第85条 Art 85
第85条 第85条
(1) Führen die Länder die Bundesgesetze im Auftrage des Bundes aus, so bleibt die Einrichtung der Behörden Angelegenheit der Länder, soweit nicht Bundesgesetze mit Zustimmung des Bundesrates etwas anderes bestimmen. Durch Bundesgesetz dürfen Gemeinden und Gemeindeverbänden Aufgaben nicht übertragen werden.
(2) Die Bundesregierung kann mit Zustimmung des Bundesrates allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen. Sie kann die einheitliche Ausbildung der Beamten und Angestellten regeln. Die Leiter der Mittelbehörden sind mit ihrem Einvernehmen zu bestellen.
(3) Die Landesbehörden unterstehen den Weisungen der zuständigen obersten Bundesbehörden. Die Weisungen sind, außer wenn die Bundesregierung es für dringlich erachtet, an die obersten Landesbehörden zu richten. Der Vollzug der Weisung ist durch die obersten Landesbehörden sicherzustellen.
(4) Die Bundesaufsicht erstreckt sich auf Gesetzmäßigkeit und Zweckmäßigkeit der Ausführung. Die Bundesregierung kann zu diesem Zwecke Bericht und Vorlage der Akten verlangen und Beauftragte zu allen Behörden entsenden.
(1) 州が連邦の委託により連邦法律を執行する場合、官庁の設置は、連邦参議院の同意を得た連邦法律が別段の定めをせえへん限り、州の事項として残るんや。連邦法律により、市町村と市町村連合に任務を移譲したらあかんで。
(2) 連邦政府は、連邦参議院の同意を得て、一般行政規則を発することができるんや。連邦政府は、公務員と職員の統一的な養成を規律することができるで。中級官庁の長は、連邦政府の同意を得て任命されなあかんねん。
(3) 州の官庁は、権限ある連邦の最上級官庁の指示に服するんや。指示は、連邦政府がこれを緊急と認める場合を除いて、州の最上級官庁に向けて発せられなあかんで。指示の執行は、州の最上級官庁により確保されなあかんねん。
(4) 連邦監督は、執行の適法性と合目的性に及ぶんや。連邦政府は、この目的のために、報告と文書の提出を要求して、そして委員をすべての官庁に派遣することができるで。
第1項は、州が連邦の委託により連邦法律を執行する場合、連邦法律が別段の定めをしない限り、官庁の設置は州の事項であることを定めています。第2項は、連邦政府が連邦参議院の同意を得て一般行政規則を発し、公務員の統一的養成を規律でき、中級官庁の長の任命に連邦政府の同意が必要であることを規定しています。第3項は、州の官庁が連邦の最上級官庁の指示に服し、指示は原則として州の最上級官庁に向けて発せられることを定めています。第4項は、連邦監督が適法性のみならず合目的性にも及び、連邦政府が報告・文書提出を要求し、委員を派遣できることを規定しています。第84条の固有事項執行と比べ、連邦の監督・指示権限が強化されています。連邦の委託執行という特殊な形態を規律する規定です。
第84条の「固有事項執行」とは違う「委託執行」(Auftragsverwaltung)っていう仕組みを定めてるんや。第1項では「州が連邦の頼みで(委託により)連邦法律を執行する時は、連邦法律で別に決まってへん限り、役所の組織は州が決める」って決めてるねん。これが第84条との大きな違いでな。第84条は「州の自分らの仕事(固有の事項)」やったけど、この第85条は「連邦の委託」なんや。つまり、「州が自分の責任でやる」んやなくて、「連邦の仕事を州が代わりにやる」っちゅう関係やねん。例えばな、連邦道路の建設とか管理は、連邦の仕事やけど実際にやるのは州の建設局っていう場合があるんや。そういう時は委託執行になるねん。組織は州が決められるけど、仕事の中身は連邦の指示に従わなあかんのや。委託やから、連邦の権限が第84条より強くなるんやで。
第2項と第3項で、連邦の権限の強さがよくわかるねん。第2項では「連邦政府は、連邦参議院の承認得て、一般的な行政ルールを出せる。公務員の統一的な研修も決められる。中級の役所の長を任命する時は、連邦政府の承認が要る」って決めてるんや。第84条と比べてみてや。固有事項執行やったら、連邦は組織や手続きにあんまり口出しできへんかったけど、委託執行やったら公務員の研修内容まで決められるし、人事にも関与できるねん。「中級の役所の長」っちゅうのは、州の本庁と現場の間にある地方局とかのトップやな。その人を任命する時に連邦政府の承認が要るっちゅうことは、連邦が人事にも影響力を持てるっちゅうことやねん。第3項はもっと強烈で「州の役所は、連邦の一番上の役所の指示(Weisungen)に従わなあかん」って決めてるんや。第84条やったら、連邦は監督はできるけど指示はしにくかったんやけど、第85条やったら直接指示できるんやな。
第4項では「連邦の監督は、法律に合ってるか(適法性)だけやなくて、やり方が適切か(合目的性)も見る。連邦政府は報告と書類の提出を求めたり、委員を全ての役所に派遣したりできる」って決めてるんや。これがめっちゃ大きな違いでな。第84条の固有事項執行やったら、連邦は「法律違反してへんか」しかチェックできへんかったんや。でも第85条の委託執行やったら、「もっと効率的なやり方があるんちゃう?」とか「この方法は適切やないで」とか、中身にまで深く口出しできるんやな。しかも委員を「全ての役所」に派遣できるから、州の同意なしで現場まで調査に入れるねん。これは連邦の仕事を州に委託してるから、連邦が責任を持たなあかんっていう考え方やねん。お金も連邦が出すし、最終責任も連邦が負うから、連邦が細かくチェックする権限を持つんや。
わたしが思うに、第84条と第85条の違いを理解することが、ドイツ連邦制の微妙なバランスを理解する鍵やと思うで。簡単に言うたら、第84条は「州の仕事を州がやる(ただし連邦法に従って)」、第85条は「連邦の仕事を州がやる(連邦の委託で)」っちゅう違いやねん。前者は州が主役で連邦は監督者、後者は連邦が主役で州は代理人なんや。例えばな、教育とか警察は州の固有の事項やから第84条、連邦道路の管理は連邦の委託やから第85条って感じやな。どっちの仕組みを使うかで、連邦と州のパワーバランスが変わってくるんやで。ドイツは事項ごとにこのバランスを微調整して、最適な権限配分を実現してるんや。めっちゃ複雑やけど、めっちゃよくできた仕組みやと思うで。
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