おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第87d条第87d条

(1) 航空行政は、連邦行政で運営されるんや。航空保安の任務は、欧州共同体の法で認可された外国の航空保安機関によっても遂行できるんよ。詳しいことは連邦法律で定めるんやで。

(2) 連邦参議院の同意がいる連邦法律によって、航空行政の任務を、委託行政としてラントに委ねることができるんや。

ワンポイント解説

これは「飛行機の管理は国がやる」って決めた条文や。1992年の基本法改正で追加されたんやで。空の安全を守る仕組みやな。飛行機っちゅうんは、めっちゃ速く動いて、国境も簡単に越える。せやから「この州はこのルール、あの州はあのルール」ってバラバラやったら、事故が起こるねん。全国統一で管理せなあかん。せやから航空行政(飛行場の許可、航空管制、安全基準等)は、連邦(国)が直接やる。州には任せへん。これが基本や。世界中どこの国でも、航空は国が一元管理してるねん。州とか市が勝手にルール作ったら、めちゃくちゃになるからな。

ほんでも第1項の面白いとこは、「EU加盟国の航空管制機関も使える」っちゅう規定や。つまり、ドイツ上空をフランスの航空管制が管理してもええねん。なんでこんなルールができたかっちゅうと、EU統合が進んで、「ヨーロッパ単一空域(Single European Sky)」を作ろうっちゅう動きがあったからや。ヨーロッパ全体で空域を効率的に管理して、フライトの遅延を減らして、コストも下げるんや。この条文、1992年に追加された。ちょうどマーストリヒト条約でEUが成立した年や。ヨーロッパ統合が進んでて、「国境を越えた協力が必要や」っちゅう機運が高まってたんやな。例えばな、関西の空港を、大阪だけやなくて、兵庫や京都も一緒に管理する、みたいな感じやな。地域全体で協力した方が効率的やねん。

第2項は、「例外的に、州に任せてもええ」っちゅう規定や。ほんでも州の同意(連邦参議院の同意)がいる。基本は連邦管理やけど、柔軟性も持たせてるんや。航空管制っちゅうんは、めっちゃ高度な技術と、国際協力が必要な分野やねん。パイロットと管制官が無線で話すんやけど、あれ英語や。世界共通語や。飛行機は国境を越えるから、各国の管制官が連携せなあかん。「今から○○便がそっちに行くで」「了解、こっちで受け取るわ」ってな。国際協力がないと、空の安全は守られへんのや。

この条文が示してるんは、「国家主権と国際協調のバランス」や。航空は国の主権に関わる重要分野やから、基本は国が管理する。ほんでもヨーロッパ統合の中で、国境を越えた協力も必要や。せやから「外国の航空管制機関も使える」って柔軟性を持たせたんやな。ドイツは第二次世界大戦後、「ヨーロッパの一員として、国際協力を重視する」っちゅう方針を取ってきた。一国だけで何でもやるんやなくて、近隣国と協力する。これが平和と繁栄の基礎やって考えてるねん。航空行政でも、この方針が反映されてるんや。ヨーロッパ全体で協力して、安全で効率的な空域を作る。これがドイツ流の国際協調やな。

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