おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第87条 第87条

第87条 Art 87

第87条 第87条

(1) 連邦固有の行政で固有の行政下部組織を伴うものとして、外交、連邦財政行政、そして第89条の規定に従い連邦水路と航行の管理が行われるんや。連邦法律により、連邦国境警備官庁、警察情報と通信事務の中央機関、刑事警察のための中央機関、そして憲法擁護と、連邦領域における暴力の行使、またはこれに向けられた準備行為によりドイツ連邦共和国の対外的利益を危うくする活動に対する防護の目的のための資料の収集のための中央機関を設置することができるで。

(2) 連邦直属の公法上の団体として、その管轄範囲が一の州の領域を超えて及ぶ社会保険機関が行われるんや。管轄範囲が一の州の領域を超えるけど、3を超える州に及ばへん社会保険機関は、第1文と異なり、監督を行う州が関係する州により定められる場合、州直属の公法上の団体として行われるで。

(3) その他、連邦に立法権が属する事項について、独立の連邦最上級官庁と新たな連邦直属の公法上の団体と営造物が、連邦法律により設置されることができるんや。連邦に立法権が属する領域において連邦に新たな任務が生じる場合、緊急の必要があるときは、連邦参議院の同意と連邦議会の構成員の過半数の同意を得て、連邦固有の中級官庁と下級官庁を設置することができるで。

(1) In bundeseigener Verwaltung mit eigenem Verwaltungsunterbau werden geführt der Auswärtige Dienst, die Bundesfinanzverwaltung und nach Maßgabe des Artikels 89 die Verwaltung der Bundeswasserstraßen und der Schiffahrt. Durch Bundesgesetz können Bundesgrenzschutzbehörden, Zentralstellen für das polizeiliche Auskunfts- und Nachrichtenwesen, für die Kriminalpolizei und zur Sammlung von Unterlagen für Zwecke des Verfassungsschutzes und des Schutzes gegen Bestrebungen im Bundesgebiet, die durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen auswärtige Belange der Bundesrepublik Deutschland gefährden, eingerichtet werden.

(2) Als bundesunmittelbare Körperschaften des öffentlichen Rechtes werden diejenigen sozialen Versicherungsträger geführt, deren Zuständigkeitsbereich sich über das Gebiet eines Landes hinaus erstreckt. Soziale Versicherungsträger, deren Zuständigkeitsbereich sich über das Gebiet eines Landes, aber nicht über mehr als drei Länder hinaus erstreckt, werden abweichend von Satz 1 als landesunmittelbare Körperschaften des öffentlichen Rechtes geführt, wenn das aufsichtsführende Land durch die beteiligten Länder bestimmt ist.

(3) Außerdem können für Angelegenheiten, für die dem Bunde die Gesetzgebung zusteht, selbständige Bundesoberbehörden und neue bundesunmittelbare Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechtes durch Bundesgesetz errichtet werden. Erwachsen dem Bunde auf Gebieten, für die ihm die Gesetzgebung zusteht, neue Aufgaben, so können bei dringendem Bedarf bundeseigene Mittel- und Unterbehörden mit Zustimmung des Bundesrates und der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages errichtet werden.

(1) 連邦固有の行政で固有の行政下部組織を伴うものとして、外交、連邦財政行政、そして第89条の規定に従い連邦水路と航行の管理が行われるんや。連邦法律により、連邦国境警備官庁、警察情報と通信事務の中央機関、刑事警察のための中央機関、そして憲法擁護と、連邦領域における暴力の行使、またはこれに向けられた準備行為によりドイツ連邦共和国の対外的利益を危うくする活動に対する防護の目的のための資料の収集のための中央機関を設置することができるで。

(2) 連邦直属の公法上の団体として、その管轄範囲が一の州の領域を超えて及ぶ社会保険機関が行われるんや。管轄範囲が一の州の領域を超えるけど、3を超える州に及ばへん社会保険機関は、第1文と異なり、監督を行う州が関係する州により定められる場合、州直属の公法上の団体として行われるで。

