第87b条 Art 87b
第87b条 第87b条
(1) Die Bundeswehrverwaltung wird in bundeseigener Verwaltung mit eigenem Verwaltungsunterbau geführt. Sie dient den Aufgaben des Personalwesens und der unmittelbaren Deckung des Sachbedarfs der Streitkräfte. Aufgaben der Beschädigtenversorgung und des Bauwesens können der Bundeswehrverwaltung nur durch Bundesgesetz, das der Zustimmung des Bundesrates bedarf, übertragen werden. Der Zustimmung des Bundesrates bedürfen ferner Gesetze, soweit sie die Bundeswehrverwaltung zu Eingriffen in Rechte Dritter ermächtigen; das gilt nicht für Gesetze auf dem Gebiete des Personalwesens.
(2) Im übrigen können Bundesgesetze, die der Verteidigung einschließlich des Wehrersatzwesens und des Schutzes der Zivilbevölkerung dienen, mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, daß sie ganz oder teilweise in bundeseigener Verwaltung mit eigenem Verwaltungsunterbau oder von den Ländern im Auftrage des Bundes ausgeführt werden. Werden solche Gesetze von den Ländern im Auftrage des Bundes ausgeführt, so können sie mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, daß die der Bundesregierung und den zuständigen obersten Bundesbehörden auf Grund des Artikels 85 zustehenden Befugnisse ganz oder teilweise Bundesoberbehörden übertragen werden; dabei kann bestimmt werden, daß diese Behörden beim Erlaß allgemeiner Verwaltungsvorschriften gemäß Artikel 85 Abs. 2 Satz 1 nicht der Zustimmung des Bundesrates bedürfen.
(1) 連邦軍行政はな、独自の下部行政機構を持った連邦固有の行政で運営されるんや。連邦軍行政は、人事事務の任務と軍隊の物的需要の直接的な充足に役立つんよ。被害者扶助と建設事務の任務は、連邦参議院の同意がいる連邦法律でしか連邦軍行政に委ねられへんねん。さらに、連邦軍行政に第三者の権利への介入を授権する限りで、法律は連邦参議院の同意がいるんや。これは、人事事務の領域の法律には適用されへんで。
(2) その他、兵員補充制度と民間人の保護も含めた防衛のためになる連邦法律は、連邦参議院の同意を得て、それらが、独自の下部行政機構を持った連邦固有の行政で、または連邦の委託でラントによって、全部とか一部が執行されることを定めることができるんや。そんな法律が連邦の委託でラントによって執行される場合はな、それらは、連邦参議院の同意を得て、第85条によって連邦政府と権限のある最高連邦官庁に帰属する権限が、全部とか一部、連邦上級官庁に委譲されることを定めることができるんよ。その際、これらの官庁が、第85条第2項第1文によって一般的行政規則を出すときに連邦参議院の同意がいらへんことを定めることができるんやで。
第87b条は、連邦軍行政について定めています。1956年の基本法改正で追加されました。(1)連邦軍行政は独自の下部行政機構を持つ連邦固有の行政として運営されます。人事事務と軍の物的需要(装備、補給等)の直接的充足を担当します。被害者扶助(戦傷者への補償等)と建設事務は、連邦参議院の同意を要する法律によってのみ委譲できます。連邦軍行政が第三者の権利に介入する権限を持つ法律も連邦参議院の同意が必要です(ただし人事事務は除く)。(2)防衛、兵員補充、民間人保護に関する法律は、連邦固有の行政または州への委託行政として執行されることを定めることができます。州への委託の場合、連邦上級官庁に権限を委譲できます。この条文は、軍事行政の組織と権限配分を定め、連邦制との調整を図っています。
これは「連邦軍行政の組織と権限」を決めた条文や。1956年の基本法改正で、ドイツ連邦軍が創設されたときに追加されたんや。軍隊っちゅうても、戦闘だけやなくて、めっちゃ事務仕事があるねん。兵士の給料を払う、制服を買う、武器を整備する、食堂を運営する。こういう事務を担当するんが「連邦軍行政(Bundeswehrverwaltung)」っちゅう組織や。全国に事務所があって、独自の組織として運営されるんや。第1項の「人事事務の任務と軍隊の物的需要の直接的充足」っちゅうんが、この組織の主な仕事や。例えばな、学校の部活動でも、活動だけやなくて「部費の管理」「備品の購入」「施設の予約」とか、事務作業がめっちゃあるやろ。軍隊も同じで、事務をちゃんとせなあかん。それを専門にやる組織が必要なんや。
第1項の後半がめっちゃ重要や。「戦争で怪我した兵士への補償(被害者扶助)とか、軍の施設の建設とか、重要な仕事を軍行政に任せるときは、州の代表(連邦参議院)の同意がいる」って決めてある。軍が勝手に権限を広げられへんようにしてるんやな。「第三者の権利への介入には州の同意が必要」っちゅうルールも大事や。例えば、軍が演習のために民間の土地を接収するとか、そういう強権発動には、州のチェックが入るねん。ほんでも人事事務は例外で、州の同意はいらへん。軍の人事は連邦が独自に決められる。これは当然やな。「この兵士を昇進させる」とか、そういうことにいちいち州の許可はいらへん。
第2項は「防衛関係の法律を、連邦が直接やるか、州に委託するかを選べる」っちゅう内容や。軍の仕事でも、地域によって違いがあるから、州に任せた方が効率的な場合もあるねん。例えば、兵士の家族への福祉サービスとか、地元の事情をよう知ってる州の方がきめ細かく対応できる。この条文の背景には、「軍の行政も連邦制の枠内で運営する」っちゅう思想があるんや。ドイツは連邦制を大事にしてて、「何でも中央集権」やなくて、地方にも役割を持たせる。軍の行政でも、この原則を守ってるねん。例えばな、学校の部活動で「全国大会の出場手続は本部がやるけど、地区大会の運営は各地区の支部に任せる」みたいな役割分担があるやろ。それと似たような発想や。
この条文が示してるんは、「軍の民主的統制と連邦制のバランス」や。軍が独立した巨大官僚機構にならへんように、ちゃんと州とのバランスを取る。軍の重要な権限拡大には、州の同意がいる。これが民主主義と連邦制を守る仕組みやねん。ドイツは過去に軍が政治を支配したり、軍が「国家の中の国家」になったりしたことがある。ワイマール共和国時代、軍は政府の言うことを聞かへんことも多かった。ナチス時代も、軍は最初はヒトラーに抵抗したけど、結局は協力してしまった。せやから戦後は「軍は政治に従属し、独立した権力にはならへん」って厳格に決めたんや。この条文も、その決意の表れやな。
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