第80条第80条
(1) 法律により、連邦政府、連邦大臣、または州政府は、法規命令を発する権限を授権されることができるんや。その際、付与された授権の内容、目的、そして範囲が、法律において定められなあかんねん。法的根拠は、命令において示されなあかんで。法律により、授権がさらに移譲されることができることが定められとる場合、授権の移譲には法規命令を必要とするんや。
(2) 他の連邦法律による規律を留保して、連邦参議院の同意を必要とするのは、郵便と電気通信の施設の利用のための原則と料金について、連邦の鉄道の施設の利用のための料金の徴収の原則について、鉄道の建設と運営について、そして連邦参議院の同意を必要とする連邦法律に基づいたり、または州により連邦の委託により、もしくは固有の事項として執行される連邦法律に基づく、連邦政府や連邦大臣の法規命令やで。
(3) 連邦参議院は、その同意を必要とする法規命令の制定のための法案を、連邦政府に送付することができるねん。
(4) 連邦法律によりまたは連邦法律に基づいて州政府が法規命令を発する権限を授権される限り、州は、法律による規律も行う権限を持っとるんや。
ドイツの「行政への不信」がめっちゃ現れとるなって思うんや。第1項は「法律で、政府や大臣や州政府が、細かいルール(法規命令:Rechtsverordnung)を作る権限を与えられる」っちゅうことや。法規命令っちゅうのは、法律よりも細かい実施規則のことやな。例えば、法律で「環境保護のために排ガス規制をする」って決めたら、「具体的に何ppm以下にするか」とかは法規命令で決めるんや。全部を法律に書いたら、国会が細かすぎて議論できへんやろ?せやから、大枠は法律で決めて、細部は命令で決めるんや。でもな、政府が勝手に何でも決められるわけやないねん。「何について、何のために、どこまで」を法律でちゃんと決めとかなあかんのや。これを「授権の明確性原則(Bestimmtheitsgebot)」っちゅうねん。政府への白紙委任は絶対あかんっていう考え方や。例えばな、1970年代の環境保護法で「連邦環境大臣は、大気汚染防止のために、排出基準値を命令で定めることができる」って明確に書かれてたんや。「環境保護のため」っていう目的と「排出基準値」っていう内容と「命令で定める」っていう範囲が全部はっきりしてるやろ?これが授権の明確性や。そして、命令には必ず法律の根拠を書かなあかんし、権限を他に移譲する時も命令が要るんや。政府が勝手に下の役所に権限を丸投げできへんようにしてるんやな。
第2項では「郵便、電気通信、鉄道とかのインフラ関係の命令は、連邦参議院の同意が要る」って決めてるんや。なんでかっちゅうと、これらは州民の生活に直結するし、州も実施に関わることが多いからなんや。例えば、鉄道の料金体系を変えたら、バイエルン州の通勤客に影響するやろ?ベルリンの地下鉄とバイエルンの地方鉄道では事情が全然違うんや。せやから、州の代表である連邦参議院の同意も必要にしてるんや。第3項では「連邦参議院が命令の案を政府に送れる」って決めてて、州の方から「こういう命令作ってくれへんか」って提案もできるんやな。これで州の声も反映されるんや。実際、2000年代の電気通信料金規制では、連邦参議院が「地方の料金格差を是正する命令を作ってくれ」って提案して、連邦政府がそれを受け入れたことがあるんやで。
第4項は「州政府が権限もらったら、州は法規命令やなくて法律でも決められる」っちゅうことや。これがちょっと面白いねん。連邦法が「この細かいルールは州政府が命令で決めてええよ」って授権しても、州は「うちは法律で決めるわ」って選択できるんや。なんでかっちゅうと、州議会の民主的統制を強化するためなんやな。命令やったら州政府だけで決められるけど、法律やったら州議会の議決が要るやろ?州によっては「大事なことは議会で決めたい」って思うとこもあるんや。例えば、バイエルン州は環境保護の細則を、連邦法が「命令で決めてええよ」って言うてても、あえて州議会で法律として決めることがあるんやで。これで住民の代表である州議会の関与を確保してるんや。学校で例えたら「生徒会が『クラスごとに決めてええよ』って言うても、クラスは『うちはクラス会議で決めるわ』って選べる」みたいな感じや。この第80条で、行政が勝手にルール作るのを防いで、議会の統制を効かせてるんやで。ナチス時代に行政が暴走した反省から、行政権をしっかり縛ってるんやな。授権の明確性、州の関与、議会の統制っていう三重の歯止めがあるんや。
簡単操作