(3) その他、連邦に立法権が属する事項について、独立の連邦最上級官庁と新たな連邦直属の公法上の団体と営造物が、連邦法律により設置されることができるんや。連邦に立法権が属する領域において連邦に新たな任務が生じる場合、緊急の必要があるときは、連邦参議院の同意と連邦議会の構成員の過半数の同意を得て、連邦固有の中級官庁と下級官庁を設置することができるで。

ワンポイント解説

第86条の「連邦が直接執行する」の具体的なリストやねん。第1項では「連邦が自分で直接やる行政は、外交、連邦財政行政、そして第89条の規定に従って連邦水路と船の管理」って決めてるんや。これらは国家の中核的な機能やから、必ず連邦が直接やるんやな。外交は国全体として一つの窓口が必要やし、税金は全国で統一した徴収システムが要るやろ? 水路と船の管理も、ライン川とかドナウ川みたいに複数の州をまたぐ大きな川は、一つの州だけで管理できへんから連邦が一元管理するんや。さらに「法律で、国境警備の役所、警察の情報センター、刑事警察のセンター、憲法を守るための情報収集センターを作れる」って決めてるんやな。これらは国家の安全保障に関わるから、連邦が中央集権的に管理する必要があるんやで。例えばテロ対策とか、国境を越える犯罪組織の捜査とかは、州ごとにバラバラにやってたら効果ないやろ? 全国規模で情報を集めて、一元的に分析せなあかんねん。

第2項がめっちゃ面白いねん。「一つの州を超えて管轄する社会保険(年金とか健康保険)は、連邦直属の公的団体にする。3つ以下の州やったら州直属」って決めてるんや。これは社会保険の規模によって、連邦と州のどっちが管理するかを決めてるねん。例えばな、ドイツ年金保険(Deutsche Rentenversicherung)みたいに全国規模の年金基金は、連邦が直接管理する公的団体になるんや。でも地域限定の小さい健康保険組合とか職業別の保険組合は、3州以下の範囲やったら州が管理するんやな。なんでかっちゅうと、全国規模のものは連邦が管理した方が効率的やし、統一的なサービスが提供できるからなんや。でも地域限定のものは、州の方が実情に合った管理ができるやろ? 州ごとに高齢化率も違うし、産業構造も違うから、地域の事情を知ってる州に任せた方がええんやな。これで規模に応じた柔軟な管理体制を実現してるんやで。

第3項では「連邦に立法権がある分野で、連邦の一番上の役所とか新しい公的団体・施設を法律で作れる。緊急の時は中級・下級の役所も作れる」っちゅうことや。これで連邦は、必要に応じて新しい組織を柔軟に作れるんやな。例えばな、2020年にコロナ禍が起きた時、ドイツは感染症対策のために新しい連邦の機関を作ったり、既存の機関を強化したりしたんや。こういう新しい課題が出てきた時に、迅速に組織を作れる仕組みが必要やねん。ただし「緊急の時」に中級・下級の役所を作る場合は、連邦参議院と連邦議会の承認が要るねん。勝手には作られへんようにチェックが入ってるわけや。これで、柔軟性を確保しつつ、濫用を防いでるんやな。

わたしが思うに、この第87条は連邦が直接やる仕事の範囲を具体的に示すことで、連邦制の「例外」を明確にしてると思うで。第86条の総論を受けて、各論を詳しく決めてるんやな。外交・財政・水路・国境警備・警察情報・社会保険っていう、国家の中核的機能だけを連邦が直接やって、それ以外は州に任せるっていう役割分担がはっきりするんや。しかも社会保険みたいに、規模によって連邦と州を使い分けるっていう柔軟な仕組みもあるねん。これが「州が原則、連邦は例外的に直接執行」っていうドイツ連邦制のルールを具体化してるんやで。第83条から第87条までの流れで、執行権の配分が完全に明確になるんやな。

