おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第78条 第78条

第78条 Art 78

第78条 第78条

連邦議会により議決された法律は、連邦参議院が同意するか、第77条第2項による申立てを行わへんか、第77条第3項の期間内に異議を申し立てずもしくはこれを撤回するか、または異議が連邦議会により否決される場合に、成立するんや。

Ein vom Bundestage beschlossenes Gesetz kommt zustande, wenn der Bundesrat zustimmt, den Antrag gemäß Artikel 77 Abs. 2 nicht stellt, innerhalb der Frist des Artikels 77 Abs. 3 keinen Einspruch einlegt oder ihn zurücknimmt oder wenn der Einspruch vom Bundestage überstimmt wird.

連邦議会により議決された法律は、連邦参議院が同意するか、第77条第2項による申立てを行わへんか、第77条第3項の期間内に異議を申し立てずもしくはこれを撤回するか、または異議が連邦議会により否決される場合に、成立するんや。

ワンポイント解説

「法律の成立」っていう最終ゴールを明確にするのがめっちゃ大事やなって思ったんや。「連邦議会が決めた法律が、いつ正式に成立するか」を決めてるんやで。法律の成立には4つのパターンがあるねん。①連邦参議院が同意した時、②連邦参議院が調停委員会を開けって言わへんかった時、③連邦参議院が期限内に異議を言わへんかったか、言うたけど取り下げた時、④連邦参議院が異議を言うたけど、連邦議会が却下した時、のどれかや。つまり、連邦参議院が何もアクションを起こさへんかったら、それは暗黙の了解として法律が成立するんやな。「沈黙は同意」みたいな考え方や。もし連邦参議院が反対やったら、ちゃんと異議を言わなあかん。何も言わへんかったら「別にええで」って認めたことになるんや。

例えばな、2015年の最低賃金法の時を見てみよか。この法律は連邦議会で可決されて連邦参議院に送られたんやけど、連邦参議院は3週間以内に調停委員会の招集を要求しへんかったし、異議も言わへんかった。せやから自動的に成立したんやで。もし連邦参議院が「もうちょい修正したい」って思っとったら、調停委員会開催を要求できたんやけど、特に異論がなかったから何もせえへんかったわけや。これが「沈黙は同意」のパターンやな。逆に、2019年の気候保護法みたいに、連邦参議院が異議を言うて、でも連邦議会が却下して成立したケースもあるんや。

学校で例えたら「生徒会が決めたことに、先生会議が反対せえへんかったら通る。反対やったらちゃんと反対って言わなあかん。期限過ぎたら文句言われへん」みたいな感じやな。この条文で、法律成立のプロセスが明確になるんや。連邦議会が決めたら、すぐに法律が成立するんやなくて、連邦参議院のチェックを経てから成立する。でも、連邦参議院が延々と引き延ばすこともできへん。期限内に何もせえへんかったら自動的に成立するからな。これで、連邦と州の両方が関わった上で法律ができるし、同時に立法プロセスがスムーズに進むんや。第76条から第78条までが、法律ができるまでの一連の流れを決めてるんやで。提案→審議→州のチェック→成立っていう、連邦制ならではの丁寧なプロセスやな。これがドイツの法治国家を支える仕組みなんや。

この条文は、連邦議会で議決された法律が成立する要件を定めています。具体的には、(1)連邦参議院が同意する、(2)第77条第2項の調停委員会招集を要求しない、(3)第77条第3項の期間内に異議を申し立てないかこれを撤回する、(4)異議が連邦議会により否決される、のいずれかの場合に法律が成立します。これは連邦参議院の関与を経た後の法律成立プロセスを明確化するものです。連邦制における立法過程の最終段階を規定し、連邦議会と連邦参議院の協働による法律制定を確保しています。

「法律の成立」っていう最終ゴールを明確にするのがめっちゃ大事やなって思ったんや。「連邦議会が決めた法律が、いつ正式に成立するか」を決めてるんやで。法律の成立には4つのパターンがあるねん。①連邦参議院が同意した時、②連邦参議院が調停委員会を開けって言わへんかった時、③連邦参議院が期限内に異議を言わへんかったか、言うたけど取り下げた時、④連邦参議院が異議を言うたけど、連邦議会が却下した時、のどれかや。つまり、連邦参議院が何もアクションを起こさへんかったら、それは暗黙の了解として法律が成立するんやな。「沈黙は同意」みたいな考え方や。もし連邦参議院が反対やったら、ちゃんと異議を言わなあかん。何も言わへんかったら「別にええで」って認めたことになるんや。

例えばな、2015年の最低賃金法の時を見てみよか。この法律は連邦議会で可決されて連邦参議院に送られたんやけど、連邦参議院は3週間以内に調停委員会の招集を要求しへんかったし、異議も言わへんかった。せやから自動的に成立したんやで。もし連邦参議院が「もうちょい修正したい」って思っとったら、調停委員会開催を要求できたんやけど、特に異論がなかったから何もせえへんかったわけや。これが「沈黙は同意」のパターンやな。逆に、2019年の気候保護法みたいに、連邦参議院が異議を言うて、でも連邦議会が却下して成立したケースもあるんや。

学校で例えたら「生徒会が決めたことに、先生会議が反対せえへんかったら通る。反対やったらちゃんと反対って言わなあかん。期限過ぎたら文句言われへん」みたいな感じやな。この条文で、法律成立のプロセスが明確になるんや。連邦議会が決めたら、すぐに法律が成立するんやなくて、連邦参議院のチェックを経てから成立する。でも、連邦参議院が延々と引き延ばすこともできへん。期限内に何もせえへんかったら自動的に成立するからな。これで、連邦と州の両方が関わった上で法律ができるし、同時に立法プロセスがスムーズに進むんや。第76条から第78条までが、法律ができるまでの一連の流れを決めてるんやで。提案→審議→州のチェック→成立っていう、連邦制ならではの丁寧なプロセスやな。これがドイツの法治国家を支える仕組みなんや。

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