おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第87e条第87e条

(1) 連邦鉄道のための鉄道交通行政は、連邦固有の行政で運営されるんや。連邦法律によって、鉄道交通行政の任務を、ラント固有の事項としてラントに委ねることができるんよ。

(2) 連邦は、連邦法律でそこに委ねられる、連邦鉄道の領域を超える鉄道交通行政の任務を遂行するんや。

(3) 連邦鉄道は、私法上の形態での経済企業として運営されるんや。これらは、経済企業の活動が軌道の建設とか維持とか運行を含む限りで、連邦の所有に属するんよ。第2文の企業での連邦の持分の譲渡は、法律に基づいて行われるんや。これらの企業での持分の過半数は、連邦に留保されるねん。詳しいことは連邦法律で定めるんやで。

(4) 連邦は、一般公共の福祉、特に交通需要が、連邦鉄道の軌道網の拡充と維持、それからこの軌道網での交通提供で、それらが軌道旅客近距離交通に関係せえへん限りで、考慮されることを保障するんや。詳しいことは連邦法律で定めるんやで。

(5) 第1項から第4項までに基づく法律は、連邦参議院の同意がいるんや。さらに、連邦鉄道企業の解散とか合併とか分割、連邦鉄道の軌道の第三者への譲渡、それから連邦鉄道の軌道の廃止を定めたり、軌道旅客近距離交通に影響を及ぼしたりする法律は、連邦参議院の同意がいるんよ。

ワンポイント解説

これは「国鉄を民営化するけど、国がコントロールは手放さへん」っちゅう重要な条文や。1993年の鉄道改革(Bahnreform)時の基本法改正で追加されたんやで。昔、ドイツには「ドイツ連邦鉄道(Deutsche Bundesbahn)」っちゅう国営鉄道があった。戦後ずっと国が直接運営してたんや。ほんでも1990年代、「国営やと非効率や。赤字がひどい。民営化しよう」っちゅう動きが強くなった。東西ドイツ統一(1990年)で、西の「ドイツ連邦鉄道」と東の「ドイツ国営鉄道」を統合せなあかんくなって、「これを機に、抜本改革しよう」ってなったんや。1993年、大改革を実施して、「ドイツ鉄道株式会社(Deutsche Bahn AG)」っちゅう民間企業にしたんや。

第3項がめっちゃ重要や。「連邦鉄道は私法上の経済企業として運営される」って決めてる。つまり株式会社や。ほんでもな、完全民営化やない。「軌道インフラ(線路、駅等)は連邦の所有に属する」「株の過半数は国(連邦)が持ってる」ってちゃんと書いてある。線路とか駅とかのインフラも国の所有のまま。なんでこんな中途半端なことするかっちゅうと、鉄道は「公共の福祉」に関わるからや。完全民営化したら、採算の取れへん田舎の路線は切り捨てられる。お年寄りや障害者への配慮もなくなるかもしれへん。せやから国がコントロールを保持してるんや。例えばな、クラスの部活動を外部委託するとするやろ。「民間のコーチに任せた方が、専門的な指導ができる」って。ほんでも「部の予算は学校が管理する」「使う体育館は学校の施設」「部の方針は学校が決める」。完全に丸投げするんやなくて、学校が関与は続けるねん。それと似たような形や。

第4項は「公共の福祉を守る」っちゅう規定や。連邦は、全国の鉄道網の拡充と維持、交通サービスの提供で、公共の福祉と交通需要に配慮することを保障するんや。これが「ユニバーサルサービス義務」や。採算の取れへん路線も維持する。田舎の人も都会の人も、平等に鉄道を使える。これが公共交通の役割やねん。第5項は「州の同意が必要」っちゅう規定や。めっちゃ重要やで。鉄道会社の合併とか、路線の廃止とか、そういう大きな変更には、州の同意(連邦参議院の同意)がいる。地方の鉄道は地方の生命線やからな。国が勝手に決めたらあかん。「この路線、採算取れへんから廃止します」って国が勝手に決めたら、その地域の人は困るやろ。通勤も通学もできへんくなる。せやから州の同意を義務づけて、地方の声を反映させるんやな。

この条文、1993年に追加された。東西ドイツ統一(1990年)の後や。東ドイツの鉄道(ドイツ国営鉄道)と統合して、新しい体制を作る必要があったんやな。結果として、ドイツ鉄道は「国が筆頭株主の株式会社」っちゅう、世界でも珍しい形になった。民営化の効率性と、公共性の両立を目指したんや。成功したかどうかは、今も議論が続いてるで。「サービスは良くなった」っちゅう意見もあれば、「田舎の路線が減った」「運賃が高くなった」っちゅう批判もある。この条文が示してるんは、「民営化しても公共性は守る」っちゅうドイツの姿勢や。効率性も大事やけど、みんなが使える鉄道も大事やねん。市場原理だけに任せへん。国が関与を続ける。これがドイツ流の、バランスの取れた民営化やな。

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