第1項は、連邦固有の行政として外交、連邦財政行政、連邦水路・航行管理が行われること、また連邦法律により国境警備、警察情報中央機関、刑事警察中央機関、憲法擁護のための資料収集機関を設置できることを定めています。第2項は、管轄範囲が一の州を超える社会保険機関を連邦直属の公法上の団体とすることを規定しています。3州以下の場合は州直属とされます。第3項は、連邦に立法権がある事項について連邦最上級官庁や新たな団体・営造物を法律により設置でき、緊急の必要がある場合は中級・下級官庁も設置できることを定めています。連邦の直接執行権限の範囲を具体的に列挙する重要な規定です。

第86条の「連邦が直接執行する」の具体的なリストやねん。第1項では「連邦が自分で直接やる行政は、外交、連邦財政行政、そして第89条の規定に従って連邦水路と船の管理」って決めてるんや。これらは国家の中核的な機能やから、必ず連邦が直接やるんやな。外交は国全体として一つの窓口が必要やし、税金は全国で統一した徴収システムが要るやろ? 水路と船の管理も、ライン川とかドナウ川みたいに複数の州をまたぐ大きな川は、一つの州だけで管理できへんから連邦が一元管理するんや。さらに「法律で、国境警備の役所、警察の情報センター、刑事警察のセンター、憲法を守るための情報収集センターを作れる」って決めてるんやな。これらは国家の安全保障に関わるから、連邦が中央集権的に管理する必要があるんやで。例えばテロ対策とか、国境を越える犯罪組織の捜査とかは、州ごとにバラバラにやってたら効果ないやろ? 全国規模で情報を集めて、一元的に分析せなあかんねん。

第2項がめっちゃ面白いねん。「一つの州を超えて管轄する社会保険(年金とか健康保険)は、連邦直属の公的団体にする。3つ以下の州やったら州直属」って決めてるんや。これは社会保険の規模によって、連邦と州のどっちが管理するかを決めてるねん。例えばな、ドイツ年金保険(Deutsche Rentenversicherung)みたいに全国規模の年金基金は、連邦が直接管理する公的団体になるんや。でも地域限定の小さい健康保険組合とか職業別の保険組合は、3州以下の範囲やったら州が管理するんやな。なんでかっちゅうと、全国規模のものは連邦が管理した方が効率的やし、統一的なサービスが提供できるからなんや。でも地域限定のものは、州の方が実情に合った管理ができるやろ? 州ごとに高齢化率も違うし、産業構造も違うから、地域の事情を知ってる州に任せた方がええんやな。これで規模に応じた柔軟な管理体制を実現してるんやで。

第3項では「連邦に立法権がある分野で、連邦の一番上の役所とか新しい公的団体・施設を法律で作れる。緊急の時は中級・下級の役所も作れる」っちゅうことや。これで連邦は、必要に応じて新しい組織を柔軟に作れるんやな。例えばな、2020年にコロナ禍が起きた時、ドイツは感染症対策のために新しい連邦の機関を作ったり、既存の機関を強化したりしたんや。こういう新しい課題が出てきた時に、迅速に組織を作れる仕組みが必要やねん。ただし「緊急の時」に中級・下級の役所を作る場合は、連邦参議院と連邦議会の承認が要るねん。勝手には作られへんようにチェックが入ってるわけや。これで、柔軟性を確保しつつ、濫用を防いでるんやな。

わたしが思うに、この第87条は連邦が直接やる仕事の範囲を具体的に示すことで、連邦制の「例外」を明確にしてると思うで。第86条の総論を受けて、各論を詳しく決めてるんやな。外交・財政・水路・国境警備・警察情報・社会保険っていう、国家の中核的機能だけを連邦が直接やって、それ以外は州に任せるっていう役割分担がはっきりするんや。しかも社会保険みたいに、規模によって連邦と州を使い分けるっていう柔軟な仕組みもあるねん。これが「州が原則、連邦は例外的に直接執行」っていうドイツ連邦制のルールを具体化してるんやで。第83条から第87条までの流れで、執行権の配分が完全に明確になるんやな。

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