。鉄道(第87e条)と似た改革やな。昔、ドイツには「ドイツ連邦郵便(Deutsche Bundespost)」っちゅう巨大な国営企業があった。郵便配達も、電話も、郵便貯金も、全部この組織がやってたんや。戦後ずっと国営やった。従業員は50万人以上。ドイツ最大の雇用主やったんや。ほんでも1990年代、「国営やと非効率や。民間に任せよう」っちゅう動きが強くなった。携帯電話が普及し始めて、民間の通信会社が出てきて、「国営独占は時代遅れや」って批判されたんやな。
1995年、大改革を実施して、3つの株式会社に分割したんや。「ドイツポスト(Deutsche Post AG、郵便)」「ドイツテレコム(Deutsche Telekom AG、通信)」「ドイツポストバンク(Postbank、銀行)」。今はそれぞれ独立した株式会社で、世界中で事業してるねん。ドイツテレコムは、世界最大級の通信会社になったし、ドイツポストは、世界最大の物流会社DHLを買収して、国際物流の巨人になった。ほんでもな、完全民営化やない。第1項で「連邦は、全国に適切なサービスを保障する」って明記してある。これが「ユニバーサルサービス義務」や。採算の取れへん田舎でも、ちゃんと郵便を配達せなあかん。お年寄りでも、電話を使えなあかんねん。
第2項がめっちゃ重要や。「サービスは民間、権力は国」っちゅう役割分担を決めてるんや。郵便配達とか電話サービスは、民間企業(旧ドイツ連邦郵便から生まれた会社や、他の民間業者)が提供する。ほんでも「権力的任務」っちゅうんがポイントや。例えば、「郵便物の中身を勝手に見たらあかん(郵便の秘密)」っちゅうルールを守らせるとか、「電波の周波数を管理する」とか、そういう権力を使う仕事は、民間企業には任せへん。国が直接やる。なんでかっちゅうと、権力は国家の専権やからや。民間企業が「お前の郵便物、開けて中身チェックするで」とか言うたら、人権侵害や。権力行使は国だけができるねん。例えばな、クラスの係活動で言うたら、「配布物を配るのは配布係(民間)やけど、個人情報の管理は先生(国)がやる」みたいな役割分担やな。サービスは民間に任せるけど、権力は国が保持する。これが大事なんや。
第3項は、旧国営郵便から生まれた会社に対する国の監督権を保障してる条文や。完全に民間に丸投げやなくて、国がちゃんと監督するんや。連邦は、「連邦直属の公法上の営造物」っちゅう形で、旧国営郵便から生じた企業に関する個別任務を遂行するねん。この改革、めっちゃ議論があった。「民営化で効率化できる」vs「公共サービスが切り捨てられる」。労働組合は「雇用が失われる」って猛反対した。結局、「民営化するけど、国が関与は続ける」っちゅう妥協案になったんや。今、ドイツポストとドイツテレコムは、国が株を一部持ってるけど、基本的には普通の株式会社や。世界中で事業してる。ほんでもドイツ国内では、ユニバーサルサービス義務を守らなあかんねん。この条文が示してるんは、「民営化と公共性の両立」や。市場原理も大事。ほんでも公共の福祉も守る。これがドイツ流のバランス感覚やな。
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