おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第77条第77条

(1) 連邦法律は、連邦議会により議決されるんや。連邦法律は、連邦議会議長による採択後、直ちに連邦参議院に送付されなあかんねん。

(2) 連邦参議院は、法律決議の到達後3週間以内に、法案の共同審議のために連邦議会と連邦参議院の構成員から成る委員会の招集を要求することができるで。この委員会の構成と手続は、連邦議会により議決されて連邦参議院の同意を必要とする議事規則により規律されるんや。この委員会に派遣された連邦参議院の構成員は、指示に拘束されへんねん。法律について連邦参議院の同意が必要である場合、連邦議会と連邦政府も招集を要求することができるで。委員会が法律決議の変更を提案する場合、連邦議会は再び決議せなあかんのや。

(2a) 法律について連邦参議院の同意が必要である限り、連邦参議院は、第2項第1文による要求がなされず、または調停手続が法律決議の変更の提案なしに終了した場合、適切な期間内に同意について決議せなあかんねん。

(3) 法律について連邦参議院の同意が必要やない限り、連邦参議院は、第2項による手続が終了した場合、連邦議会により議決された法律に対して2週間以内に異議を申し立てることができるんや。異議申立期間は、第2項最終文の場合には連邦議会により再び決議された決議の到達とともに、その他のすべての場合には第2項に定める委員会の委員長からの委員会における手続が終了した旨の通知の到達とともに開始するで。

(4) 異議が連邦参議院の票の過半数により議決された場合、これは連邦議会の議員の過半数の決議により却下されることができるねん。連邦参議院が異議を少なくともその票の3分の2の多数により議決した場合、連邦議会による却下は、3分の2の多数、少なくとも連邦議会の議員の過半数を必要とするんや。

ワンポイント解説

第77条の調停の仕組みにほんま感心するねん。第1項は「連邦議会が法律を決めたら、すぐに連邦参議院に送る」っちゅうことや。連邦議会で可決されても、まだ法律として成立してへんのや。州の代表である連邦参議院のチェックを受けなあかんねん。これがドイツ連邦制の特徴やな。日本の参議院は衆議院と同じように直接選挙で選ばれるけど、ドイツの連邦参議院は州政府の代表やから、性格が全然違うんやで。連邦参議院には、各州の首相とか大臣が直接出席するんや。つまり「州政府そのもの」が連邦の立法に参加してるっちゅうわけやな。これで州の大切なことが守られるんや。

第2項がめっちゃ面白いねん。「連邦参議院は3週間以内に、両院の議員で作る調停委員会(Vermittlungsausschuss)を開くように言える」って決めてるんや。この調停委員会がドイツ政治の心臓部でな。連邦議会と連邦参議院の意見が食い違った時に、お互いの議員が16人ずつ集まって密室で話し合うんや。例えばな、2002年の移民法改正の時、連邦議会(当時は社会民主党と緑の党の連立)が「移民受け入れ拡大」を決めたんやけど、連邦参議院(野党のキリスト教民主同盟が多数)が反対して、調停委員会が何ヶ月も協議したんやで。最終的には妥協案ができて、両方が納得する形になったんや。面白いのは「この委員会の連邦参議院議員は、州政府の指示に従わんでええ」っちゅうとこや。普段は州政府の代表として動くんやけど、調停委員会では自分の判断で話し合えるんやな。これで柔軟な妥協ができるんや。同意が必要な法律やったら、連邦議会や政府も委員会開催を要求できるで。そして、委員会が修正案出したら、連邦議会はもう一回決議せなあかんのや。

第2a項は「同意が必要な法律は、連邦参議院が適切な期間内に決議せなあかん」って念押ししてるんや。これは2006年の連邦制改革で追加されたんやで。昔は連邦参議院が延々と引き延ばして、法律が成立せえへんこともあったんや。せやから「ちゃんと期限内に決議せえ」って追加されたんやな。第3項と第4項は、同意が要らへん法律についてのルールや。「連邦参議院は2週間以内に異議を言える」んやけど、この異議は連邦議会が却下できるんや。ただし、異議の強さに応じて却下に必要な多数が変わるねん。異議が過半数で出されたら、連邦議会も過半数で却下できる。でも異議が3分の2で出されたら、連邦議会も3分の2で却下せなあかんのや。つまり、連邦参議院が強い反対(3分の2)を示したら、連邦議会も相当な多数(3分の2)がないと押し切られへんっちゅうわけや。例えばな、2010年の原子力延長法の時、連邦参議院が3分の2で異議を出したけど、連邦議会も3分の2で却下して成立させたんや(その後の福島原発事故で撤回されたけどな)。学校で例えたら「生徒会が決めたことに、先生会議が反対したら、生徒会で再投票。先生会議の反対が強ければ強いほど、生徒会も強い賛成が必要」みたいな感じやな。これで、連邦と州のバランスを取ってるんやで。

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