第8条 Art 8
第8条 第8条
(1) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln.
(2) Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes beschränkt werden.
(1) すべてのドイツ人は、届出も許可もなく、平穏に、そして武器を携帯せんと集会する権利を持っとるんや。
(2) 屋外集会については、この権利は、法律により、または法律に基づいて制限されることがあるで。
第1項は、平穏かつ非武装の集会について、届出や許可を不要としています。これは民主主義社会において市民が政治的意見を表明し、連帯を示すための重要な権利です。「平穏」「武器を携帯しない」という条件が付されており、暴力的な集会や武装した集会は保護されません。この権利は「すべてのドイツ人」に限定されており、外国人には基本的に保障されませんが、一般的行為自由権(第2条第1項)により一定の保護を受けます。
第2項は、屋外集会については法律による制限が可能であるとしています。屋内集会と異なり、屋外集会(デモ行進など)は公共の秩序や交通への影響が大きいため、より強い規制が正当化されます。実際にドイツでは集会法により、屋外集会については事前の届出義務が課されており、公共の安全や秩序を守るための一定の制限が認められています。ただし、これは事前許可制ではなく届出制であり、原則として集会の自由は最大限尊重されます。
ドイツでは集会の自由、特にデモ行進の権利が活発に行使されており、環境問題、社会政策、国際問題など様々なテーマでデモが行われています。これは民主主義の健全性を示す重要な指標とされています。
「平和的に、武器を持たんと集まるんやったら、届出も許可もいらん」って決めてるんやで。これは民主主義社会でめっちゃ大事な権利やねん。市民が政治的な意見を表明したり、「こういう考えの人がこんだけおるで」って示したり、政府に要求を伝えたりするために集会やデモをする自由が守られてるんや。「平穏に」「武器なしで」っていう条件が付いてて、暴力的な集会とか、武器持って集まるんはあかんけどな。
ナチスの時代にはな、政府に反対する集会は全部禁止されて、逆にナチスの集会だけが許されたんやで。しかも、ナチスの突撃隊(SA)っていう武装した集団が街を行進して、反対派を脅すようなこともあったんや。そういう恐ろしい経験があるから、戦後のドイツは「平和的な集会の自由は絶対守る」「でも武器を持った集会は許さへん」っていう両方の原則を確立したんやな。この権利は「ドイツ人」だけに保障されてるんやけど、外国人も第2条の「一般的な自由」である程度は守られるんやで。
例えばな、気候変動に反対する若者たちが、国会議事堂の前で「もっと環境政策を進めて」ってデモをするとするやろ。ドイツではこれが完全に合法で、届出も許可もいらんのや。警察は交通整理とかはするけど、デモそのものを止めることはできへんねん。実際、ドイツでは毎週のようにいろんなテーマのデモが行われてて、環境問題、難民政策、労働問題、国際紛争、いろんなことで市民が声を上げてるんやで。これが民主主義の健全さを示す証拠やと考えられてるんや。
第2項では「屋外の集会は法律で制限できる」って言うてるんやな。建物の中での集会と違うて、外でのデモ行進とかは、道路を使うから交通の邪魔になったり、大勢の人が集まるから公共の秩序に影響したりするやろ。せやから、もうちょっと厳しい規制が認められるんやねん。実際、ドイツでは集会法っていう法律があって、屋外集会については事前に届け出せなあかんことになってるんや。ただし、これは「許可制」やなくて「届出制」やから、基本的には自由にできるんやで。「何月何日にこういうデモをやります」って警察に知らせるだけで、よっぽどの理由がない限り禁止されることはないんや。警察は交通整理とか安全確保のために情報が欲しいだけで、内容をチェックして止めるわけやないんやな。この届出制と許可制の違いが、集会の自由を守る上でめっちゃ大事なポイントやねん。
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