第79条 Art 79
第79条 第79条
(1) Das Grundgesetz kann nur durch ein Gesetz geändert werden, das den Wortlaut des Grundgesetzes ausdrücklich ändert oder ergänzt. Bei völkerrechtlichen Verträgen, die eine Friedensregelung, die Vorbereitung einer Friedensregelung oder den Abbau einer besatzungsrechtlichen Ordnung zum Gegenstand haben oder der Verteidigung der Bundesrepublik zu dienen bestimmt sind, genügt zur Klarstellung, daß die Bestimmungen des Grundgesetzes dem Abschluß und dem Inkraftsetzen der Verträge nicht entgegenstehen, eine Ergänzung des Wortlautes des Grundgesetzes, die sich auf diese Klarstellung beschränkt.
(2) Ein solches Gesetz bedarf der Zustimmung von zwei Dritteln der Mitglieder des Bundestages und zwei Dritteln der Stimmen des Bundesrates.
(3) Eine Änderung dieses Grundgesetzes, durch welche die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung oder die in den Artikeln 1 und 20 niedergelegten Grundsätze berührt werden, ist unzulässig.
(1) 基本法は、基本法の文言を明示的に変更したり補充したりする法律によってのみ、変更されることができるんや。平和規律、平和規律の準備、または占領法的秩序の解消を対象として、または連邦共和国の防衛に資することを定められた国際法上の条約については、基本法の規定がこれらの条約の締結と発効に妨げとならへんことを明確化するため、この明確化に限定された基本法の文言の補充で足りるで。
(2) このような法律は、連邦議会の議員の3分の2と連邦参議院の票の3分の2の同意を必要とするんや。
(3) 連邦の州への分割、立法における州の基本的参与、または第1条と第20条に定める基本原則に影響を及ぼすこの基本法の変更は、許されへんねん。
第1項は、基本法の改正には基本法の文言を明示的に変更・補充する法律が必要であることを定めています。平和条約等については簡略化された手続きも認められます。第2項は、改正には連邦議会議員の3分の2および連邦参議院の票の3分の2の同意が必要であることを規定しています。第3項は、連邦の州への分割、立法における州の参与、第1条(人間の尊厳等)および第20条(民主制・法治国家等)の基本原則に影響を及ぼす改正は許されないことを定めています。これは「永久条項」(Ewigkeitsklausel)と呼ばれ、ナチスによる合法的な独裁への反省から、民主主義と人権の基本を不可侵とする規定です。
ドイツの歴史の痛みと決意がぎょうさん込められた条文やなって思うねん。第1項は「基本法を変えるには、基本法の文章を明示的に変更・補充する法律が要る」っちゅうことや。つまり、憲法改正するには「基本法第○条を△△に変更する」って明示的に書かなあかんのやで。暗黙のうちに憲法の意味を変えることはできへん。これってな、ナチス時代の反省から来とるんや。1933年、ナチスは「全権委任法(Ermächtigungsgesetz)」を合法的に通して、ワイマール憲法を正式には変えへんまま、事実上停止させてしもうたんやな。議会は形式的には存在してたけど、実質的には機能してへんかった。せやから「憲法を変えるなら、はっきり『変える』って言わなあかん」っていう透明性を求めとるんや。国民が「憲法が変わった」って明確にわかるようにしてるんやな。
第2項の「連邦議会議員の3分の2と連邦参議院の票の3分の2の賛成が要る」っていうハードルもめっちゃ高いやろ?日本の憲法改正も3分の2やけど、ドイツは連邦議会と連邦参議院の両方で3分の2が要るんや。つまり、連邦(中央)と州の両方が賛成せんと憲法は変えられへん。例えばな、2006年の連邦制改革では、連邦と州の権限配分を見直す憲法改正があったんやけど、与党のキリスト教民主同盟も野党の社会民主党も、さらに全16州も含めた幅広い合意形成に何年もかかったんやで。2年間かけて大連立政権(CDU/CSUとSPD)が協議して、やっと連邦議会で473対74、連邦参議院で66対0で可決されたんや。簡単には変えられへんけど、それが憲法の安定性を守っとるんやな。ちなみに、1949年の基本法制定から2020年までで約63回憲法改正されてるんやけど、全部この厳格な手続きを経てるんやで。
第3項が世界的に有名な「永久条項(Ewigkeitsklausel)」や。「連邦を州に分けること、州が立法に参加すること、第1条の人間の尊厳、第20条の民主主義・法治国家・社会国家・抵抗権の原則、これらは絶対に変更できへん」んや。つまり、どんなに国民投票で99%が賛成しても、どんなに連邦議会と連邦参議院が全員一致で賛成しても、これらは変えたらあかんねん。うち思うんやけど、これってほんま重い決意やと思うねん。ナチスは1933年に全権委任法を3分の2の多数で通して、合法的に独裁を作り上げた。ヒトラーは選挙で選ばれて、議会の多数決で権力を掌握したんや。「民主主義を使って民主主義を壊す」っていう悲劇が起きたんやな。せやから戦後のドイツ人は「民主主義と人権の基本だけは、どんな多数決でも変えたらあかん」って決めたんやな。例えば、2015年の難民危機の時、極右政党AfD(ドイツのための選択肢)が「難民制限のために人間の尊厳条項を改正しろ」って主張したけど、永久条項があるから絶対にできへんかったんや。永久条項は「過去の過ちを二度と繰り返さへん」っていうドイツ国民の誓いなんや。これは世界の憲法学でも珍しい規定で、チェコ、ポルトガル、トルコ、ブラジルなど他の国も真似し始めとるんやで。歴史の教訓を憲法に刻むっていう、ほんま重い条文やと、うちは思うねん。
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