おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第87a条第87a条

(1) 連邦はな、防衛のために軍隊を設置するんや。軍隊の数的規模とその組織の基本は、予算計画から明らかにせなあかんねん。

(1a) 同盟と防衛能力を強化するために、連邦は、1回限り1000億ユーロまでの独自の信用授権を伴う連邦軍のための特別財産を設置できるんや。信用授権には、第109条第3項と第115条第2項は適用されへんねん。詳しいことは連邦法律で定めるんやで。

(2) 軍隊は、防衛のためを除いては、この基本法が明示的に許してる限りでしか投入できへんねん。

(3) 軍隊はな、防衛事態と緊張事態のときに、その防衛任務を果たすために必要な限りで、民間の施設を保護したり交通規制の任務を遂行したりする権限を持ってるんや。さらに、防衛事態と緊張事態のときには、軍隊に、警察措置を支援するための民間施設の保護を委ねることができるんよ。軍隊は、そのときは権限のある官庁と協力するんやで。

(4) 連邦とか1つのラントの存立とか自由で民主的な基本秩序に対する差し迫った危険を防ぐために、連邦政府は、第91条第2項の要件があって、かつ、警察力と連邦国境警備隊が足りへん場合には、民間施設の保護と組織された軍事的に武装した反乱者の鎮圧で、警察と連邦国境警備隊を支援するために軍隊を投入できるんや。軍隊の投入は、連邦議会とか連邦参議院がこれを要求したら、中止せなあかんねん。

ワンポイント解説

これは「連邦が軍隊を作る。規模と組織は予算に明記せなあかん」っちゅう条文や。1956年の基本法改正で追加されたんや。ドイツは戦後、長いこと軍隊を持ってへんかった。敗戦国やったから、連合国に「軍隊禁止」って言われててん。ほんでも1955年、冷戦が激しくなって、西ドイツはNATOに加盟した。「ソ連の脅威に対抗するには、軍隊が必要や」っちゅうわけで、1956年にドイツ連邦軍(Bundeswehr)が創設されたんや。第1項の「規模と組織は予算に明記」っちゅうんがポイントや。国会が予算を決めるから、国会が軍の規模を統制できるんや。軍が勝手に拡大できへんようになってる。議会による統制の基本やな。

第1a項は2022年に追加された新しい条項や。めっちゃ重要やで。2022年2月、ロシアがウクライナに侵攻した。ヨーロッパで大規模な戦争が起きて、ドイツは大ショックを受けたんや。「戦後の平和は永遠やと思ってたのに」って。そしてショルツ首相が、侵攻の3日後に演説で「時代の転換点(Zeitenwende)」って宣言した。「これまでのドイツの安全保障政策を根本から見直す」って。そして1000億ユーロ(約15兆円)の特別基金を設置することを発表したんや。ドイツ軍は長年、予算不足で装備がボロボロやった。戦闘機は飛ばへん、戦車は動かへん、兵舎はカビだらけ。NATO加盟国として恥ずかしいレベルやったんや。この特別基金で、装備を一気に近代化する。同盟国(NATO)を守る能力を強化するんやねん。例えばな、学校の防災設備がボロボロで、「これじゃ災害のとき守られへん」って気づいたとする。それで緊急予算を組んで、一気に設備を新しくするんや。それと似たような話やな。

第2項は「軍は防衛以外には使えへん」っちゅう重要な原則や。国内の治安維持とかには使えへんねん。軍が警察みたいに使われたら、軍事独裁になるからな。これがめっちゃ大事なルールや。ドイツの歴史では、軍が国内の政治に介入したことが何度もあった。ワイマール共和国時代、軍が暴動鎮圧に使われて、民主主義が弱体化したんや。せやから戦後は「軍は外敵から守る。国内のことは警察がやる」って厳格に分けたんやな。

第3項は「防衛事態・緊張事態での軍の権限」や。民間施設を保護したり、交通規制したり、警察を支援したりできる。ほんでもあくまで「防衛任務の履行に必要な限り」でや。無制限やない。例えば、戦争で敵軍が侵攻してきたとき、重要なインフラ(発電所、橋、通信施設等)を軍が守る。避難する市民のために、軍が交通整理をする。そういうことやねん。

第4項は「切迫した危険への対応」や。武装した反乱者とかが現れて、警察と国境警備隊だけでは対応できへんとき、軍を投入できる。ほんでも国会か連邦参議院が「もうええ」って言うたら、すぐ中止や。議会がブレーキをかけられる仕組みやねん。この規定、1970年代の左翼テロ対策で議論されたことがあるけど、実際に発動されたことはない。それが一番ええことやねん。軍の使用は、常に民主的統制の下にある。これがドイツの原則や。強い軍隊を持っても、民主主義は守る。ナチスの教訓を忘れてへんのや。

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